第一章 総則 (目的) 第一条 この法律は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。 (定義) 第二条 この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。 2 この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。 一 当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 二 当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金...
(店頭金融先物取引から除かれる取引) 第一条 金融先物取引法 (以下「法」という。)第二条第四項 に規定する取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項 に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項 に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第四項第三号 (イを除く。)に掲げる取引(通貨の売買取引に係るものに限る。)とする。 (差金の授受により決済する取引) 第二条 法第二条第四項第一号 に規定する政令で定める行為は、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで、将来の一定の時期において同号 に規定する通貨等及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者が当該売買契約を解除する行為とする。 (有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの) 第三条 法第二条第八項第二号 に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七...
(一般顧客から除かれる者) 第一条 金融先物取引法 (以下「法」という。)第二条第十一項第二号 イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一 金融先物取引業者 二 証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項 各号(第二十二号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。) 三 外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者 四 前各号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者 2 法第二条第十一項第二号 ロに規定する内閣府令で定める金額は、三千万円とする。 (免許申請書) 第一条の二 法第三条 の免許を受けようとする者は、法第四条第一項 の免許申請書に同条第二項 に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2 法第四条第二項 に規定する内閣府令で定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。 一 理由書 二 免許申請者の登記事項証明書 三 役員の履歴書(役員が法人であるときは...
(定義) 第一条 この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 自己資本規制比率 金融先物取引法 (以下「法」という。)第八十二条第一項 に規定する自己資本規制比率をいう。 二 固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(次条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。次条第一項第七号において同じ。)及び補完的項目の額(同号に掲げるものの額をいう。第二十条第二項において同じ。)の合計額から、控除資産の額(第三条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。次条第一項第七号において同じ。)を控除した額をいう。 三 その他有価証券 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項 に規定する有価証券をいう。 四 有価証券等 有価証券(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項 に規定する有価証券をいう。以下同じ。)その他の資産及び取引をいう。 五 オフ・バランス取引 貸借対照表に記載されない資産又は負債...