外国為替証拠金取引解説−FXガイド

当サイトでは、外国為替証拠金取引(FX)投資の初心者の方にもわかりやすいように、外国為替証拠金取引(FX)の歴史、仕組み、取引業者選定、税制等について詳しく紹介しています。

また、外国為替証拠金取引(FX)投資に関連する用語、法律についても紹介します。

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新着情報【2006年12月】

第一章 総則 (目的) 第一条  この法律は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。 2  この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。 一  当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引 二  当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金...

(店頭金融先物取引から除かれる取引) 第一条  金融先物取引法 (以下「法」という。)第二条第四項 に規定する取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものは、預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項 に規定する預金等及び農水産業協同組合貯金保険法 (昭和四十八年法律第五十三号)第二条第二項 に規定する貯金等の受入れを内容とする取引に付随する法第二条第四項第三号 (イを除く。)に掲げる取引(通貨の売買取引に係るものに限る。)とする。 (差金の授受により決済する取引) 第二条  法第二条第四項第一号 に規定する政令で定める行為は、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで、将来の一定の時期において同号 に規定する通貨等及びその対価の授受を約する売買に関し、当該売買の当事者が当該売買契約を解除する行為とする。 (有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの) 第三条  法第二条第八項第二号 に規定する政令で定めるものは、外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第七...

金融サービス利用者相談室  金融サービス利用者相談室  http://wwwfsagojp/receipt/indexhtml 外国為替証拠金取引に対する一般的な意見、質問、情報提供が可能です。 個別のトラブルについてのあっせん、仲介、調停は行っていません。 国民生活センター 国民生活センター http://wwwkokusengojp/ 社団法人金融先物取引業協会 社団法人金融先物取引業協会 http://wwwffajorjp/ 外国為替証拠金取引などを取扱う金融先物取引業者の自主規制機関です。 加入する業者との間で生じたトラブルに関する相談に応じています。 また、争いを解決する手段としてあっせん制度を設けています。 〒101-0052 東京都千代田区神田小川町1-3 NBF小川町ビルディング TEL (03)5280−0881 FAX (03)5280−0895 外国為替証拠金取引協会 外国為替証拠金取引協会 http://wwwforexanet/ 相談窓口 TEL 03-3242-3500(平日 午前9:00から午後5:00) E-mail info@forexanet...

スワップポイント 保有しているポジションが高金利通貨の買ポジションの場合には、スワップポイントを受取ることができますが、 高金利通貨の売ポジションを保有している場合には、スワップポイントを支払う必要があります。 そういう意味では、スワップポイントもコストの一種です。 スワップポイントは、一律ではなく業者によって異なりますので業者選びの大きな1つのポイントになります。 委託手数料 委託手数料とは、投資家が業者と取引するに当たって支払う手数料です。 現在、外国為替証拠金取引の手数料は自由化されており、手数料率は業者によって様々です。 コスト面で比較する場合には、手数料だけでなく、スプレッド等を含めた総コストで比較する必要があります。 スプレッド スプレッドとは、買気配と売気配との差をいいます。 例えば、1ドル115円の場合、為替レートは11500-05のように、2つの数値で示されます。(この例では、スプレッドを5銭と仮定していますが業者によりかなりの差があります。) 右側の数値はAsk、左側の数値はBidと呼ばれ、投資家が買う時にはAskの値が、売る時にはBidの値が適用されます。 こ...

システムリスク 相場の急激な変動時に注文が殺到するなどの原因により、取引業者、取引所のシステム、または通信回線等に障害が発生した場合には、注文の発注・執行等が行えず、機会損失が発生する可能性があります。 信用リスク もしも、取引を行っている業者が倒産した場合等に、業者によっては、差し入れている証拠金等の資金が返還されない可能性があります。また、保有しているポジションの決済を行うことが出来ない可能性があります。 不測の事態に備えておく意味でも倒産等の場合にも資産の分別保管を実施している業者を取引業者として選ぶなどのリスク管理が必要になるでしょう。 また、取引所為替証拠金取引(くりっく365)では、金融先物取引法により、業者は顧客が差し入れた証拠金を取引所に全額預託することを義務付けられていますので、信用リスクは低いといえます。 流動性リスク 外国為替証拠金取引では、主要国の通貨の流動性は非常に高いですが、主要国以外の通貨で取引需要の少ない通貨の取引を行う場合には、想定する価格で取引できない等の不利益を受ける可能性があります。 金利変動リスク 外国為替証拠金取引では、売付けている通...

外国為替市場 外国為替市場とは、外国為替取引が行われている場をいう。 取引が行われている時間帯の金融中心都市の名称を用いて、東京市場、ニューヨーク市場、ロンドン市場などといった呼び方がされます。 対顧客市場 対顧客市場とは、銀行などインターバンク市場に参加している金融機関が、企業や個人と取引をする市場をいう。 インターバンク市場 インターバンク市場とは、銀行などの信用力の高い金融機関同士が取引する市場をいう。 マーケットメイカー マーケットメイカーとは、常に売り気配及び買い気配を提示し、その気配に基づいて発注された投資家からの注文に応じる義務を持つ取引参加者(銀行・証券会社等)をいう。 ヘッジ取引 ヘッジ取引とは、現在保有している、あるいは将来保有する予定の資産または負債の価格変動によるリスクを減少させる目的で、当該資産・負債とリスクが反対方向となるポジションを設定する取引をいう。 追加証拠金 追加証拠金とは、外国為替相場の相場の変動によって、ポジション(建玉)を維持するために必要な金額を下回った場合に、追加して差し入れなければならない証拠金をいう。 取引業者によって基準が...

(一般顧客から除かれる者) 第一条  金融先物取引法 (以下「法」という。)第二条第十一項第二号 イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。 一  金融先物取引業者 二  証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項 各号(第二十二号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。) 三  外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者 四  前各号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者 2  法第二条第十一項第二号 ロに規定する内閣府令で定める金額は、三千万円とする。 (免許申請書) 第一条の二  法第三条 の免許を受けようとする者は、法第四条第一項 の免許申請書に同条第二項 に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。 2  法第四条第二項 に規定する内閣府令で定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。 一  理由書 二  免許申請者の登記事項証明書 三  役員の履歴書(役員が法人であるときは...

(定義) 第一条  この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一  自己資本規制比率 金融先物取引法 (以下「法」という。)第八十二条第一項 に規定する自己資本規制比率をいう。 二  固定化されていない自己資本の額 基本的項目の額(次条第一項第一号から第六号までに掲げるものの額の合計額をいう。次条第一項第七号において同じ。)及び補完的項目の額(同号に掲げるものの額をいう。第二十条第二項において同じ。)の合計額から、控除資産の額(第三条第一項各号に掲げるものの額の合計額をいう。次条第一項第七号において同じ。)を控除した額をいう。 三  その他有価証券 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号。次項において「財務諸表等規則」という。)第八条第二十一項 に規定する有価証券をいう。 四  有価証券等 有価証券(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項 に規定する有価証券をいう。以下同じ。)その他の資産及び取引をいう。 五  オフ・バランス取引 貸借対照表に記載されない資産又は負債...


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