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金融先物取引法施行規則について解説します。

金融先物取引法施行規則

(一般顧客から除かれる者)
第一条  金融先物取引法 (以下「法」という。)第二条第十一項第二号 イに規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。
一  金融先物取引業者
二  証券取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令 (平成五年大蔵省令第十四号)第四条第一項 各号(第二十二号を除く。)に掲げる者(前号に掲げる者を除く。)
三  外国の法令上前二号に掲げる者に相当する者
四  前各号に掲げる者のほか、金融庁長官が指定する者
2  法第二条第十一項第二号 ロに規定する内閣府令で定める金額は、三千万円とする。

(免許申請書)
第一条の二  法第三条 の免許を受けようとする者は、法第四条第一項 の免許申請書に同条第二項 に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  法第四条第二項 に規定する内閣府令で定める書類(官公署が証明する書類については、申請の日前三月以内に発行されたものに限る。以下同じ。)は、次に掲げるものとする。
一  理由書
二  免許申請者の登記事項証明書
三  役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)、住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)及びその者が法第五条第二項第二号 イからニまでの規定に該当しないことを誓約する書面
四  出資の払込みがあったことを証する書面(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第五十七条第一項 の募集をした場合にあっては、同法第六十四条第一項 の金銭の保管に関する証明書)
五  創立総会の議事録
六  法第百三十五条第二項 の規定により損失を負担する会員等(法第五条第一項第四号 に規定する会員等をいう。以下同じ。)の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面並びに当該会員等の最終の貸借対照表(関連する注記を含む。以下同じ。)、損益計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)及び株主資本等変動計算書(関連する注記を含む。以下同じ。)又はこれらに代わる書面(ただし、当該会員等が免許の申請の日を含む事業年度に設立された法人である場合は、会社法第四百三十五条第一項 の規定により作成した成立の日における貸借対照表又はこれに代わる書面)
七  前号に規定する会員等以外の会員等の主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書面
八  主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権(法第三十四条の二十第一項 に規定する議決権をいう。第二条の五第二項第七号、第二条の六、第二条の八及び第三条において同じ。)の数を記載した書類(免許を受けようとする者が株式会社である場合に限る。)
九  最近における財産及び収支の状況を知ることができる書類
十  金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置状況を記載した書類
十一  金融先物取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十二  開設する金融先物市場における開設後一年間の取引所金融先物取引の取引量の見込みを記載した書面
十三  金融先物取引市場を開設する業務において電子情報処理組織を使用する場合には、当該電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保守の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法を記載した書類
十四  その他法第五条第一項 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
3  金融先物取引所以外の株式会社が従前の目的を変更して金融先物市場を開設するため法第四条第一項 の規定により免許申請書を提出する場合においては、同条第二項 に規定する内閣府令で定める書類は、前項各号(第四号及び第五号を除く。)に規定する書類のほか、次に掲げる書類とする。 
一  従前の目的を変更して金融先物市場を開設することを決議した議事録(会社法の規定により決議があったものとみなされる場合には、当該場合に該当することを証する書面。以下同じ。)
二  従前の定款及び免許申請の際に現に存する取引の性質を明らかにする書面
三  最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第一条の三  法第四条第三項 (法第三十四条の三十五第三項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める電磁的記録は、工業標準化法 (昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2  前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一  トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3  第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一  申請者の商号又は名称
二  申請年月日

(金融先物取引所の子会社の認可申請)
第二条  金融先物取引所は、法第九条の二第一項 ただし書の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  当該金融先物取引所及び認可を受けようとする子会社(法第九条の二第二項 に規定する子会社をいう。以下この条において同じ。)に関する次に掲げる書類
イ 当該金融先物取引所及び当該子会社につき連結して記載した最終の貸借対照表、損益計算書及び剰余金計算書その他これらの最近における業務、財産及び損益の状況を知ることができる書類
ロ 当該認可後三事業年度における当該金融先物取引所及び当該子会社(子会社となる会社を含む。)の収支の見込みを記載した書類
三  当該認可に係る子会社に関する次に掲げる書類
イ 定款
ロ 会社の登記事項証明書
ハ 名称及び主たる営業所又は事務所の所在の場所を記載した書類
ニ 業務の内容を記載した書類
ホ 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他最近における業務、財産及び損益を知ることができる書類
ヘ 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の氏名及び役職名を記載した書類
ト 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称を記載した書類

(議事録)
第二条の二  法第十二条第八項 の規定による創立総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2  創立総会の議事録は、書面又は電磁的記録(法第四条第三項 に規定する電磁的記録をいう。以下第三条の二を除き、以下同じ。)をもって作成しなければならない。
3  創立総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
一  創立総会が開催された日時及び場所
二  創立総会の議事の経過の要領及びその結果
三  創立総会に出席した発起人の氏名又は名称
四  創立総会の議長が存するときは、議長の氏名
五  議事録の作成に係る職務を行った発起人の氏名又は名称

(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
第二条の二の二  次に掲げる規定に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
一  法第十二条第十一項第二号
二  法第三十四条の六第二項第三号
三  法第三十四条の八第二項第三号

(財産目録)
第二条の二の三  法第三十四条の三第一項 において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成すべき財産目録については、この条の定めるところによる。
2  前項の財産目録に計上すべき財産については、その処分価格を付すことが困難な場合を除き、法第三十四条の三第一項 において読み替えて準用する会社法第六百四十四条第一号 及び第二号 に掲げる場合に該当することとなった日における処分価格を付さなければならない。この場合において、清算をする金融先物会員制法人の会計帳簿については、財産目録に付された価格を取得価額とみなす。
3  第一項の財産目録は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  正味資産

(清算開始時の貸借対照表)
第二条の二の四  法第三十四条の三第一項 において読み替えて準用する会社法第四百九十二条第一項 の規定により作成すべき貸借対照表については、この条の定めるところによる。
2  前項の貸借対照表は、財産目録に基づき作成しなければならない。
3  第一項の貸借対照表は、次に掲げる部に区分して表示しなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる部は、その内容を示す適当な名称を付した項目に細分することができる。
一  資産
二  負債
三  純資産
4  処分価格を付すことが困難な資産がある場合には、第一項の貸借対照表には、当該資産に係る財産評価の方針を注記しなければならない。

(決算報告)
第二条の二の五  法第三十四条の三第一項 において読み替えて準用する会社法第五百七条第一項 の規定により作成すべき決算報告は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。この場合において、第一号及び第二号に掲げる事項については、適切な項目に細分することができる。
一  債権の取立て、資産の処分その他の行為によって得た収入の額
二  債務の弁済、清算に係る費用の支払その他の行為による費用の額
三  残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額)
四  会員一人当たりの分配額
2  前項第四号に掲げる事項については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一  残余財産の分配を完了した日
二  残余財産の全部又は一部が金銭以外の財産である場合には、当該財産の種類及び価額

(組織変更をする会員金融先物取引所の事前開示事項)
第二条の三  法第三十四条の六第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  組織変更計画の内容
二  組織変更後株式会社金融先物取引所(法第三十四条の五第三項 に規定する組織変更後株式会社金融先物取引所をいう。以下同じ。)の債務の履行の見込みに関する事項
三  法第三十四条の六第一項 の規定により同項 の書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置いた日後、前二号に掲げる事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項

(電磁的記録に記録された情報を提供するための電磁的方法)
第二条の三の二  法第三十四条の六第二項第四号 に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、次に掲げるもののうち、組織変更をする会員金融先物取引所が定めたものをいう。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録するもの
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法

(組織変更後株式会社金融先物取引所の事後開示事項等)
第二条の四  法第三十四条の八第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  組織変更が効力を生じた日
二  組織変更をする会員金融先物取引所における法第三十四条の七 の規定による手続の経過
三  組織変更により組織変更後株式会社金融先物取引所が組織変更をする会員金融先物取引所から承継した重要な権利義務に関する事項
四  法第三十四条の六第一項 の規定により組織変更をする会員金融先物取引所が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項(組織変更計画の内容を除く。)
五  法第三十四条の十七第一項 の登記をした日
2  法第三十四条の八第二項第四号 に規定する内閣府令で定める電磁的方法は、前条各号に掲げるもののうち、組織変更後株式会社金融先物取引所が定めたものをいう。

(一に満たない端数を処理する場合における市場価格)
第二条の四の二  法第三十四条の九第二項 において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項 に規定する内閣府令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額をもって法第三十四条の九第二項 において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項 に規定する株式の価格とする方法とする。
一  当該株式を市場において行う取引によって売却する場合 当該取引によって売却する価格
二  前号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる額のうちいずれか高い額
イ 法第三十四条の九第二項 において読み替えて準用する会社法第二百三十四条第二項 の規定により売却する日(以下この号において「売却日」という。)における当該株式を取引する市場における最終の価格(当該売却日に売買取引がない場合又は当該売却日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
ロ 売却日において当該株式が公開買付け等(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二十七条の二第六項 (同法第二十七条の二十二第二項 において準用する場合を含む。)に規定する公開買付け及びこれに相当する外国の法令に基づく制度をいう。)の対象であるときは、当該売却日における当該公開買付け等に係る契約における当該株式の価格

(会計慣行のしん酌)
第二条の四の三  次条及び第二条の四の五の用語の解釈及び規定の適用に関しては、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準その他の企業会計の慣行をしん酌しなければならない。

(組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金として計上すべき額)
第二条の四の四  法第三十四条の十 に規定する内閣府令で定める組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金として計上すべき額は、組織変更の直前の会員金融先物取引所の基本金の額とする。

(組織変更に際しての計算に必要な事項)
第二条の四の五  法第三十四条の十一 に規定する内閣府令で定める組織変更に際しての計算に必要な事項は、この条の定めるところによる。
2  会員金融先物取引所が組織変更をする場合には、当該組織変更をすることを理由にその有する資産及び負債の帳簿価額を変更することはできない。
3  会員金融先物取引所が組織変更をする場合には、組織変更後株式会社金融先物取引所の次の各号に掲げる額は、零とする。
一  資本準備金の額
二  その他資本剰余金の額
三  利益準備金の額
四  その他利益剰余金の額

(組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対して通知すべき事項)
第二条の四の六  法第三十四条の十三第一項第四号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  組織変更後株式会社金融先物取引所が発行することができる株式の総数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の組織変更時発行株式の発行可能種類株式総数を含む。)
二  組織変更後株式会社金融先物取引所(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合を除く。)が発行する株式の内容として会社法第百七条第一項 各号に掲げる事項を定めているときは、当該株式の内容
三  組織変更後株式会社金融先物取引所(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合に限る。)が会社法第百八条第一項 各号に掲げる事項につき内容の異なる株式を発行することとしているときは、各種類の株式の内容(ある種類の株式につき同条第三項 の定款の定めがある場合において、当該定款の定めにより組織変更後株式会社金融先物取引所が当該種類の株式の内容を定めていないときは、当該種類の株式の内容の要綱)
四  単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあっては、各種類の株式の単元株式数)
五  組織変更後株式会社金融先物取引所の定款に次に掲げる定めがあるときは、その規定
イ 会社法第百三十九条第一項 、第百四十条第五項又は第百四十五条第一号若しくは第二号に規定する定款の定め
ロ 会社法第百六十四条第一項 に規定する定款の定め
ハ 会社法第百六十七条第三項 に規定する定款の定め
ニ 会社法第百六十八条第一項 又は第百六十九条第二項 に規定する定款の定め
ホ 会社法第百七十四条 に規定する定款の定め
ヘ 会社法第三百四十七条 に規定する定款の定め
ト 会社法施行規則 (平成十八年法務省令第十二号)第二十六条第一号 又は第二号 に規定する定款の定め
六  株主名簿管理人を置く旨の定款の定めがあるときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所
七  定款に定められた事項(会社法第二百三条第一項第一号 から第三号 まで及び前各号に掲げる事項を除く。)であって、当該組織変更後株式会社金融先物取引所に対して組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者が当該者に対して通知することを請求した事項

(検査役が提供する電磁的記録)
第二条の四の七  法第三十四条の十三の七第三項 において読み替えて準用する会社法第二百七条第四項 に規定する内閣府令で定めるものは、商業登記規則 (昭和三十九年法務省令第二十三号)第三十六条第一項 各号のいずれかに該当する構造の磁気ディスク(電磁的記録に限る。)及び法第三十四条の十三の七第三項 において読み替えて準用する会社法第二百七条第四項 の規定により電磁的記録の提供を受ける者が定める電磁的記録とする。

(検査役による電磁的記録に記録された事項の提供)
第二条の四の八  法第三十四条の十三の七第三項 において読み替えて準用する会社法第二百七条第六項 に規定する内閣府令で定める方法は、電磁的方法(金融先物取引法施行令 。以下「令」という。)第五条の四第一項に規定する電磁的方法をいう。以下同じ。)のうち、同項の規定により同項の電磁的記録に記録された事項の提供を受ける者が定めるものとする。

(検査役の調査を要しない市場価格のある有価証券)
第二条の四の九  法第三十四条の十三の七第三項 において読み替えて準用する会社法第二百七条第九項第三号 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げる額のうちいずれか高い額をもって同号 に規定する有価証券の価格とする方法とする。
一  法第三十四条の十二第三号 の価額を定めた日(以下この条において「価額決定日」という。)における当該有価証券を取引する市場における最終の価格(当該価額決定日に売買取引がない場合又は当該価額決定日が当該市場の休業日に当たる場合にあっては、その後最初になされた売買取引の成立価格)
二  価額決定日において当該有価証券が公開買付け等の対象であるときは、当該価額決定日における当該公開買付け等に係る契約における当該有価証券の価格

(出資された財産等の価額が不足する場合に責任をとるべき理事)
第二条の四の十  法第三十四条の十三の七第三項 において読み替えて準用する会社法第二百十三条第一項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一  総会に現物出資財産(法第三十四条の十三の四第一項 に規定する現物出資財産をいう。)の価額の決定に関する議案を提案した理事
二  前号の議案の提案の決定に同意した理事

(金融先物取引法施行令 に係る電磁的方法)
第二条の四の十一  令第五条の四第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げるものとする。
一  次に掲げる方法のうち、送信者が使用するもの
イ 電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの
(1) 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
(2) 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
ロ 磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
二  ファイルへの記録の方式

(電磁的方法)
第二条の四の十二  令第五条の四第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって内閣府令で定めるものは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
二  磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに情報を記録したものを交付する方法
2  前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。

(組織変更認可申請書)
第二条の五  法第三十四条の十四第一項 の認可を受けようとする者は、同条第二項 の組織変更認可申請書に同条第三項 に規定する書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2  法第三十四条の十四第三項 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  理由書
二  組織変更計画の内容を記載した書面
三  組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則
四  組織変更計画を承認した総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五  貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された収支計算書
六  組織変更後株式会社金融先物取引所の役員の履歴書(役員が法人であるときは沿革を記載した書面)、住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは登記事項証明書)並びにその者が法第十九条第五号 イからリまで及び会社法第三百三十一条第一項第三号 又は第三百三十三条第三項 各号に該当しないことを誓約する書面
七  主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書類
八  現に存する純資産額を証する書面
九  組織変更後株式会社金融先物取引所の役員となるべき者が就任を承諾したことを証する書面
十  法第三十四条の十二 の規定により組織変更時発行株式を発行するときは、次に掲げる書面
イ 組織変更時発行株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、法第三十四条の十三の四第一項 の規定による払込みがあったことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 法第三十四条の十三の七第三項 において準用する会社法第二百七条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 法第三十四条の十三の七第三項 において準用する会社法第二百七条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 法第三十四条の十三の七第三項 において準用する会社法第二百七条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本
十一  法第三十四条の七第二項 の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十二  金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書類
十三  組織変更後株式会社金融先物取引所の事務の機構及び分掌を記載した書類
十四  その他法第三十四条の十五第一項 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して取得又は保有する議決権から除く議決権)
第二条の六  法第三十四条の二十第一項 に規定する議決権から除く内閣府令で定めるものは、次に掲げる議決権とする。
一  信託業を営む者が信託財産として取得し、又は所有する株式会社金融先物取引所(以下この条及び次条において「会社」という。)の株式に係る議決権(法第三十四条の二十第五項第一号 の規定により当該信託業を営む者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
二  法人の代表権を有する者又は支配人が当該代表権又はその有する代理権に基づき取得し、又は所有する会社の株式に係る議決権
三  会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回あたりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社(証券取引法第二条第九項 に規定する証券会社をいう。以下同じ。)又は外国証券会社(外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)第二条第二号 に規定する外国証券会社をいう。以下同じ。)に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が取得し、又は所有する当該会社の株式に係る議決権(法第三十四条の二十第五項第一号 の規定により、当該信託された者が自ら取得し、又は保有する議決権とみなされるものを除く。)
四  相続人が相続財産として取得し、又は所有する会社の株式(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)又は限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権

(取得等の制限の適用除外)
第二条の七  法第三十四条の二十第二項 、第三十四条の二十八第二項、第三十四条の三十四第二項、第三十四条の三十七第二項及び第三十四条の四十第二項に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  保有する会社の対象議決権(法第三十四条の二十第一項 に規定する対象議決権をいう。第十六条第二項を除き、以下同じ。)の数に増加がない場合
二  担保権の行使又は代物弁済の受領により会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合
三  証券業を営む者が業務として会社の対象議決権を取得し、又は保有する場合(証券取引法第二条第八項第一号 に掲げる行為により取得し、又は保有する場合を除く。)
四  証券取引法第百五十六条の二十四第一項 に規定する業務を営む者が当該業務として対象議決権を取得し、又は保有する場合

(特定保有者の届出に関する事項)
第二条の七の二  法第三十四条の二十第三項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  特定保有者(法第三十四条の二十第三項 に規定する特定保有者をいう。以下この条において同じ。)になった日
二  特定保有者に該当することとなった原因
三  その保有する会社の対象議決権の数

(対象議決権保有届出書の記載事項)
第二条の七の三  法第三十四条の二十の二第一項 の規定による対象議決権保有届出書を提出すべき者は、別紙様式第一号により当該届出書二通を作成し、財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第二条の七の四  法第三十四条の二十八第一項 に規定する内閣府令で定める事実は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第八条第六項第二号 イからホまでに掲げるいずれかの要件に該当する事実がある場合とする。

(株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする場合の認可申請書の添付書類)
第二条の七の五  法第三十四条の二十八第一項 の規定による認可を受けようとする者は、認可申請書に次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  株式会社金融先物取引所の主要株主基準値(法第三十四条の二十八第一項 に規定する主要株主基準値をいう。以下この条において同じ。)以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(法人である者に限る。) 次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 当該法人に関する次に掲げる書類
(1) 定款
(2) 法人の登記事項証明書
(3) 取締役及び監査役(当該者が会社以外の者にあっては、理事、監事その他これらに準ずる者、委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(4) その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
(4) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の沿革を記載した書面。以下同じ。)、住民票の抄本又はこれに代わる書面(会計参与が法人であるときは、当該会計参与の登記事項証明書。以下同じ。)及びその者が法第十九条第五号イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(6) 当該認可の申請が株主総会又は取締役会(これらに準ずる機関を含む。以下この条において同じ。)の決議を要するものである場合には、これに関する株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(7) 本店又は主たる事務所の所在の場所を記載した書類
(8) 業務の内容を記載した書類
(9) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(10) 当該株式会社金融先物取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類
(11) その保有する株式会社金融先物取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得又は保有しようとする当該株式会社金融先物取引所の対象議決権の数及び保有割合を記載した書類
(12) 当該認可後に当該株式会社金融先物取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)
(13) その他法第三十四条の二十九第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
二  株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする者(前号に掲げる者を除く。) 次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 当該者に関する次に掲げる書類
(1) 当該者の氏名、住所又は居所及び職業を記載した書類
(2) 住民票の抄本又はこれに代わる書面
(3) 法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(4) 前号ロ(11)から(13)までに掲げる書類
三  株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有しようとする法人の設立をしようとする者 次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 当該認可を受けて設立される会社その他の法人(以下この号において「設立法人」という。)に関する次に掲げる書類(当該設立法人が外国の法人であること等の理由により次に掲げる書類の一部がない場合は、当該書類に相当する書類)
(1) 定款
(2) 取締役及び監査役(当該者が会社以外の者にあっては、理事、監事その他これらに準ずる者、委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(4) その総株主、総社員又は総出資者の議決権の百分の五を超える議決権を保有する者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(当該者が法人その他の団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
(5) 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立法人が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
(6) 主たる事務所の所在の場所を記載した書類
(7) 業務の内容を記載した書類
(8) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
(9) 当該株式会社金融先物取引所の対象議決権の保有に係る体制を記載した書類
(10) その保有する株式会社金融先物取引所の対象議決権の数及び保有割合並びに当該認可後に取得又は保有しようとする当該株式会社金融先物取引所の対象議決権の数及び保有割合を記載した書類
(11) 当該認可後に当該株式会社金融先物取引所との間に有することを予定する人事、資金、技術及び取引等における関係並びに当該関係に係る方針(当該株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を確保するための体制を含む。)
(12) その他法第三十四条の二十九第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者になろうとする場合の予備審査)
第二条の七の六  株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者になろうとする者又は株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者である会社その他の法人を設立しようとする者は、法第三十四条の二十八第一項 の規定による認可を受けようとするときは、前条各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(特定保有者に係る規定の準用)
第二条の七の七  第二条の七の二の規定は、法第三十四条の二十八第三項 (法第三十四条の三十四第四項 及び第三十四条の四十第四項 において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事項について準用する。

(特定保有者に係る認可申請)
第二条の七の八  特定保有者(法第三十四条の二十八第三項 に規定する特定保有者をいう。)は、同条第四項 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  第二条の七の五第一号ロ(1)から(13)までに掲げる書類

(金融先物取引所持株会社の認可申請)
第二条の七の九  法第三十四条の三十四第一項 の規定による認可を受けようとする者は、法第三十四条の三十五第一項 の認可申請書に同条第二項 に規定する書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  法第三十四条の三十五第二項 に規定する内閣府令で定める書類は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一  株式会社金融先物取引所を子会社(法第三十四条の二十第四項 に規定する子会社をいう。以下この条及び次条において同じ。)としようとする場合 次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 株式会社金融先物取引所を子会社としようとする者に関する次に掲げる書類
(1) 会社の登記事項証明書
(2) 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(4) 株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
(5) 株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
(6) 本店の所在の場所を記載した書類
(7) 業務の内容を記載した書類
(8) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該者の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
(9) 当該者が行う子会社となる株式会社金融先物取引所の経営管理に係る体制を記載した書類
(10) 株式会社金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ 子会社となる株式会社金融先物取引所に関する次に掲げる書類
(1) 商号及び本店の所在の場所を記載した書類
(2) 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の役職名及び氏名を記載した書類
(3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称を記載した書類
(4) ロ(8)に掲げる書類
ニ 法第三十四条の三十四第一項 の規定による認可後三事業年度における当該者及びその子会社である株式会社金融先物取引所の収支の見込みを記載した書類
ホ その他法第三十四条の三十六第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
二  株式会社金融先物取引所を子会社とする会社の設立をしようとする場合 次に掲げる書類
イ 理由書
ロ 法第三十四条の三十四第一項 の規定による認可を受けて設立される会社(以下この号において「設立会社」という。)に関する次に掲げる書類
(1) 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(2) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
(3) 株主となる者の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、本店又は主たる事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びにその保有する議決権の数を記載した書類
(4) 当該設立が創立総会の決議を要するものである場合には、これに関する創立総会の議事録(当該設立会社が株式移転、合併又は分割により設立される場合にあっては、これに関する株主総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面)
(5) 本店の所在の場所を記載した書類
(6) 業務の内容を記載した書類
(7) 資本金の額その他の当該設立後における財産の状況を知ることができる書類
(8) 当該設立会社が行う子会社となる株式会社金融先物取引所の経営管理に係る体制を記載した書類
(9) 株式会社金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況を記載した書類
ハ 子会社となる株式会社金融先物取引所に関する次に掲げる書類
(1) 商号及び本店の所在の場所を記載した書類
(2) 取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役)の役職名及び氏名を記載した書類
(3) 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称を記載した書類
(4) 最終の貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書その他当該会社の最近における業務、財産及び収支の状況を知ることができる書類
ニ 当該設立後三事業年度における設立会社及びその子会社である株式会社金融先物取引所の収支の見込みを記載した書類
ホ その他法第三十四条の三十六第一項 に規定する審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(金融先物取引所持株会社の認可の予備審査)
第二条の七の十  株式会社金融先物取引所を子会社としようとする者又は株式会社金融先物取引所を子会社とする会社を設立しようとする者は、法第三十四条の三十四第一項 の規定による認可を受けようとするときは、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める書類に準じた書類を金融庁長官に提出して予備審査を求めることができる。

(特定持株会社に係る認可申請)
第二条の七の十一  特定持株会社(法第三十四条の三十四第三項 に規定する特定持株会社をいう。)は、同項 ただし書の規定による認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付し、金融庁長官を経由して内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  理由書
二  第二条の七の九第二項第一号ロ(1)から(10)までに掲げる書類

(金融先物取引所持株会社の特定保有者の届出に関する事項等)
第二条の七の十二  第二条の七の二の規定は法第三十四条の三十七第三項 に規定する内閣府令で定める事項について、第二条の七の三の規定は法第三十四条の三十八 の規定による対象議決権保有届出書を提出すべき者について、第二条の七の五及び第二条の七の六の規定は法第三十四条の四十第一項 の規定による認可を受けようとする場合について、第二条の七の七の規定は法第三十四条の四十第三項 ただし書の規定による認可を受けようとする場合について、それぞれ準用する。

(金融先物取引所持株会社の子会社の認可申請)
第二条の七の十三  第二条の規定は、法第三十四条の四十六 ただし書の規定による金融先物取引所持株会社の子会社の認可申請について準用する。

(公衆縦覧の事項等)
第二条の八  法第三十四条の二十一 に規定する内閣府令で定める事項は、当該株式会社金融先物取引所の発行済株式の総数及び総株主の議決権の数とする。
2  株式の転換(当該株式がその発行会社に取得され、その引換えに他の種類の株式が交付されることをいう。)又は新株予約権の行使によって発行済株式の総数又は総株主の議決権の数に変更があった場合における発行済株式の総数又は総株主の議決権の数は、前月末日現在のものによることができる。
3  株式会社金融先物取引所の発行済株式の総数に変更があった場合において、その登記が行われるまでの間は、登記されている発行済株式の総数をもって、第一項の発行済株式の総数とみなすことができる。
4  株式会社金融先物取引所は、第一項に定める事項を記載した書面を本店に備え置き、その営業時間中これを公衆の縦覧に供しなければならない。

(資本金の額の減少の認可申請)
第二条の九  株式会社金融先物取引所は、法第三十四条の二十二第一項 の規定による資本金の額の減少について認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  資本の額の減少の方法を記載した書類
三  株主総会又は取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
四  貸借対照表
五  会社法第四百四十九条第二項 の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告(会社法第二条第三十四号 に規定する電子公告をいう。以下同じ。)によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
六  株券発行会社にあっては会社法第二百十九条第一項 本文の規定による公告をしたことを証する書面又は当該株式の全部について株券を発行していないことを証する書面
七  その他参考となるべき事項を記載した書類

(資本金の額の増加の届出)
第二条の十  株式会社金融先物取引所は、法第三十四条の二十二第二項 の規定による資本金の額の増加について届出をしようとするときは、届出書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  取締役会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
二  資本金の額の増加の方法を記載した書面
三  増資後に想定される貸借対照表

(合併認可申請書)
第三条  法第三十四条の二十三第一項 の規定による認可を受けようとする者は、同条第二項 の合併認可申請書に同条第三項 に規定する書面又は電磁的記録を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2  法第三十四条の二十三第三項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる書面(これらの書面の作成に代えて電磁的記録が作成されている場合にあっては当該電磁的記録)とする。
一  合併契約の内容を記載した書面
二  理由書
三  合併後株式会社金融先物取引所(法第三十四条の二十三第三項 に規定する合併後株式会社金融先物取引所をいう。以下同じ。)の定款、業務規程及び受託契約準則
四  合併を行う株式会社金融先物取引所の合併総会(会社法第七百九十五条第一項 又は第八百四条第一項 の株主総会をいう。)の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
五  合併を行う株式会社金融先物取引所の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書
六  吸収合併存続株式会社金融先物取引所(法第三十四条の二十三第二項 に規定する吸収合併存続株式会社金融先物取引所をいう。)又は新設合併設立株式会社金融先物取引所(法第三十四条の二十三第二項 に規定する新設合併設立株式会社金融先物取引所をいう。)の役員の履歴書(役員が法人であるときは当該役員の沿革を記載した書面)、住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは当該役員の登記事項証明書)並びにその者が法第十九条第五号 イからリまで及び会社法第三百三十一条第一項第三号 又は第三百三十三条第三項 各号に該当しないことを誓約する書面
七  主要な株主の氏名、住所又は居所、国籍及び職業(株主が法人その他の団体である場合には、その商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在の場所及び営んでいる事業の内容)並びに保有する議決権の数を記載した書面
八  合併に際して就任する役員があるときは、就任を承諾したことを証する書面
九  新設合併消滅株式会社金融先物取引所(法第三十四条の二十五第二項 に規定する新設合併消滅株式会社金融先物取引所をいう。)の開設している金融先物市場における取引所金融先物取引に関する業務の承継の方法を記載した書面
十  会社法第七百八十九条第二項 本文の規定による公告及び催告(同条第三項 の規定により公告を官報のほか時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙又は電子公告によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し若しくは相当の担保を提供し若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該資本金の額の減少をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
十一  金融先物取引所の業務に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
十二  合併後株式会社金融先物取引所の事務の機構及び分掌を記載した書面
十三  開設する金融先物市場における合併後一年間の取引所金融先物取引の取引量の見込みを記載した書面
十四  その他法第三十四条の二十四第一項 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書面

(合併認可申請書に添付すべき電磁的記録)
第三条の二  第一条の三の規定は、法第三十四条の二十三第三項 に規定する内閣府令で定める電磁的記録について準用する。

(信認金の運用方法)
第四条  法第三十五条の四第四項 に規定する内閣府令で定める方法は、次に掲げるものとする。
一  地方債の保有
二  金融庁長官の指定する金融機関への預金
三  信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。以下同じ。)への金銭信託(同法第五条ノ四の規定により元本の補てんの契約をしたものに限る。)

(取引証拠金の預託を受けない取引)
第五条  法第三十七条第一項 に規定する内閣総理大臣の定めるものは、次の各号に掲げる取引について、当該各号に定める場合のものとする。
一  取引所金融先物取引(法第二条第二項第三号 に掲げる取引(以下「金融オプション取引」という。)を除く。以下この号において同じ。) 先物銘柄(取引所金融先物取引において取引されるもののうち取引対象通貨等(法第三十六条第三号 に規定する取引対象通貨等をいう。以下同じ。)及び期限を同一とするもの。以下同じ。)ごとに、買建玉(決済を結了していない買付け(法第二条第二項第二号 に規定する取引にあっては、現実数値(将来の一定の時期における現実の金融指標(同条第九項 に規定する金融指標で、金融先物取引所の定めるものをいう。次号及び第二十九条において同じ。)の数値をいう。以下同じ。)が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場となる取引をいう。以下同じ。)の約定に係る数量をいう。以下同じ。)と売建玉(決済を結了していない売付け(法第二条第二項第二号 に規定する取引にあっては、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場となる取引をいう。以下同じ。)の約定に係る数量をいう。以下同じ。)が同量である場合
二  金融オプション取引 オプション銘柄(金融オプション取引において取引されるもののうち、取引対象通貨等、期限、オプションの種類(金融オプションの行使をした者が当該行使により成立する取引において売主(法第二条第二項第三号 ロに規定する取引にあっては、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者をいう。)としての地位を取得するか買主(同号 ロに規定する取引にあっては、現実数値が約定数値を上回った場合に金銭を受領する立場の当事者をいう。)としての地位を取得するかの別をいう。以下同じ。)及び権利行使価格(当事者の一方の意思表示により成立する取引に係る価格又は金融指標をいう。)を同一とするものをいう。以下同じ。)ごとに、売建玉と買建玉が同量である場合又は買建玉が売建玉を上回る場合

(取引証拠金の預託方法)
第五条の二  金融先物取引所(その金融先物市場における金融先物取引の全部又は一部に関し、他の金融先物清算機関に金融先物債務引受業を行わせる旨を定めた場合にあっては、当該金融先物取引について金融先物債務引受業を行う金融先物清算機関。以下同じ。)は、法第三十七条第一項 の規定に基づき委託者(同項第二号 に規定する委託者をいう。第五条の四及び第五条の五において同じ。)、取次者(同号 に規定する取次者をいう。以下同じ。)又は申込者(同項第四号 に規定する申込者をいう。以下同じ。)から取引証拠金の預託を受けるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者を代理人として当該取引証拠金の預託を受けなければならない。
一 法第三十七条第一項第二号 又は第三号 に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等(会員等が他の会員等に取引証拠金の預託を委託する場合の当該他の会員等をいう。以下同じ。)として届け出た場合を除く。) 当該取引所金融先物取引を受託した会員等
二 法第三十七条第一項第二号 又は第三号 に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等として届け出た場合に限る。) 当該取引所金融先物取引を受託した会員等及び当該会員等が届け出た清算会員等
三 法第三十七条第一項第四号 に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等として届け出た場合を除く。) 取引所金融先物取引に係る取次者及び当該取引所金融先物取引を受託した会員等
四 法第三十七条第一項第四号 に規定する場合(取引所金融先物取引を受託した会員等が他の会員等を清算会員等として届け出た場合に限る。) 取引所金融先物取引に係る取次者、当該取引所金融先物取引を受託した会員等及び当該会員等が届け出た清算会員等
2  金融先物取引所は、法第三十七条第一項 の規定に基づき取引証拠金の預託を受けるときは、取引所金融先物取引を行う会員等その他の同項 各号に定める者に代えて、当該会員等が届け出た清算会員等から当該取引証拠金の預託を受けることができる。

(取次証拠金の預託に係る顧客の同意)
第五条の三  取次者は、法第三十七条第二項 の規定により、申込者をして取次証拠金を預託させるときは、当該申込者から、自己に対して当該取次証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2  取次者は、前項の規定による申込者の書面による同意に代えて、第五項で定めるところにより、当該申込者の承諾を得て、当該申込者の同意を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により得ることができる。この場合において、当該取次者は、当該申込者の書面による同意を得たものとみなす。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イC 取次者の使用に係る電子計算機と申込者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 取次者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該申込者の同意に関する事項を電気通信回線を通じて申込者の閲覧に供し、当該取次者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該申込者の同意に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに申込者の同意に関する事項を記録したものを得る方法
3  前項各号に掲げる方法は、取次者がファイルへの記録を出力することによる書面を作成することができるものでなければならない。
4  第二項第一号の「電子情報処理組織」とは、取次者の使用に係る電子計算機と、申込者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
5  取次者は、第二項の規定により申込者の同意を得ようとするときは、あらかじめ、当該申込者に対し、その用いる次に掲げる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
一  第二項各号に規定する方法のうち取次者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式
6  前項の規定による承諾を得た取次者は、当該申込者から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該申込者の同意を電磁的方法によって得てはならない。ただし、当該申込者が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

(委託証拠金の預託に係る顧客の同意等)
第五条の四  会員等は、法第三十七条第三項 の規定により、委託者、取次者又は申込者をして委託証拠金を預託させるときは、当該委託者、取次者又は申込者から、自己に対して当該委託証拠金を預託させることについての書面による同意を得なければならない。
2  会員等は、法第三十七条第三項 の規定により、申込者をして委託証拠金を預託させるときは、当該申込者の取次者を代理人として当該委託証拠金の預託を受けなければならない。
3  前条第二項から第六項までの規定は、第一項の規定による委託者、取次者又は申込者の書面による同意について準用する。

(金融先物取引所における取引証拠金の分別管理)
第五条の五  金融先物取引所は、法第三十七条第四項 の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次の各号に掲げる区分ごとかつ会員等ごとに、自己の固有財産その他の取引証拠金以外の財産と分別して管理しなければならない。
一  法第三十七条第一項第一号 に掲げる場合のうち会員等が自己の計算において取引所金融先物取引を行うときに、同項 の規定に基づき当該会員等から預託を受けた取引証拠金
二  法第三十七条第一項第一号 に掲げる場合のうち会員等がその受託した取引所金融先物取引を同条第三項 の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行うときに当該会員等から預託を受けた取引証拠金及び同条第一項 各号に掲げる場合に第五条の二第二項 の規定に基づき清算会員等から預託を受けた取引証拠金
三  法第三十七条第一項第二号 又は第四号 に掲げる場合に、同項 の規定に基づき委託者又は申込者から預託を受けた取引証拠金
四  法第三十七条第一項第三号 に掲げる場合に、同項 の規定に基づき取次者から預託を受けた取引証拠金
2  金融先物取引所は、法第三十七条第四項 の規定に基づき取引証拠金を管理するときは、次項の定に基づき管理されるものを除くほか、次に掲げる方法により当該取引証拠金を管理しなければならない。
一  金融庁長官の指定する金融機関への預金(取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二  信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条ノ四の規定により元本の補てんの契約をしたものであって、取引証拠金であることがその名義により明らかなものに限る。)
3  金融先物取引所は、法第三十七条第四項 の規定に基づき充当有価証券等(同条第五項 の規定により取引証拠金に充てられる有価証券等(同項 に規定する有価証券その他第五条の七 で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充当有価証券等を管理しなければならない。
一  金融先物取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等を除く。次号において同じ。) 充当有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充当有価証券等以外の有価証券等(以下この項において「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充当有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二  金融先物取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充当有価証券等についてどの会員等から又はどの会員等を通じ預託を受けた有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三  金融先物取引所が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。次号において同じ。) 充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充当有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四  金融先物取引所が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充当有価証券等を預託する者のための口座については金融先物取引所の自己の口座と区分する等の方法により、充当有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、各会員等から又は各会員等を通じ預託を受けた充当有価証券等に係る持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
五  証券取引法第二条第二項 の規定により有価証券とみなされる権利 第三者をして、充当有価証券等を会員等から又は会員等を通じて預託を受けた有価証券等として明確に管理させ、かつ、当該管理状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法

(取引証拠金等の充当有価証券等の充当価格)
第五条の六  法第三十七条第一項 の取引証拠金、同条第二項 の取次証拠金及び同条第三項 の委託証拠金の全部又は一部が同条第五項 の規定により有価証券等をもって充てられる場合におけるその充当価格は、金融先物取引所が法第五十一条の二第一項 の規定に基づく金融庁長官の認可(以下「金融庁長官の認可」という。)を得て定める基準日の時価に株券については百分の七十、その他については金融先物取引所が金融庁長官の認可を得て定める率を乗じた額を超えない額とする。

(取引証拠金等の充当物)
第五条の七  法第三十七条第五項 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  預金契約に基づく債権
二  金銭信託の受益権

(取引証拠金上の他の会員等及び金融先物取引所の優先権の範囲)
第五条の八  法第四十一条第一項 に規定する内閣府令で定めるものは、第五条の五第一項第一号に掲げる取引証拠金とする。

(総取引高及び成立した対価の額等の通知等)
第五条の九  金融先物取引所は、法第四十二条 の規定による通知及び公表を行うときは、別表第一に定める事項についてその業務規程に定める方法により行わなければならない。

(相場等の報告)
第五条の十  金融先物取引所は、法第四十三条第一項 の規定による相場その他の事項の報告を行うときは、別表第一及び別表第二に定める事項について行わなければならない。

(決済を結了していないものの件数等の報告)
第六条  法第四十三条第二項 に規定する内閣府令で定める件数は、二万五千件とする。
2  法第四十三条第二項 に規定する内閣府令で定める要件は、次の各号の一に該当することとする。
一  金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の会員の一の期限に係る自己の計算による取引所金融先物取引であって決済を結了していないものの件数が一の取引対象通貨等につき次に定める件数を超えること。
イ 通貨 千件
ロ 預金契約に基づく債権の利率によって算出した当該金融先物取引所が定める金融指標 五千件
ハ ロに掲げる当該金融先物取引所が定める金融指標に係る金融オプション 五千件
二  金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の期限に係る一の委託者の計算による取引所金融先物取引であって決済を結了していないものの件数が一の取引対象通貨等につき次に定める件数を超えること。
イ 通貨 千件
ロ 預金契約に基づく債権の利率によって算出した当該金融先物取引所が定める金融指標 五千件
ハ ロに掲げる当該金融先物取引所が定める金融指標に係る金融オプション 五千件
3  金融先物取引所は、法第四十三条第二項 の規定による報告をするときは、次に掲げる事項を記載した報告書を提出しなければならない。
一  会員等又は委託者の商号、名称又は氏名
二  金融先物取引所の開設する金融先物市場における会員等の自己の計算による取引所金融先物取引又は委託者の計算による取引所金融先物取引であって決済を結了していないものの件数
三  前項第二号に該当する場合にあっては、当該委託者から取引所金融先物取引の委託を受けた会員等の商号又は名称

(免許の効力に係る承認の申請等)
第六条の二  法第三条 の内閣総理大臣の免許を受けた者は、法第四十八条の二第一項第五号 の承認を受けようとするときは、承認申請書に理由を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
2  金融庁長官は、前項の規定による承認の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  法第三条 の免許を受けた日から六月以内に金融先物市場を開設することができないことについてやむを得ないと認められる理由があること。
二  合理的な期間内に金融先物市場を開設することができると見込まれること。
三  当該免許の際に審査の基礎となった事項について金融先物市場の開設が見込まれる時期までに重大な変更がないと見込まれること。

(解散の決議に係る認可申請)
第七条  金融先物取引所は、法第四十九条第一項 の規定による解散に関する総会の決議の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
三  最終の貸借対照表及び当該貸借対照表とともに作成された損益計算書

(定款変更等の認可申請)
第七条の二  金融先物取引所は、法第五十一条の二第一項 の規定による定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官に提出しなければならない。
一  理由書
二  定款を変更する場合には、これに関する総会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
2  金融庁長官は、前項の規定による定款、業務規程又は受託契約準則の変更の認可の申請があったときは、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査するものとする。
一  当該申請に係る変更が委託者の保護及び取引の円滑化に資するものであること。
二  信認金に充てることができる有価証券の種類及び充当価格に係る定款の変更の場合には、当該有価証券が信認金として充当するに足りる安全性及び流通性を有していること。
三  取引対象通貨等の追加に係る業務規程又は受託契約準則の変更の場合には、当該取引対象通貨等の取引を公正かつ円滑に行うことができるものであること。

(役員等に係る変更届出書の添付書類)
第七条の三  金融先物取引所は、法第五十一条の二第二項 の規定により法第四条第一項第三号 又は第四号 に掲げる事項の変更について届出をしようとする場合において、当該届出が新たに就任した役員又は新たに会員等となった者に係るものであるときは、当該役員に係るものにあっては第一条の二第二項第三号に掲げる書類を、当該会員等に係るものにあっては同項第六号又は第七号に掲げる書類を、それぞれ当該届出書に添付しなければならない。

(訳文の添付)
第七条の四  法第三章 又は令の規定により、内閣総理大臣、金融庁長官又は財務局長若しくは福岡財務支局長(次条において「内閣総理大臣等」という。)に提出する書類で、特別の事情により日本語をもって記載することができないものがあるときは、その訳文を付さなければならない。

(外国通貨の換算)
第七条の五  法第三章 又は令の規定により内閣総理大臣等に提出する書類中、外国通貨をもって金額を表示するものがあるときは、当該金額を本邦通貨に換算した金額及びその換算に用いた標準を付記しなければならない。

(認可申請書のその他の記載事項)
第七条の六  法第五十五条の四第一項第八号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  海外金融先物市場(法第二条第三項 に規定する海外金融先物市場をいう。以下同じ。)を開設した年月日
二  外国金融先物取引所参加者(法第五十五条の四第一項第六号 に規定する外国金融先物取引所参加者をいう。以下同じ。)が外国金融先物取引所入出力装置(法第五十五条の二第一項 に規定する外国金融先物取引所入出力装置をいう。)を設置する営業所又は事務所(外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)にあっては、国内に設けられた営業所又は事務所とする。)及び部署の名称
三  資本金の額
四  他に業務を営んでいる場合は、その事業の種類

(認可申請書の添付書類)
第七条の七  法第五十五条の四第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるもの(業務規則(同項第一号 に規定する業務規則をいう。)に記載されているものを除く。)とする。
一  外国金融先物取引所参加者に行わせようとする取引の種類
二  外国市場取引(法第五十五条の四第一項第六号 に規定する外国市場取引をいう。以下同じ。)に係る業務を管理する責任者の氏名及び役職名
三  外国市場取引に係る業務を行う部署(当該業務の一部を他の者に委託する場合は、その者を含む。)の名称及び組織の体制
四  外国市場取引の対象となる金融先物取引と類似の取引の種類、銘柄及び取引の最低単位
五  外国金融先物取引所参加者の取引資格に係る事項
六  価格の決定方法
七  気配、価格その他の価格情報の公表方法
八  外国市場取引に係る決済方法及び顧客の契約不履行が生じた場合の対処方法
九  外国市場取引に係る取引記録の作成及び保存の方法
十  外国市場取引の執行状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
十一  外国市場取引に係る取引量及び外国金融先物取引所参加者の数の見込み
十二  その他外国市場取引の公正の確保に関する重要な事項
2  法第五十五条の四第二項第三号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  外国市場取引に係る業務を行うことを決議した役員会等(役員会その他これに類する機関)の議事録
二  国内における事務所に駐在する役員及び国内における代表者の履歴書及び住民票の抄本又はこれに代わる書類
三  役員及び国内における代表者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しないことを誓約する書面
四  事務の機構及び分掌を記載した書類
五  外国金融先物取引所参加者に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場を開設してから令第八条第一項に定める期間以上を経過していること、又は同条第二項に定める場合に該当することを証する書面
六  認可申請者が所在する国における海外金融先物市場を開設する業務に関する法制を記載した書面
七  外国金融先物取引所参加者との外国市場取引に係る契約書類
八  外国市場取引に係る業務において使用する電子情報処理組織の概要、設置場所、容量及び保存の方法並びに当該電子情報処理組織に異常が発生した場合の対処方法
九  その他法第五十五条の五第一項 の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類

(分割又は事業の譲渡)
第七条の八  令第八条第二項第二号に規定する内閣府令で定める場合は、分割により承継される業務自体で海外金融先物市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。
2  令第八条第二項第三号に規定する内閣府令で定める場合は、譲渡される業務自体で海外金融先物市場を開設する業務を行うことができると認められる場合とする。
3  令第八条第二項第四号に規定する内閣府令で定める者は、認可申請者の総株主の議決権(法第三十四条の二十第一項 に規定する総株主の議決権をいう。)の全部を保有している者とする。

(業務報告書の作成)
第七条の九  法第五十五条の六 の規定により外国金融先物取引所が提出する業務報告書は、別紙様式第一号の二により作成しなければならない。

(届出事項)
第七条の十  法第五十五条の八 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げるものとする。
一  外国市場取引に係る業務を休止し、又は再開した場合
二  他の海外金融先物市場を開設する者(以下この号において「海外金融先物市場開設者」という。)と合併した場合、海外金融先物市場開設者の海外金融先物市場を開設する業務の全部若しくは一部を承継した場合、又は海外金融先物市場開設者から海外金融先物市場を開設する業務の全部若しくは一部を譲り受けた場合
三  破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始若しくは清算開始の申立てを行った場合又は本店若しくは主たる事務所の所在する国において当該国の法令に基づき同種類の申立てを行った場合
四  法第五十五条の五第二項第二号 の規定に該当することとなった場合
五  役員又は国内における代表者が法第十九条第五号 イからリまでのいずれかに該当することとなった事実を知った場合
六  国内における事務所に駐在する役員又は国内における代表者に法律等(法第五十五条の五第一項第二号 に規定する法律等をいう。次条において同じ。)に違反する行為があったことを知った場合
七  前号の行為の詳細が判明した場合
八  法第五十五条の四第二項第三号 の規定により提出した書類の内容に重要な変更があった場合

(提出書類)
第七条の十一  外国金融先物取引所は、取引高報告を別紙様式第一号の三により毎月及び毎年ごとに作成し、当該期間終了後一月以内に金融庁長官に提出しなければならない。
2  外国金融先物取引所は、電子情報処理組織に異常が発生し、当該電子情報処理組織を使用して外国市場取引又は受渡しその他の決済を継続的に行わせることが困難となった場合には、直ちにその旨を金融庁長官に報告し、遅滞なく、当該異常発生の概要、原因、処理、要改善事項その他必要な事項を記載した書類を金融庁長官に提出しなければならない。
3  外国金融先物取引所は、次の各号に掲げる事実が発生した場合には、遅滞なく、当該各号に定める書類を金融庁長官に提出しなければならない。
一  法令等又は業務規則に違反した外国金融先物取引所参加者に対し法令等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとった場合 外国金融先物取引所参加者の措置に関する報告書
二  役員又は従業員が外国市場取引に係る業務を執行するに際し、法令違反をした場合 役員又は従業員の法令違反に関する報告書

(申請書等の提出先)
第七条の十二  法第五十五条の二第一項 の規定による認可を受けようとする者は、法第五十五条の四第一項 の認可申請書の提出については、書類一通を作成し、金融庁長官を経由してしなければならない。
2  法第五十五条の二第一項 の規定による認可を受けようとする者は、前項の書類を内閣総理大臣に提出したときは、当該書類の写しを、当該認可を受けようとする者の国内における代表者の住所を管轄する財務局長(当該住所が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に提出しなければならない。

(登録の申請)
第八条  法第五十六条 の登録を受けようとする者は、別紙様式第二号により作成した法第五十七条第一項 の登録申請書に、当該登録申請書の写し一通及び同条第二項 の規定による書類一部を添付して、その者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。

(営業所等の定義)
第九条  法第五十七条第一項第四号 に規定する営業所又は事務所(以下「営業所等」という。)とは、金融先物取引業者が金融先物取引業の全部又は一部を継続して行う施設又は設備をいう。

(登録申請書のその他記載事項)
第十条  法第五十七条第一項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  加入する金融先物取引業協会の名称
二  加入する金融先物取引所の名称又は商号

(登録申請書の添付書類)
第十一条  法第五十七条第二項第二号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  業務の内容及び方法
二  損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
イ 損失の危険相当額(金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令 (平成十七年内閣府令第七十六号)第四条第一項第一号 に規定する市場リスク相当額、同項第二号 に規定する取引先リスク相当額及び同項第三号 に規定する基礎的リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
ロ 損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
ハ 損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
ニ 損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
ホ 損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
ヘ その他損失の危険の管理に関する重要な事項
三  業務分掌の方法
四  法第九十一条 の規定に基づく財産の管理方法

第十二条  法第五十七条第二項第三号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  法人の登記事項証明書(外国法人にあっては、本国における主たる営業所に係る登記事項証明書又はこれに準ずる書面及び国内における主たる営業所に係る登記事項証明書)
二  外国法人が外国の当局(法第五十九条第一項第十二号 に規定する外国の当局をいう。第十九条において同じ。)から免許、許可、認可、登録その他これらに類する行政処分を受けている場合にあっては、そのことを証明する書面
三  法第五十九条第一項第三号 に規定する純財産額(第十三条の二第一項及び第二十九条の二第一項第三号において「純財産額」という。)を算出した書面
四  法第五十九条第一項第四号 に規定する比率を算出した書面
五  主要株主(法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この号において同じ。)の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。第二十九条の二第一項第八号において同じ。)の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及びその保有する議決権の数を記載した書面
六  法第五十九条第一項第九号 に規定する役員の履歴書(役員が法人であるときは、当該役員の沿革を記載した書面)及び住民票の抄本又はこれに代わる書面(役員が法人であるときは、当該役員の登記事項証明書)並びにその者が同号 イ及びロのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面
七  主要株主(法第五十九条第二項 に規定する主要株主をいう。次号、第十六条及び第二十九条の二第一項第四号において同じ。)の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所及び当該主要株主が保有する議決権(法第五十九条第二項 に規定する議決権をいう。第十四条、第十六条第一項第三号及び第二項、第二十三条第一項第一号及び第二項並びに第二十八条第一項第一号ニ及び第五号ロにおいて同じ。)の数を記載した書面
八  主要株主が法第五十九条第一項第十号 イ及びロ並びに第十一号 イからハまでのいずれにも該当しない者であることを登録申請者が誓約する書面
九  苦情処理体制について記載した書面
2  第一条の三の規定は、法第五十七条第三項 に規定する内閣府令で定める電磁的記録について準用する。

(金融先物取引業者登録簿の縦覧)
第十三条  金融先物取引業者が現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長は、その登録をした金融先物取引業者に係る金融先物取引業者登録簿を当該金融先物取引業者の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局又は福岡財務支局に備え置き、公衆の縦覧に供するものとする。

(純財産額の算出)
第十三条の二  純財産額は、貸借対照表の資産の部に計上されるべき金額の合計額から負債の部に計上されるべき金額の合計額(次に掲げるものの金額の合計額を除く。)を控除して計算しなければならない。
一  金融先物取引責任準備金
二  他に行っている事業に関し法令の規定により負債の部に計上することが義務付けられている引当金又は準備金のうち利益留保性の引当金又は準備金の性質を有するもの
2  前項の規定による資産及び負債の評価は、計算を行う日において、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従って評価した価額によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める金額を評価額とする。
一  金銭債権又は市場価格のない債券について取立不能のおそれがある場合 取立不能見込額を控除した金額
二  市場価格のない株式についてその発行会社の資産状態が著しく悪化した場合 相当の減額をした金額
三  前二号以外の流動資産の時価が帳簿価額より著しく低い場合であって、その価額が帳簿価額まで回復することが困難と見られる場合 当該時価
四  第一号又は第二号以外の固定資産について償却不足があり、又は予測することのできない減損が生じた場合 償却不足額を控除し、又は相当の減額をした金額
五  繰延資産について償却不足がある場合 償却不足額を控除した金額

(財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十三条の三  法第五十九条第二項 に規定する内閣府令で定める事実は、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則第八条第六項第二号 イからホまでに掲げる要件に該当する事実とする。

(保有の態様その他の事情を勘案して保有する議決権から除く議決権)
第十四条  法第五十九条第二項 に規定する内閣府令で定める議決権は、次に掲げる議決権とする。
一  信託業を営む者が信託財産として保有する議決権(当該者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
二  法人の代表権を有する者又は法人の代理権を有する支配人が、当該代表権又は代理権に基づき、議決権を行使することができる権限若しくは当該議決権の行使について指図を行うことができる権限又は投資を行うのに必要な権限を有する場合における当該法人の所有する株式又は持分に係る議決権
三  会社の役員又は従業員が当該会社の他の役員又は従業員と共同して当該会社の株式の取得(一定の計画に従い、個別の投資判断に基づかず、継続的に行われ、各役員又は従業員の一回当たりの拠出金額が百万円に満たないものに限る。)をした場合(当該会社が会社法第百五十六条第一項 (同法第百六十五条第三項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に基づき取得した株式以外の株式を取得したときは、証券会社又は外国証券会社に委託して行った場合に限る。)において当該取得をした会社の株式を信託された者が所有する当該会社の株式に係る議決権(当該信託された者が行使することができる権限又は行使について指図を行うことができる権限を有するものを除く。)
四  相続人が相続財産として所有する会社の株式又は持分(当該相続人(共同相続の場合を除く。)が単純承認(単純承認したものとみなされる場合を含む。)若しくは限定承認した日までのもの又は当該相続財産の共同相続人が遺産分割を了していないものに限る。)に係る議決権
五  銀行等保有株式取得機構が保有する議決権
六  証券業を営む者が引受けを行う業務により所有する株式(当該株式の払込期日の翌々日(売出しの場合にあっては、当該売出しに係る株式の受渡期日の翌日)以後に所有するものを除く。)に係る議決権

(届出の手続等)
第十五条  法第六十条第一項 若しくは第三項 又は法第六十五条第四項 の規定により届出を行う金融先物取引業者は、別表第三上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める書類を添付して、金融庁長官、財務局長又は福岡財務支局長(以下「金融庁長官等」という。)に提出しなければならない。
2  金融庁長官等は、金融先物取引業者からその登録をした財務局長又は福岡財務支局長の管轄する区域を超えて主たる営業所等の位置を変更したことの届出書を受理した場合においては、当該届出書及び金融先物取引業者登録簿のうち当該金融先物取引業者に係る部分その他の書類を、当該届出に係る変更後の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に送付するものとする。
3  前項の規定による書類の送付を受けた財務局長又は福岡財務支局長は、当該金融先物取引業者を金融先物取引業者登録簿に登録するものとする。

(主要株主の届出の手続等)
第十六条  法第六十一条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一  商号若しくは名称又は氏名及び本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所若しくは居所
二  法人その他の団体である場合は、代表者の氏名
三  保有する議決権の数
2  法第六十一条第一項 に掲げる総株主又は総出資者の議決権の数は、対象議決権(法第五十九条第二項 に規定する対象議決権をいう。)を保有することとなった日の総株主又は総出資者の議決権の数とする。ただし、当該議決権の数を知ることが困難な場合には、直近の有価証券報告書等(有価証券報告書(証券取引法第二十四条第一項 に規定する有価証券報告書をいう。)又は半期報告書(同法第二十四条の五第一項 に規定する半期報告書をいう。)をいう。以下この項において同じ。)に記載された総株主又は総出資者の議決権の数(有価証券報告書等が提出されていない場合には、登記事項証明書その他の書類の記載内容により計算された総株主又は総出資者の議決権の数)とすることができる。
3  法第六十一条第二項 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げる書類とする。
一  個人である場合は、住民票の抄本又はこれに代わる書面
二  法人その他の団体である場合は、法人の登記事項証明書又はこれに代わる書面
4  金融先物取引業者の主要株主となった者は、別紙様式第三号により作成した対象議決権保有届出書(法第六十一条第一項 に規定する対象議決権保有届出書をいう。)に、当該届出書の写し一通及び同条第二項 の書類一部を添付して、居住者(外国為替及び外国貿易法 (昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第五号 に規定する居住者をいう。)である場合にはその本店又は主たる事務所の所在地(個人である場合は、その住所又は居所)を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に、非居住者(同項第六号 に規定する非居住者をいう。)である場合には関東財務局長に提出しなければならない。
5  前各項の規定は、法第六十四条 において法第六十一条 の規定を準用する場合について準用する。

(その他業務の承認申請)
第十六条の二  法第六十五条第二項 の規定による承認を受けようとする金融先物取引業者は、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官等に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  登録年月日及び登録番号
三  承認を受けようとする業務の種類
四  当該業務の開始予定年月日
2  前項に規定する承認申請書には、次に掲げるものを記載した書類を添付しなければならない。
一  当該業務の内容及び方法
二  当該業務に係る損失の危険の管理方法に関する次に掲げる事項
イ 当該業務に係る損失の危険相当額(金融先物取引業者の自己資本規制に関する内閣府令第四条第一項第一号 に規定する市場リスク相当額及び同項第二号 に規定する取引先リスク相当額を含む。以下この号において同じ。)の算定方法
ロ 当該業務に係る損失の危険相当額の限度枠の設定及び適用方法
ハ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定及び限度枠の管理を行う部署の名称及び体制
ニ 当該業務に係る損失の危険相当額の算定の基礎となる資料の作成及び保存の方法
ホ 当該業務に係る損失の危険相当額及びその限度枠の適用状況について、検査を行う頻度、部署の名称及び体制
ヘ その他当該業務に係る損失の危険の管理に関する重要な事項
三  当該業務を所掌する組織及び人員配置
四  当該業務の運営に関する社内規則

(掲示すべき標識の様式)
第十七条  法第六十六条第一項 に規定する内閣府令で定める様式は、別紙様式第四号に定めるものとする。

(金融先物取引業の内容についての広告)
第十七条の二  金融先物取引業者がその行う金融先物取引業の内容について広告をするときは、法第六十八条 各号に掲げる事項を明瞭かつ正確に表示しなければならない。

(売付け又は買付けの価格に相当する事項)
第十七条の三  令第十三条第一号に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げる取引の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。
一  法第二条第四項第二号 に掲げる取引 将来の一定の時期における現実の金融指標の数値が約定数値(法第二条第二項第二号 に規定する約定数値をいう。以下この号において同じ。)を上回った場合に金銭を支払う立場の当事者となる取引の約定数値と当該金銭を受領する立場の当事者となる取引の約定数値
二  法第二条第四項第三号 に掲げる取引 同号 に規定する権利を付与する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額と当該権利を取得する立場の当事者となる取引の当該権利の対価の額

(誇大広告をしてはならない事項)
第十八条  法第六十九条 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融先物取引に係る損失の全部若しくは一部の負担又は利益の保証に関する事項
二  金融先物取引の受託等(法第二条第十一項第一号 に掲げる行為に限る。)に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場に関する事項
三  金融先物取引業者の資力又は信用に関する事項
四  金融先物取引業者の金融先物取引業の実績に関する事項

(契約締結前の書面の交付)
第十九条  法第七十条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は次に掲げるものとする。
一  金融先物取引業者の商号又は名称及び登録番号
二  顧客が金融先物取引業者に連絡する方法
三  加入する金融先物取引業協会の有無及び名称
四  金融先物取引業者が締結する受託契約等(法第七十条第一項 に規定する受託契約等をいう。以下同じ。)に関する次に掲げる事項
イ 顧客が行う金融先物取引(法第二条第二項第三号 に掲げる取引にあっては、金融オプションを行使することにより成立する同号 イからハまでに掲げる取引をいい、同条第四項第三号 に掲げる取引にあっては、同号 の権利を行使することにより成立する同号 イ及びロに掲げる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨
ロ 顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨
ハ 店頭金融先物取引について、カバー取引相手方(カバー取引(金融先物取引業者が委託者等を相手方として行う店頭金融先物取引により生じ得る損失の減少を目的として、当該金融先物取引業者が行う取引所金融先物取引等又は他の金融先物取引業者その他の者(以下この号において「他の業者等」という。)を相手方として行う店頭金融先物取引で、当該委託者等が行った店頭金融先物取引と取引対象通貨等及び売買の別その他これに準ずる事項が同一のものをいう。第二十九条の六において同じ。)に係る金融先物市場若しくは海外金融先物市場を開設する者又は店頭金融先物取引の相手方となる他の業者等をいう。以下この条及び第二十九条の六において同じ。)及び媒介等相手方(委託者等が行う店頭金融先物取引で金融先物取引業者が媒介、取次ぎ又は代理を行う場合の当該媒介、取次ぎ又は代理の相手方となる他の業者等をいう。以下この条及び第二十九条の六において同じ。)の商号又は名称(外国法人にあっては、監督を受けている外国の当局の名称を含む。)及び業務内容
ニ 法第九十一条 の規定に基づく財産の管理方法
ホ 顧客が行う店頭金融先物取引について、金融先物取引業者が提示する通貨等、金融指標又は法第二条第四項第三号 に規定する権利(以下「店頭金融オプション」という。)の売付け及び買付けの価格(法第二条第四項第二号 又は第三号 に掲げる取引にあっては第十七条の三第一号 又は第二号 に定める事項とする。第二十五条の二において同じ。)の双方に差があるときは、その旨
ヘ 第二十四条第一号から第六号までに掲げる事項その他金融先物取引業者が顧客の指示に基づき行うものとして定める事項
ト 当該受託契約等に係る金融先物取引に基づき発生する債務の履行の方法及び当該金融先物取引を決済する方法
チ 取引所金融先物取引等にあっては、当該受託契約等に係る金融先物市場若しくは海外金融先物市場を開設する者の商号又は名称
リ 顧客が当該受託契約等に係る金融先物取引に関し預託すべき取引証拠金、取次証拠金又は委託証拠金(以下「証拠金」という。)及びその他の保証金の種類及び計算方法、当該証拠金その他の保証金に充当することができる有価証券等の種類及び充当価格並びに顧客が当該委託証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
ヌ 金融先物取引業者が顧客から徴収する手数料の料率、額及び徴収の方法
ル 店頭金融先物取引に関し顧客の判断に影響を与える重要な事項
五  金融先物取引の受託等(法第二条第十一項 に規定する金融先物取引の受託等をいう。以下同じ。)に係る禁止行為に関する事項
六  金融先物取引の受託等に係る手続きに関する事項
七  金融先物取引及び金融先物取引の受託等に関する主要な用語及びその他の基礎的な事項
2  前項第四号ハ、ヘ及びチに掲げる事項のうち海外金融先物市場を開設する者の商号又は名称を記載する場合には、当該商号又は名称を当該海外金融先物市場の開設地において用いられている公用語により表示したもの並びにそれを日本語に訳して表示したものを記載しなければならない。
3  法第七十条第一項 に規定する書面には、次に掲げる事項をわくの中に記載し、かつ、最初に記載しなければならない。
一  当該書面の内容を十分に読むべき旨
二  第一項第四号イからニまでに掲げる事項
三  金融先物取引業者、カバー取引相手方又は媒介等相手方の信用状況によっては損失を被る危険がある旨
4  前項の書面には、日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
5  法第七十条第一項 の内閣府令で定める者は次に掲げるものとする。
一  銀行
二  信託会社(信託業法 (平成十六年法律第百五十四号)第三条 又は第五十三条第一項 の免許を受けたものに限る。)
三  証券会社及び外国証券会社
四  無尽会社
五  信用金庫及び信用金庫連合会
六  労働金庫及び労働金庫連合会
七  信用協同組合及び中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号 の事業を行う協同組合連合会
八  農林中央金庫
九  商工組合中央金庫
十  農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号 の事業を行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
十一  水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号 の事業を行う漁業協同組合、第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会、第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合及び第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十二  保険会社及び保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第七項 に規定する外国保険会社等
十三  投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)第二条第十八項 に規定する投資信託委託業者
十四  投資信託及び投資法人に関する法律第二条第十九項 に規定する投資法人及び同条第二十九項 に規定する外国投資法人
十五  金融先物取引業者
6  法第七十条第一項 に規定する内閣府令で定める期間は、金融先物取引に係る受託契約等の締結日の一年前の日から当該受託契約等を締結するまでの期間とする。

(情報通信の技術を利用する方法)
第十九条の二  法第七十条第二項 の内閣府令で定める方法は、次に掲げる方法(第二十条において「電磁的方法」という。)とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイからニまでに掲げるもの
イ 金融先物取引業者等(金融先物取引業者又は金融先物取引業者との契約によりファイルを自己の管理する電子計算機に備え置き、これを顧客若しくは金融先物取引業者の用に供する者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機と顧客等(顧客又は顧客との契約により顧客ファイル(専ら当該顧客の用に供せられるファイルをいう。以下この条において同じ。)を自己の管理する電子計算機に備え置く者をいう。以下この条において同じ。)の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて書面に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を送信し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録する方法(法第七十条第二項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ロ 金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供し、顧客等の使用に係る電子計算機に備えられた当該顧客の顧客ファイルに当該記載事項を記録する方法(法第七十条第二項 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾又は受けない旨の申出をする場合にあっては、金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルにその旨を記録する方法)
ハ 金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
ニ 閲覧ファイル(金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルであって、同時に複数の顧客の閲覧に供するため当該記載事項を記録させるファイルをいう。以下この条において同じ。)に記録された記載事項を電気通信回線を通じて顧客の閲覧に供する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに記載事項を記録したものを交付する方法
2  前項各号に規定する方法は、次に規定する基準に適合するものでなければならない。
一  顧客が閲覧ファイル又は顧客ファイルへの記録を出力することにより書面を作成できるものであること。
二  前項第一号イ、ハ及びニに掲げる方法(顧客の使用に係る電子計算機に備えられた顧客ファイルに記載事項を記録する方法を除く。)にあっては、記載事項を顧客ファイル又は閲覧ファイルに記録する旨又は記録した旨を顧客に対し通知するものであること。ただし、顧客が当該記載事項を閲覧していたことを確認したときはこの限りでない。
三  前項第一号ニに掲げる方法にあっては、顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を顧客ファイルに記録するものであること。
四  前項第一号ハ及びニに掲げる方法にあっては、金融先物取引を最後に行った日以後五年間(当該期間が終了する日までの間に当該記載事項に係る苦情の申出があったときは、当該期間が終了する日又は当該苦情が解決した日のいずれか遅い日までの間)次に掲げる事項を消去し又は改変することができないものであること。ただし、閲覧に供している記載事項を書面により交付する場合、顧客の承諾(令第十四条に規定する方法による承諾をいう。)を得て前項第一号イ、ロ若しくは前項第二号に掲げる方法により交付する場合又は顧客による当該記載事項に係る消去の指図がある場合は、当該記載事項を消去することができる。
イ 前項第一号ハに掲げる方法については、顧客ファイルに記録された記載事項
ロ 前項第一号ニに掲げる方法については、閲覧ファイルに記録された記載事項
五  前項第一号ニに掲げる方法にあっては、前号に定める期間を経過するまでの間において、第三号の規定により顧客が閲覧ファイルを閲覧するために必要な情報を記録した顧客ファイルと当該閲覧ファイルとを電気通信回線を通じて接続可能な状態を維持させること。ただし、閲覧の提供を受けた顧客が接続可能な状態を維持させることについて不要である旨を通知した場合は、この限りでない。
3  金融先物取引業者は、第一項各号に掲げる方法により法第七十条第一項 に規定する書面の交付に代えて当該書面に記載すべき事項を提供するときは、顧客に対し、第十九条第三項各号に掲げる事項がわくの中に、かつ、最初に表示された画像を閲覧させることその他の方法により当該事項に関して注意を促さなければならない。
4  第一項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機と、顧客ファイルを備えた顧客等又は金融先物取引業者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(成立した取引に係る書面等の交付に係る情報通信の技術を利用する方法の規定の準用)
第十九条の三  前条(第一項第一号ニ、第二項第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)の規定は、法第七十一条第二項 及び第七十二条第二項 において法第七十条第二項 の規定を準用する場合について準用する。この場合において、前条第二項第四号中「金融先物取引を最後に行った日」とあるのは、「当該記載事項を記録した日」と読み替えるものとする。

第十九条の四  令第十四条第一項の規定により示すべき方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
一  第十九条の二第一項各号に規定する方法のうち金融先物取引業者が使用するもの
二  ファイルへの記録の方式

(成立した取引に係る書面の交付)
第二十条  法第七十一条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は次に掲げるものとする。
一  金融先物取引業者の商号又は名称及び登録番号
二  委託者等が金融先物取引業者に連絡する方法
三  委託者等の商号、名称又は氏名
四  成立した取引所金融先物取引等に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の商号又は名称
五  金融先物取引業者が成立した金融先物取引の委託の媒介又は代理を引き受けた場合には、当該委託の媒介又は代理を行った相手方の商号、名称又は氏名及び住所
六  成立した金融先物取引の種類、取引対象通貨等、期限及び売買の別その他これに準ずる事項並びに当該成立した金融先物取引が既に成立していた金融先物取引を期限前に決済するために行われたときはその旨及び当該既に成立していた金融先物取引の対価の額又は約定数値
七  成立した金融先物取引に係る証拠金その他の保証金の種類及び価額
八  成立した金融先物取引に係る証拠金その他の保証金を預託すべき相手方
九  成立した金融先物取引に係る手数料の額
2  前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。
3  前二項の規定は、受託契約等に係る金融先物取引が清算受託取引に係るものである場合には、適用しない。
4  法第七十一条第一項 ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  契約するごとに取引の条件を記載した取引契約書を交付する取引
二  第二十九条の二第一項第九号イからニまでに掲げる行為があった場合に、当該行為に係る取引を解消し、又は受託契約等の本旨に従った履行をするために行う取引であって、委託者等の同意を得て行うもの
三  委託者等が第一条第一項第一号から第三号までに掲げる者であって、書面又は情報通信を利用する方法により当該委託者等からあらかじめ法第七十一条 の規定による書面の交付を要しない旨の承諾を得、かつ、当該委託者等からの個別の取引に関する照会に対して速やかに回答できる体制が整備されているもの
5  金融先物取引業者は、前項第一号に規定する取引契約書の交付に代えて、次項に定めるところにより、委託者等の承諾を得て、当該取引契約書に記載すべき事項(以下この条において「記載事項」という。)を電磁的方法(第十九条の二第一項第一号ニに掲げる方法を除く。以下この条において同じ。)により提供することができる。この場合において、金融先物取引業者は、当該取引契約書を交付したものとみなす。
6  金融先物取引業者は、前項の規定により当該記載事項を提供しようとするときは、あらかじめ、当該委託者等に対し、その用いる前条各号に掲げる情報通信を利用する方法の種類及び内容を示し、書面又は情報通信を利用する方法による承諾を得なければならない。
7  前項の規定による承諾を得た金融先物取引業者は、当該委託者等から書面又は情報通信を利用する方法により情報通信を利用する方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該委託者等に対し、記載事項の提供を情報通信を利用する方法によってしてはならない。ただし、当該委託者等が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
8  第十九条の二第二項(第三号、第四号ロ及び第五号を除く。)の規定は、第五項の電磁的方法による提供について準用する。この場合において、第十九条の二第二項第四号中「金融先物取引を最後に行った日」とあるのは、「当該記載事項を記録した日」と読み替えるものとする。
9  第四項第三号、第六項及び第七項の「情報通信を利用する方法」とは、次に掲げる方法とする。
一  電子情報処理組織を使用する方法のうちイ又はロに掲げるもの
イ 金融先物取引業者の使用に係る電子計算機と委託者等の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
ロ 金融先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された当該委託者等の承諾に関する事項を電気通信回線を通じて委託者等の閲覧に供し、当該金融先物取引業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該委託者等の承諾に関する事項を記録する方法
二  磁気ディスク、シー・ディー・ロムその他これらに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物をもって調製するファイルに委託者等の承諾に関する事項を記録したものを得る方法
10  前項各号に掲げる方法は、金融先物取引業者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
11  第九項第一号の「電子情報処理組織」とは、金融先物取引業者の使用に係る電子計算機と、委託者等の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

(委託証拠金等の受領に係る書面の交付)
第二十一条  法第七十二条第一項 の規定による書面には次の事項を記載しなければならない。
一  前条第一項第一号から第三号までに掲げる事項
二  金融先物取引業者が委託証拠金その他の保証金を受領した日付
三  委託証拠金その他の保証金に係る取引所金融先物取引等に係る金融先物取引所の開設する金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の商号又は名称
四  委託証拠金その他の保証金に係る金融先物取引の種類、取引対象通貨等
五  委託証拠金その他の保証金の種類及び価額
六  委託証拠金その他の保証金の金銭又は有価証券等の別並びに有価証券等にあっては銘柄、数量及び充当価格
2  前項の書面には日本工業規格Z八三〇五に規定する八ポイント以上の大きさの文字及び数字を用いなければならない。

(委託証拠金その他の保証金)
第二十二条  法第七十二条第一項 に規定する委託証拠金その他の保証金とは、金融先物取引の受託等に関し委託者等から預託を受けた金銭、有価証券その他の財産をいう。

(適用除外行為)
第二十三条  法第七十六条 ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第三号 に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
一  次のイからハまでに掲げる者のうち外国において金融先物取引業を行う外国法人その他の団体(次号において「関係外国金融先物取引業者」という。)から次条第一号及び第四号から第九号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第二号及び第三号に掲げる事項については金融先物取引業者が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
イ 当該金融先物取引業者の子会社(法人その他の団体(以下この条において「法人等」という。)が、他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
ロ 当該金融先物取引業者の親会社(法人等が、他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該保有している法人等をいう。以下この項及び次項において同じ。)
ハ 当該金融先物取引業者の親会社の子会社
二  取引一任契約(関係外国金融先物取引業者の計算による取引に関し、次条第五号から第九号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第一号から第四号までに掲げる事項について当該金融先物取引業者が定めることができることを内容とする契約をいう。以下同じ。)を締結する行為
三  顧客から次条第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第三号に掲げる事項については当該同意の時点における相場(当該同意の時点における相場がない場合には当該同意の直近の時点における相場とする。)を考慮して適切な幅を持たせた同意(次号において「特定同意」という。)の範囲内で金融先物取引業者が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
四  顧客から次条第一号、第四号から第九号までに掲げる事項、個別の取引の総額及び同条第二号又は第三号に掲げる事項の一方について同意(同条第三号に掲げる事項については特定同意を含む。)を得た上で、他方については金融先物取引業者が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
五  顧客から資金総額及び次条第五号から第九号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第一号から第四号までに掲げる事項のうち同意が得られないものについては、一定の事実が発生した場合に電子計算機による処理その他のあらかじめ定められた方式に従った処理により決定され、金融先物取引業者がこれらに従って、取引を執行することを内容とする契約を書面により締結する行為
六  当該金融先物取引業者の役員及び使用人の親族(配偶者並びに二親等内の血族及び姻族に限る。)から、次条第一号、第二号及び第四号から第九号までに掲げる事項について同意を得た上で、同条第三号に掲げる事項については当該金融先物取引業者が定めることができることを内容とする契約を締結する行為
2  前項第一号において、法人等及びその子会社又は当該法人等の子会社が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有している場合における当該他の法人等は、当該法人等の子会社とみなし、当該法人等の親会社が他の法人等に総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有されている場合における当該他の法人等は、当該法人等の親会社とみなす。
3  第一項各号に掲げる契約を締結しようとする金融先物取引業者は、当該契約に基づいて行う金融先物取引が顧客の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させることのないよう、十分な社内管理体制をあらかじめ整備しなければならない。
4  金融先物取引業者は、取引一任契約を締結しようとするときは、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した届出書を金融庁長官等に提出するものとする。
一  商号又は名称
二  登録年月日及び登録番号
三  当該契約を締結しようとする相手方の商号又は名称及び所在地
5  金融先物取引業者は、第一項第五号の規定による契約の書面による締結に代えて、当該契約の締結を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法で行うことができる。この場合において、当該金融先物取引業者は、当該契約を書面により締結したものとみなす。
6  法第七十六条 ただし書に規定する内閣府令で定めるものは、同条第四号 に掲げる行為にあっては、次に掲げるものとする。
一  金融先物取引業者が継続的取引関係にある顧客(勧誘の日前一年間に、二以上の金融先物取引のあった者及び勧誘の日に未決済の金融先物取引の残高を有する者に限る。)に対して受託契約等の締結を勧誘する行為
二  外国貿易その他の外国為替取引に関する業務を行う法人に対する勧誘であって、当該法人が保有する資産及び負債に係る為替変動による損失の可能性を減殺するために受託契約等の締結を勧誘する行為

(顧客の同意が必要な事項)
第二十四条  法第七十六条第三号 に規定する内閣府令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
一  金融先物取引の種類、取引対象通貨等及び期限
二  金融先物取引の件数又は数量
三  金融先物取引の対価の額又は約定数値
四  金融先物取引の売買の別その他これに準ずる事項
五  既に成立している金融先物取引を期限前に決済すること。(委託者等の事由により当該金融先物取引に係る委託者等の債務が履行されない又は履行されないおそれがある場合に、当該金融先物取引業者が期限前に決済することを除く。)
六  金融先物取引の申込みが行われる金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者の名称
七  受託契約等に係る金融先物取引に基づき発生する債務の履行の方法
八  委託者等が当該受託契約等に係る金融先物取引に関し預託すべき証拠金その他の保証金の種類、預託すべき相手方及び価額並びに委託者等が当該証拠金その他の保証金を預託し、及びその返還を受ける方法
九  金融先物取引業者が委託者等から徴収する手数料の額及び徴収の方法

(禁止行為)
第二十五条  法第七十六条第九号 に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる行為とする。
一  金融先物取引の受託等の動向その他業務上知り得た特別の情報に基づいて自己又は委託者等以外の第三者の利益を図る目的をもって、金融先物取引の受託等をすること。
二  金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に財産上の利益を提供する旨を当該顧客に対し申し込み、又は約束すること。
三  金融先物取引について生じた顧客の損失の全部若しくは一部を補てんし、又はこれらについて生じた顧客の利益に追加するため当該顧客に対し財産上の利益を提供すること。
四  その取り扱う個人である顧客に関する情報の安全管理、従業者の監督及び当該情報の取扱いを委託する場合にはその委託先の監督について、当該情報の漏えい、滅失又はき損の防止を図るために必要かつ適切な措置を怠ること。
五  その取り扱う個人である顧客に関する人種、信条、門地、本籍地、保健医療又は犯罪経歴についての情報その他の特別の非公開情報(その業務上知り得た公表されていない情報をいう。)を、適切な業務の運営の確保その他必要と認められる目的以外の目的のために利用しないことを確保するための措置を怠ること。
六  金融先物取引の受託等(証拠金その他の保証金を預託する店頭金融先物取引に係るものに限る。)につき、顧客に対し、当該顧客が行う通貨等、金融指標、店頭金融オプション又は法第二条第二項第三号 に規定する金融オプションの売付け又は買付けその他これに準ずる取引と対当する取引(これらの取引から生じ得る損失を減少させる取引をいう。)の勧誘その他これに類似する行為をすること。
七  受託契約等の締結を勧誘する目的があることを一般顧客にあらかじめ明示しないで当該一般顧客を集めて受託契約等の締結を勧誘すること。

(業務の状況につき是正を加えることが必要な場合)
第二十五条の二  法第七十七条第二号 に規定する内閣府令で定める状況は、次に掲げるものとする。
一  あらかじめ顧客の意思を確認しないで、顧客の計算において金融先物取引の受託等をしている状況
二  金融先物取引業者が、電気通信回線に接続している電子計算機を利用してその業務を行う場合において、顧客が当該金融先物取引業者を他の者と誤認することを防止するための適切な措置を講じていないと認められる状況
三  店頭金融先物取引について、金融先物取引業者が通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの売付け及び買付けの価格の双方がある場合に、これらの価格を同時に提示していない状況
四  店頭金融先物取引について、金融先物取引業者が委託者等の取引時に表示した通貨等、金融指標又は店頭金融オプションの価格を、当該価格の提示を要求した当該委託者等に提示していない状況
五  金融先物取引業に係る電子情報処理組織の管理が十分でないと認められる状況

(業務に関する帳簿書類)
第二十六条  法第七十八条 の規定により金融先物取引業者は、金融先物取引業の業務全般を統括する営業所等又は当該営業所等以外の金融先物取引業を行う営業所等において次に掲げる帳簿書類(外国法人にあっては、国内における営業所等において行っている金融先物取引業に係る帳簿書類)を別表第四により作成し、これを保存しなければならない。
一  金融先物取引注文伝票
二  金融先物取引元帳
三  証拠金等元帳
四  金融先物取引建玉残高帳
五  金融先物取引業勘定元帳
2  前項に掲げる帳簿書類を記載する場合、自己の計算による取引があるときは、自己の計算による取引と委託者の計算による取引とを区分して経理しなければならない。
3  金融先物取引業者は、第一項各号に掲げる帳簿書類を少なくとも五年間、これを保存しなければならない。
4  前各項の規定は、当該業務が清算受託取引に係るものである場合には、適用しない。

(事業報告書の様式等)
第二十七条  法第七十九条第一項 に規定する事業報告書は、別紙様式第五号により作成しなければならない。
2  前項に規定する事業報告書には、別表第五に定める事項を記載した書類を添付しなければならない。
3  金融先物取引業者は、前二項に規定する書類を作成する場合においては、金融庁長官の定める会計処理の方法その他一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従わなければならない。

(業務及び財産の状況に関する説明事項)
第二十八条  令第十六条第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一  金融先物取引業者の概況及び組織に関する次に掲げる事項
イ 商号又は名称
ロ 登録年月日及び登録番号
ハ 沿革及び経営の組織
ニ 株式の保有数又は出資額の上位十位までの株主又は出資者の氏名又は商号若しくは名称並びにその株式の保有数又は出資額及び総株主又は総出資者の議決権に占める当該株式又は出資に係る議決権の数の割合
ホ 理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役又はこれらに準ずる者(外国法人にあっては国内における代表者を含む。)の氏名又は名称及び役職名
ヘ 主たる営業所等その他の営業所等の名称及び所在地
ト 行っている業務の種類(その他業務(法第六十五条第一項 各号に掲げる業務又は同条第二項 の規定による承認を受けた業務をいう。以下同じ。)の種類を含む。)
チ 加入している金融先物取引業協会及び金融先物取引所の名称又は商号
二  金融先物取引業者の業務の状況に関する次に掲げる事項
イ 直近の事業年度における業務の概要
ロ 直近の三事業年度における業務の状況を示す指標として次に掲げる事項
(1) 営業収益
(2) 経常利益又は経常損失
(3) 当期利益又は当期損失
(4) 資本金の額及び発行済株式の総数又は出資の総額(相互会社にあっては基金の総額、外国法人にあっては資本の額及び資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものの額)
(5) 受入手数料の内訳
(6) 金融先物取引業者の自己取引に係る損益の内訳
(7) その他業務の状況
(8) 各事業年度終了の日における法第八十二条第一項に規定する自己資本規制比率(以下「自己資本規制比率」という。)
(9) 各事業年度終了の日における使用人の総数及び外務員(法第九十五条第一項に規定する外務員をいう。以下同じ。)の総数
三  金融先物取引業者の直近の二事業年度における財産の状況に関する事項として次に掲げるもの
イ 貸借対照表、損益計算書及び株主資本等変動計算書又はこれらに代わる書面
ロ 各事業年度終了の日における借入金の主要な借入先及び当該借入金額
ハ イに掲げる書類について会社法第三百二十八条 の規定に基づき会計監査人の監査を受けている場合にはその旨
ニ イに掲げる書類について公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨
四  金融先物取引業者の管理の状況に関する次に掲げる事項
イ 内部管理の状況の概要
ロ 法第九十一条 の規定により金融先物取引業者の固有財産と区分して管理される金銭又は有価証券の種類ごとの数量若しくは金額及び管理の状況
五  金融先物取引業者の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 (昭和五十一年大蔵省令第二十八号)第二条第二号 に規定する子会社及び同条第六号 に規定する関連会社(以下この号において「子会社等」という。)の状況に関する次に掲げる事項
イ 金融先物取引業者及びその子会社等の集団の構成
ロ 子会社等の商号又は名称、主たる営業所又は事務所の所在地、資本金又は出資金、事業の内容並びに金融先物取引業者並びに他の子会社等が保有する議決権の数の合計及び当該子会社等の総株主又は総出資者の議決権に占める当該保有する株式又は出資に係る議決権の数の割合
2  法第六十五条第一項第一号 、第二号及び第四号から第十号までに掲げる業務を行う金融機関又は同項第十一号 に掲げる業務を行う保険会社若しくは外国保険会社等については、前項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合において、同項第二号、第三号及び第五号に掲げる事項を記載した説明書類を後日縦覧に供する旨を記載しなければならない。

(金融先物取引責任準備金)
第二十九条  金融先物取引業者は、各事業年度ごとに次の各号に掲げる金額のうちいずれか低い金額を法第八十一条第一項 の規定による金融先物取引責任準備金として積み立てなければならない。
一  次のイからハまでに掲げる金額の合計額
イ 当該事業年度において受託等(委託を受け、又は委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けることをいう。以下この条において同じ。)をした通貨に係る取引所金融先物取引等(金融オプションに係る取引所金融先物取引等によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引所金融先物取引等を含む。以下この条において同じ。)の取引高(清算受託取引に係るものを除く。以下この条において同じ。)を取引所(金融先物市場又は海外金融先物市場を開設する者をいう。以下この条において同じ。)が取引単位として定める金額(金融オプションに係る取引所金融先物取引等の場合は当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
ロ 当該事業年度において受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る取引所金融先物取引等(金融オプションに係る取引所金融先物取引等によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引所金融先物取引等を含む。以下この条において同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(金融オプションに係る取引所金融先物取引等の場合は一方の当事者に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇一二に相当する金額
ハ 当該事業年度において受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る取引所金融先物取引等(金融オプションに係る取引所金融先物取引等によって当事者の一方に付与された権利が行使されたときに成立する取引所金融先物取引等を含む。以下この条において同じ。)の取引高を取引所が取引単位として定める金額(金融オプションに係る取引所金融先物取引等の場合は一方の当事者に付与された権利が行使されたときに成立する取引の取引単位として取引所が定める金額)に乗じて算出した金額の万分の〇・〇〇二四に相当する金額
二  次のイからハまでに掲げる金額の合計額からニに掲げる金額を控除した金額
イ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のうち受託等をした通貨に係る取引所金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇三八四に相当する金額
ロ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のうち受託等をした預金契約に基づく債権の利率によって算出した金融指標に係る取引所金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇四八に相当する金額
ハ 当該事業年度及び当該事業年度開始の日前二年以内に開始した事業年度のうち受託等をした手形の割引率によって算出した金融指標に係る取引所金融先物取引等の取引高を取引所が取引単位として定める金額に乗じて算出した金額の最も高い事業年度における当該金額の万分の〇・〇〇九六に相当する金額
ニ 既に積立てられた金融先物取引責任準備金の金額(法第八十一条第二項 の規定により使用された金額がある場合には、当該金額を控除した金額)

(届出事項)
第二十九条の二  法第八十三条第五号 に規定する内閣府令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一  法第五十九条第一項第一号 から第三号 まで、第六号(同号に規定する法第十九条第二号 については、法に相当する外国の法令の規定に係る部分に限る。)又は第七号の規定に該当することとなった場合
二  役員(法第五十九条第一項第九号 に規定する役員をいう。)が同号 イ又はロに該当することとなった事実を知った場合
三  純財産額が資本金の額又は出資の総額(相互会社にあっては基金の総額)に満たなくなった場合
四  主要株主が法第五十九条第一項第十号 又は第十一号 に該当することとなった事実を知った場合
五  他の法人その他の団体が、持株会社(法第五十九条第一項第十号 に規定する持株会社をいう。)に該当し、又は該当しないこととなった場合
六  破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てが行われた事実を知った場合
七  定款を変更した場合
八  主要株主に異動があった場合
九  役職員に法令又は諸規則に反する行為(以下「事故等」という。)があったことを知った場合(事故等が次に掲げる行為で過失による場合を除く。次号において同じ。)
イ 顧客の注文内容について確認しないで、当該顧客の計算により金融先物取引の受託等を行うこと。
ロ 通貨等又は金融指標の性格等について顧客を誤認させるような勧誘をすること。
ハ 顧客の注文の執行において、事務処理を誤ること。
ニ 電子情報処理組織の異常により、顧客の注文の執行を誤ること。
十  事故等の詳細が判明した場合
十一  訴訟若しくは調停の当事者となった場合又は当該訴訟若しくは調停が終結した場合
十二  外国において駐在員事務所を設置し、又は廃止した場合
2  金融先物取引業者は、金融先物取引につき、その役職員が当該金融先物取引業者の業務に関し前項第九号イからニまでに掲げる行為(過失による場合に限る。)を行うことにより生じた顧客の損失の全部又は一部を補てんするため、当該顧客に財産上の利益を提供したときは、当該提供をした日の属する月の翌月末までに、金融庁長官等に届け出なければならない。
3  法第八十三条 及び前項の規定による届出を行う金融先物取引業者は、別表第六上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

(廃業等の届出)
第二十九条の三  法第八十四条第一項 の規定により届出を行う者は、別表第七上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める書類を添付して、金融庁長官等に提出しなければならない。

(廃業等の公告等)
第二十九条の四  法第八十四条第三項 の規定による公告は、次に掲げる方法のいずれかにより行うものとする。
一  官報
二  国内において時事に関する事項を総合して報道する日刊新聞紙
三  国内において産業及び経済に関する事項を全般的に報道する日刊新聞紙
四  電子公告
2  法第八十四条第三項 の規定による公告及び営業所等での掲示には、同条第五項 に規定する受託契約等に基づく取引の結了の方法並びに金融先物取引業に関し顧客から預託を受けた財産及びその計算において当該金融先物取引業者が占有する財産の返還の方法を記載するものとする。
3  法第八十四条第四項 に規定する届出書には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一  商号又は名称
二  登録年月日及び登録番号
三  届出をする理由
四  前号に掲げる事項の発生予定年月日
4  前項に規定する届出書には、第二項に規定する方法を記載した書面を添付するものとする。

(金融先物取引業協会の金融庁長官に対する協力)
第二十九条の五  金融庁長官は、法第八十五条第一項 の規定による報告又は資料の提出その他必要と認める事項について、金融先物取引業協会に協力させることができる。

(受託等に係る財産の管理方法)
第二十九条の六  金融先物取引業者は、法第九十一条第一項 に規定する委託証拠金その他の保証金については、第三項に定める場合を除くほか、次に掲げる方法により、自己の固有財産と区分して管理しなければならない。
一  金融庁長官の指定する金融機関への預金(委託証拠金その他の保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
二  信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条ノ四の規定により元本の補てんの契約をしたもの又は信託契約により委託者等の資産が保全されるものであって、委託証拠金その他の保証金であることがその名義により明らかなものに限る。)
三  カバー取引相手方への預託(金融先物取引業者が、特定の金融先物取引業者等(金融先物取引業者、銀行及び証券会社(外国の法令上これらに相当する者で外国の法令を執行する当局の監督を受ける者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)を相手方としてカバー取引を行った場合又は金融先物市場(海外金融先物市場を含む。以下この号において同じ。)においてカバー取引を行った場合で、委託者等から預託を受けた金額の範囲内で当該特定の金融先物取引業者等又は当該金融先物市場を開設する者に当該カバー取引に係る委託証拠金その他の保証金として預託した額に相当する金銭に限る。)
四  媒介等相手方への預託(金融先物取引業者が、特定の金融先物取引業者等を媒介等相手方として媒介、取次ぎ又は代理を行った場合で、委託者等から預託を受けた金額の範囲内で当該特定の金融先物取引業者等に委託証拠金その他の保証金として預託した額に相当する金銭に限る。)
2  前項第三号及び第四号に掲げる方法により管理する場合にあっては、金融先物取引業者は、特定の金融先物取引業者等に預託した委託証拠金その他の保証金について、定期的にその残高の確認を行わなければならない。
3  金融先物取引業者は、法第九十一条第一項 の規定に基づき充当有価証券等(法第三十七条第五項 の規定により委託証拠金に充てられる有価証券等及びその他の保証金に充てられる有価証券等をいう。以下同じ。)を管理するときは、次の各号に掲げる有価証券等の区分に応じ、当該各号に定める方法により当該充当有価証券等を管理しなければならない。
一  金融先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等及び第五号に掲げる有価証券等を除く。次号において同じ。) 充当有価証券等の保管場所については自己の固有財産である有価証券等その他の充当有価証券等以外の有価証券等(以下「固有有価証券等」という。)の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充当有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
二  金融先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等 当該第三者をして、充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分させ、かつ、当該充当有価証券等についてどの委託者等の有価証券等であるかが直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
三  金融先物取引業者が保管することにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限り、第五号に掲げる有価証券等を除く。) 充当有価証券等の保管場所については固有有価証券等の保管場所と明確に区分し、かつ、当該充当有価証券等に係る各委託者等の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管することにより管理する方法
四  金融先物取引業者が第三者をして保管させることにより管理する有価証券等(混蔵して保管される有価証券等に限る。) 当該第三者をして、委託者等のための口座については金融先物取引業者の自己の口座と区分する等の方法により、充当有価証券等に係る持分が直ちに判別でき、かつ、当該充当有価証券等に係る各委託者等の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管させることにより管理する方法
五  金融先物取引業者と委託者等とが共有しており、保管場所の区分ができない有価証券等 各委託者等の持分が自己の帳簿により直ちに判別できる状態で保管する又は第三者をして保管させることにより管理する方法
六  証券取引法第二条第二項 の規定により有価証券とみなされる権利 第三者において、充当有価証券等を委託者等の有価証券等として明確に管理させ、かつ、当該管理状況が自己の帳簿により直ちに把握できる状態で管理する方法
4  金融先物取引業者は、法第九十一条第二項 に規定する財産については、第一項及び前項に規定するものを除くほか、これらの価額の合計額が次の各号に掲げるものの合計額を超えないように管理しなければならない。
一  金融先物取引業者が所有する金銭及び有価証券等(金融先物取引の受託等に係るものとして他と区分されたものに限る。)
二  委託者等から預託を受けた有価証券等(前項の規定により管理する有価証券等を除く。)
三  金融庁長官の指定する金融機関への預金(金融先物取引の受託等に係るものとして他と区分されたものに限る。ただし、第一項の規定によるものを除く。)
四  信託業務を営む金融機関への金銭信託(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第五条ノ四の規定により元本の補てんの契約をしたもの又は信託契約により委託者等の資産が保全されるものであって、金融先物取引の受託等に係るものとして他と区分されたものに限る。ただし、第一項の規定によるものを除く。)

(事業報告書の提出期限の承認の手続き等)
第三十条  外国法人である金融先物取引業者は、令第十八条の規定により読み替えて適用される法第七十九条第一項 の規定による承認を受けようとするときには、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一  当該事業報告書の提出に関し当該承認を受けようとする期間
二  当該事業報告書に係る事業年度終了の日
三  当該事業報告書の提出に関し当該承認を必要とする理由
2  前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款又はこれに代わる書面
二  当該申請書に記載された外国法人である金融先物取引業者の代表者が当該承認申請書の提出に関し正当な権限を有する者であることを証する書面
三  当該承認申請書に記載された法令又は慣行に関する事項が真実かつ正確であることについての法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
3  金融庁長官は、第一項の承認の申請があった場合において、当該外国法人である金融先物取引業者が、その本国の商業帳簿の作成に関する法令又は慣行により、事業報告書をその事業年度経過後六月以内に提出できないと認めるときは、当該申請のあった日の属する事業年度(その日が事業年度開始後六月以内(直前事業年度に係る事業報告書の提出に関して当該承認を受けている場合にあっては、当該承認を受けた期間内)の日である場合にあっては、その直前事業年度)から当該申請に係る第一項第三号に規定する理由について消滅又は変更があることとなる日の属する事業年度の直前事業年度までの事業年度にかかる事業報告書について、承認をするものとする。
4  前項の承認は、同項の外国法人である金融先物取引業者が毎事業年度経過後六月以内に次に掲げる事項を記載した書類を金融庁長官に提出することを条件として、行われるものとする。ただし、第二号に掲げる事項については、当該書類提出前五年以内に提出された書類に記載された事項と同一内容のものである場合には、当該事項は記載しないことができる。
一  当該事業年度中に当該承認に係る申請の理由について消滅又は変更がなかった旨
二  前号に掲げる事項に関する法律専門家の法律意見書及び当該法律意見書に掲げられた関係法令の関係条文
5  第二項及び前項に掲げる書類が日本語をもって記載したものでないときは、その訳文を付さなければならない。

(外務員登録原簿の記載事項等)
第三十条の二  法第九十五条第一項 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  登録申請者の商号又は名称
二  外務員についての次に掲げる事項
イ 役員又は使用人の別
ロ 法第九十九条 の規定により職務の停止を命ぜられたときは、その処分の日、理由及び期間
2  法第九十五条第一項 に規定する内閣府令で定める場所は、財務局又は福岡財務支局(法第百一条第一項 の規定により、当該登録事務を金融先物取引業協会に行わせることとする金融先物取引業者の外務員に係る登録原簿については、当該金融先物取引業協会)とする。

(登録申請書の様式等)
第三十条の三  法第九十五条第三項 に規定する登録申請書は、別紙様式第六号により作成しなければならない。
2  法第九十五条第四項 に規定する内閣府令で定める書類は、登録を受けようとする外務員に係る住民票の抄本又はこれに代わる書面並びに登録申請に係る外務員が法第九十六条第一項 各号のいずれにも該当しない者であることを当該外務員及び登録申請者が誓約する書面とする。

(外務員に関する届出の手続)
第三十条の四  法第九十八条 (第一号に係る部分に限る。)の規定による届出を行う金融先物取引業者は、別紙様式第七号による変更届出書を作成し、これを財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
2  法第九十八条 (第二号又は第三号に係る部分に限る。)の規定による届出を行う金融先物取引業者は、別表第八上欄に掲げる区分により、同表中欄に定める事項を記載した届出書に同表下欄に定める書類を添付して、財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
3  法第九十八条第三号 により届出を行おうとする金融先物取引業者は、当該外務員に法第九十九条第二号 に該当する事実がある場合には、当該届出の前に法第八十三条 の規定に基づき、当該事実の詳細を記載した書面を財務局長又は福岡財務支局長に届け出なければならない。

(協会の外務員登録事務)
第三十条の五  法第百一条第一項 の規定に基づき、金融先物取引業協会に、次の各号に掲げる登録に関する事務であって当該金融先物取引業協会に所属する協会員に係るものを行わせるものとする。
一  法第九十五条第三項 の規定による登録申請書の受理
二  法第九十五条第五項 の規定による登録
三  法第九十五条第六項 において準用する法第五十八条第二項 の規定による通知
四  法第九十六条第一項 の規定による登録の拒否
五  法第九十六条第二項 において準用する法第五十九条第六項 の規定による通知
六  法第九十八条 の規定による届出の受理
七  法第九十九条 の規定による登録の取消し及び職務の停止の命令
八  法第百条 の規定による登録の抹消

(財務局長等への届出)
第三十条の六  金融先物取引業協会は、法第百一条第五項 の規定による届出をしようとするときは、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した書類を、当該外務員の所属する協会員の主たる営業所等の所在地を管轄する財務局長又は福岡財務支局長に提出しなければならない。
一  法第九十五条第五項 の規定による登録 次に掲げる事項
イ 外務員の所属する金融先物取引業者の商号又は名称
ロ 外務員の氏名及び生年月日
ハ 登録年月日
二  法第九十八条 の規定による届出に係る登録の変更 次に掲げる事項
イ 前号イ及びロに掲げる事項
ロ 当該変更の内容
ハ 変更年月日
三  法第九十九条 の規定による処分(登録の取消しを除く。) 次に掲げる事項
イ 第一号 イ及びロに掲げる事項
ロ 当該処分の内容
ハ 当該処分の理由
ニ 当該処分をした年月日
四  法第百条 の規定による登録の抹消 次に掲げる事項
イ 第一号 イ及びロに掲げる事項
ロ 登録の抹消の理由
ハ 登録の抹消の年月日

(登録手数料の額)
第三十一条  令第十九条第一項に規定する内閣府令で定める額は、千円とする。
2  令第十九条第二項ただし書の規定により、現金をもって手数料を納付するときは、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号)第三条第一項 の規定により同項 に規定する電子情報処理組織を使用して行う法第九十五条第一項 の登録の申請により得られた納付情報により行うものとする。

(金融先物債務引受業の免許申請)
第三十一条の二  法第百十六条第二項第七号 に規定する内閣府令で定める書類は、次に掲げるものとする。
一  主要株主(総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の十以上の議決権を保有している株主をいう。以下同じ。)の氏名又は商号若しくは名称、住所又は所在地及びその保有する議決権の数を記載した書面
二  親法人(金融先物清算機関の総株主の議決権(前号に規定する議決権をいう。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)及び子法人(金融先物清算機関が総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の過半数を保有している法人その他の団体をいう。)の概要を記載した書面
三  取締役及び監査役(委員会設置会社にあっては、取締役及び執行役。以下この号において同じ。)の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面並びにその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しない者であることを誓約する書面
四  会計参与設置会社にあっては、会計参与の履歴書、住民票の抄本又はこれに代わる書面及びその者が法第十九条第五号 イからリまでの規定に該当しない者であることを誓約する書面
五  取締役(委員会設置会社にあっては、執行役)の担当業務を記載した書面
六  金融先物債務引受業に関する知識及び経験を有する従業員の確保の状況並びに当該従業員の配置の状況を記載した書面
七  金融先物清算機関の事務の機構及び分掌を記載した書面
八  業務開始後三年間における収支の見込みを記載した書面
九  その他法第百十七条第一項 の規定による審査の参考となるべき事項を記載した書面

(免許申請書に添付すべき電磁的記録)
第三十一条の三  法第百十六条第三項 に規定する電磁的記録は、日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジに該当する構造の磁気ディスクとする。
2  前項の電磁的記録への記録は、次に掲げる方式に従ってしなければならない。
一  トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二五に規定する方式
二  ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
3  第一項の電磁的記録には、日本工業規格X六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一  申請者の商号
二  申請年月日

(兼業の承認申請)
第三十一条の四  金融先物清算機関は、法第百十九条第二項 の規定により承認を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を金融庁長官に提出しなければならない。
一  承認を受けようとする業務の種類
二  当該業務の開始予定年月日
2  前項の承認申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  当該業務の内容及び方法を記載した書面
二  当該業務を所掌する組織及び人員配置を記載した書面
三  当該業務の運営に関する社内規則
四  当該業務の開始後三年間における収支の見込みを記載した書面

(兼業業務の廃止の届出)
第三十一条の五  金融先物清算機関は、法第百十九条第三項 の規定による届出を行う場合には、次に掲げる事項を記載した届出書を提出するものとする。
一  法第百十九条第二項 の規定に基づき承認を受けた業務の種類
二  当該業務を廃止した年月日
三  当該業務を廃止した理由

(業務方法書の記載事項)
第三十一条の六  法第百二十条第二項第六号 に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げるものとする。
一  金融先物債務引受業に附帯する業務に関する事項
二  金融先物債務引受業に関連する業務に関する事項
三  金融先物取引について金融先物債務引受業を行う場合にあっては