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くりっく365(取引所取引)と非取引所取引との違いについて解説します。

くりっく365(取引所取引)と非取引所取引との違い

くりっく365(取引所取引) 非取引所取引
税金  利益が出た場合は、雑所得扱いとなります。
 申告分離課税方式が適用され、税率は一律20%(所得税が15%、市町村民税率が3.4%、都道府県民税率が1.6%)となります。
 先物取引等との損益通算・損失の翌年度以降への繰越ができます。
 利益が出た場合は、雑所得扱いとなります。
 総合課税方式が適用され、税率は、所得に応じた累進税率税率(最高税率は50%)となります。
 先物取引等との損益通算・損失の翌年度以降への繰越は行うことができません。
取引時間  原則として、土曜日・日曜日・元日を除く約24時間取引可能です。  業者により異なります。
 取引を行えない日、時間帯が設定されていることがあります。
スワップ
ポイント
同一通貨の建玉については受取スワップポイント、支払スワップポイントが同額になります。  受取スワップポイントよりも、支払スワップポイントの方が多くなる場合があります。(その差額は業者等の収益となります)
取扱業者  金融先物取引法の基準に加えて、取引所の基準の両方を満たした業者のみ取扱可能です。
 2006年5月現在11社です。
 金融先物取引法の基準を満たした業者のみ取扱可能です。
取引相手  取扱業者ではなく、取引所が取引相手方となります。
 取扱業者が破綻した場合でも、取引所取引で保有しているポジションについては他の業者に移管すること等が可能です。
 取扱業者が取引相手となります。
 取扱業者が破綻した場合には、保有しているポジションについて他の業者に移管すること等は不可能であり、決済できない可能性もあります。
証拠金の保護  金融先物取引法に基づき、取扱業者は証拠金の全額を取引所に預託する義務があります。
 預託された証拠金は取引所によって分別保管されます。
 取扱業者が破綻した場合でも、取引所に預託された証拠金は分別保管されているため投資家に全額返却されます。
 金融先物取引法では、取扱業者に対して、証拠金等の区分預託のみの義務付けです。
 取扱業者が破綻した場合は、預託した証拠金等が返却されない可能性があります。

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