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金融先物取引法について解説します。

金融先物取引法

第一章 総則

(目的)
第一条  この法律は、国民経済の適切な運営及び委託者等の保護に資するため、金融先物取引所の制度を整備するとともに、金融先物取引業を行う者の業務の適正な運営を確保することにより、取引所金融先物取引等及び金融先物取引の受託等を公正かつ円滑にすることを目的とする。

(定義)
第二条  この法律において「金融先物取引」とは、取引所金融先物取引等又は店頭金融先物取引をいう。
2  この法律において「取引所金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場において金融先物取引所の定める基準及び方法に従い行う次に掲げる取引をいい、「取引所金融先物取引等」とは、取引所金融先物取引又は海外金融先物市場において行う取引所金融先物取引と類似の取引をいう。
一  当事者が将来の一定の時期において通貨等及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の転売又は買戻しをしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  当事者があらかじめ金融指標の数値として約定する数値(以下「約定数値」という。)と将来の一定の時期における現実の当該金融指標の数値の差に基づいて算出される金銭の授受を約する取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利(以下「金融オプション」という。)を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第一号に掲げる取引
ロ 前号に掲げる取引(これに準ずる取引で金融先物取引所の定めるものを含む。)
ハ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
3  この法律において「金融先物市場」とは、金融先物取引を行う市場をいい、「海外金融先物市場」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場に類似する外国に所在する市場をいう。
4  この法律において「店頭金融先物取引」とは、金融先物取引所の開設する金融先物市場及び海外金融先物市場によらないで行う次に掲げる取引(その内容等を勘案し、取引の当事者の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
一  当事者が将来の一定の時期において通貨等(第八項第三号に掲げるものを除く。以下この号及び第三号ロにおいて同じ。)及びその対価の授受を約する売買取引であつて、当該売買の目的となつている通貨等の売戻し又は買戻しその他政令で定める行為をしたときは差金の授受によつて決済することができる取引
二  第二項第二号に掲げる取引
三  当事者の一方の意思表示により当事者間において次に掲げる取引を成立させることができる権利を相手方が当事者の一方に付与し、当事者の一方がこれに対して対価を支払うことを約する取引
イ 第一号又は前号に掲げる取引
ロ 通貨等の売買取引(イに掲げる取引に該当するものを除く。)
四  前三号に掲げる取引に類似する取引であつて、政令で定めるもの
5  この法律において「金融先物会員制法人」とは、金融先物市場の開設を目的として第二章第二節第一款の規定に基づいて設立された会員組織の社団をいう。
6  この法律において「金融先物取引所」とは、次条の規定により内閣総理大臣の免許を受けて金融先物市場を開設する金融先物会員制法人又は株式会社をいう。
7  この法律において「金融先物取引所持株会社」とは、第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
8  この法律において「通貨等」とは、次に掲げるものをいう。
一  通貨
二  有価証券、預金契約に基づく債権その他の政令で定めるもの(証券取引法 (昭和二十三年法律第二十五号)第二条第二十項 に規定する有価証券を除く。)
三  前号に掲げるものについて、金融先物取引所が、取引所金融先物取引を円滑化するため、利率、償還期限その他の条件を標準化して設定した標準物
9  この法律において「金融指標」とは、通貨の価格若しくは前項第二号に掲げるものの価格若しくは利率又はこれらに基づいて算出した数値をいう。
10  この法律において「外国金融先物取引所」とは、第五十五条の二第一項の規定により内閣総理大臣の認可を受けた者をいう。
11  この法律において「金融先物取引の受託等」とは、次に掲げる行為をいう。
一  取引所金融先物取引等の委託を受け、又はその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
二  次のいずれにも該当しない者(以下「一般顧客」という。)を相手方として店頭金融先物取引を行い、又は一般顧客のために店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理を行う行為
イ 金融先物取引に関する専門的知識及び経験を有すると認められる者として内閣府令で定める者
ロ 資本金の額が内閣府令で定める金額以上の株式会社
12  この法律において「金融先物取引業」とは、金融先物取引の受託等を業として行うことをいい、「金融先物取引業者」とは、第五十六条の登録を受けて金融先物取引業を行う者をいう。
13  この法律において「委託者等」とは、金融先物取引業者に対し取引所金融先物取引等の委託をし、若しくはその委託の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした者、金融先物取引業者の行う店頭金融先物取引の相手方となつた一般顧客又は金融先物取引業者に店頭金融先物取引の媒介、取次ぎ若しくは代理の申込みをした一般顧客をいう。
14  この法律において「金融先物債務引受業」とは、金融先物取引業者を相手方として、金融先物取引業者が行う対象取引(金融先物取引その他政令で定める取引をいう。)に基づく債務の引受けを業として行うことをいう。
15  この法律において「金融先物清算機関」とは、第百十五条又は第百三十五条第一項の規定により内閣総理大臣の免許又は承認を受けた者をいう。
   第二章 金融先物取引所

    第一節 総則


(免許)
第三条  金融先物市場は、内閣総理大臣の免許を受けた者でなければ、開設してはならない。

(免許の申請)
第四条  前条の免許を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  事務所又は本店、支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名又は名称及び住所
四  会員及び取引資格を与える者(以下「取引参加者」という。)の商号又は名称
2  前項の免許申請書には、定款、業務規程、受託契約準則その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  前項の場合において、定款が電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)で作成されているときは、書面に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(免許審査基準)
第五条  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による免許の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
二  免許申請者がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  免許申請者が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
四  取引所金融先物取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び会員又は取引参加者(以下「会員等」という。)の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物市場を開設することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その免許を与えなければならない。
一  免許申請者が次のいずれかに該当するとき。
イ 第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当する者
ロ 第三十四条の三十一第一項の規定により第三十四条の二十八第一項若しくは第四項ただし書の認可を取り消され、第三十四条の四十三第一項の規定により第三十四条の四十第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は第三十四条の四十九第一項の規定により第三十四条の三十四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
二  役員のうちに次のイからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
イ 第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第三十四条の二十八第一項若しくは第四項ただし書の認可若しくは第三十四条の四十第一項若しくは第三項ただし書の認可を受けた者(以下この号において「主要株主」という。)が第三十四条の三十一第一項若しくは第三十四条の四十三第一項の規定により認可を取り消された場合又は金融先物取引所持株会社が第三十四条の四十九第一項の規定により第三十四条の三十四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該主要株主若しくは金融先物取引所持株会社の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ハ 主要株主が第三十四条の三十一第一項又は第三十四条の四十三第一項の規定により認可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ニ 第三十四条の四十九第二項の規定により解任され、その解任の日から五年を経過しない者
三  免許申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

(金融先物取引所となる法人)
第六条  金融先物取引所は、金融先物会員制法人又は資本金の額が政令で定める金額以上の株式会社であつて次に掲げる機関を置くものでなければならない。
一  取締役会
二  監査役会又は委員会(会社法 (平成十七年法律第八十六号)第二条第十二号 に規定する委員会をいう。第三十四条の三十六第二項第一号ロ、第五十六条第一号ロ及び第百十七条第二項第一号ロにおいて同じ。)
三  会計監査人

(商号又は名称)
第七条  金融先物取引所は、その商号又は名称のうちに金融先物取引所という文字を用いなければならない。
2  金融先物取引所でない者は、その商号又は名称のうちに金融先物取引所であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(会員等に対する制裁)
第八条  金融先物取引所は、その定款において、会員等がこの法律及びこの法律に基づく命令並びにこれらに基づく処分、当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この条において単に「規則」という。)並びに取引の信義則を遵守しなければならない旨並びにこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは規則に違反し、又は取引の信義則に背反する行為をした会員等に対し、過怠金を課し、その者の取引所金融先物取引を停止若しくは制限し、又はその者の除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)を行う旨を定めなければならない。

(業務の範囲)
第九条  金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。

(子会社の範囲)
第九条の二  金融先物取引所は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。
2  前項の「子会社」とは、金融先物取引所がその総株主又は総社員の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この項及び第三十四条の二十第一項において同じ。)の過半数を保有する会社をいう。この場合において、金融先物取引所及びその一若しくは二以上の子会社又は金融先物取引所の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する会社は、金融先物取引所の子会社とみなす。

(仮理事、仮取締役等)
第九条の三  内閣総理大臣は、金融先物市場を開設する金融先物会員制法人(以下「会員金融先物取引所」という。)の理事又は監事の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮理事又は仮監事を選任することができる。
2  内閣総理大臣は、金融先物市場を開設する株式会社(以下「株式会社金融先物取引所」という。)の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役又は代表執行役の職務を行う者のない場合において、必要があると認めるときは、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任することができる。
3  会社法第三百四十六条第二項 、第三百五十一条第二項及び第四百一条第三項(同法第四百三条第三項 及び第四百二十条第三項 において準用する場合を含む。)の規定は、株式会社金融先物取引所には、適用しない。

(内閣総理大臣の嘱託登記)
第九条の四  内閣総理大臣は、前条第二項の規定により、仮取締役、仮会計参与、仮監査役、仮代表取締役、仮執行役又は仮代表執行役を選任したときは、当該株式会社金融先物取引所の本店の所在地の登記所にその旨の登記を嘱託しなければならない。
2  前項の規定により内閣総理大臣が登記を嘱託するときは、嘱託書に、当該登記の原因となる事由に係る処分を行つたことを証する書面を添付しなければならない。

(秘密保持義務)
第九条の五  金融先物取引所の役員(役員が法人であるときは、その職務を行うべき者)若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

(差別的取扱いの禁止)
第九条の六  金融先物取引所は、特定の会員等に対し不当な差別的取扱いをしてはならない。
    第二節 金融先物会員制法人及び金融先物市場を開設する株式会社

     第一款 金融先物会員制法人

      第一目 設立


(法人格)
第九条の七  金融先物会員制法人は、法人とする。
2  金融先物会員制法人は、その名称のうちに金融先物会員制法人という文字を用いなければならない。
3  金融先物会員制法人でない者は、その名称のうちに金融先物会員制法人と誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

(発起人)
第十条  金融先物会員制法人を設立するには、その会員になろうとする者十人以上が発起人とならなければならない。

(定款)
第十一条  金融先物会員制法人を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2  金融先物会員制法人の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  目的
二  名称
三  事務所の所在地
四  基本金及び出資に関する事項
五  会員等の資格、加入及び脱退に関する事項
六  会員等のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
七  信認金に関する事項
八  経費及び損失の負担に関する事項
九  役員に関する事項
十  会議に関する事項
十一  規則の作成に関する事項
十二  業務の執行に関する事項
十三  取引所金融先物取引の種類に関する事項
十四  取引所金融先物取引の清算に関する事項
十五  会計に関する事項
十六  公告方法(金融先物会員制法人が公告(この法律の規定により官報に記載する方法によりしなければならないものとされているものを除く。)をする方法をいう。)
3  会社法第三十条第一項 の規定は、第一項の定款について準用する。

(創立総会)
第十二条  発起人は、定款を作成した後、会員になろうとする者を募り、会議開催日の二週間前までにこれを会議の日時及び場所とともに公告して、創立総会を開かなければならない。
2  発起人及び会員になろうとする者は、創立総会の開会までに、出資の全額を払い込まなければならない。
3  発起人及び会員になろうとする者で第百三十五条第二項の規定により損失を負担するものは、創立総会の開会までに、書面によりその旨を明らかにしなければならない。
4  定款の承認その他設立に必要な事項の決定は、創立総会の議決によらなければならない。
5  創立総会では、定款を修正することができる。ただし、会員の資格に関する事項はこの限りでない。
6  創立総会の議事は、会員の資格を有する者であつてその開会までに出資の全額の払込みをしたものの半数以上で、かつ、その払い込んだ出資の合計額が払込出資総額の二分の一以上になるものが出席し、その議決権の三分の二以上で決する。
7  創立総会においてその延期又は続行について決議があつたときは、第一項の規定による公告をすることを要しない。
8  創立総会の議事については、内閣府令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。
9  発起人は、創立総会の日から十年間、前項の議事録をその主たる事務所に備え置かなければならない。
10  発起人は、創立総会の日から五年間、第八項の議事録の写しをその従たる事務所に備え置かなければならない。
11  金融先物会員制法人の会員及び債権者は、金融先物会員制法人の事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。
一  第八項の議事録が書面をもつて作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
二  第八項の議事録が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
12  第二十一条の規定は創立総会の決議について、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、会員になろうとする者、理事長、理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事長、理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第十三条  削除

第十四条  削除

(理事長への事務の引継ぎ)
第十五条  発起人は、創立総会の終了後遅滞なく、その事務を理事長となるべき者に引き継がなければならない。

(民法 等の準用)
第十六条  第十二条第七項から第十一項まで、民法 (明治二十九年法律第八十九号)第三十八条第一項 、第四十四条、第五十条、第五十一条、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第六十条から第六十四条まで並びに第六十五条第二項及び第三項並びに非訟事件手続法 (明治三十一年法律第十四号)第三十五条第一項 の規定は金融先物会員制法人の総会について、会社法第八百三十条 、第八百三十一条、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条、第八百三十八条並びに第八百四十六条の規定は金融先物会員制法人の総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、民法第四十四条 、第五十四条、第五十五条、第五十七条、第六十条、第六十一条及び第六十三条中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、非訟事件手続法第三十五条第一項 中「仮理事又ハ特別代理人」とあるのは「特別代理人」と、会社法第八百三十一条第一項 中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と、「取締役、監査役又は清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第八百二十八条第一項 (第一号に係る部分に限る。)及び第二項 (第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条第一項及び第三項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、金融先物会員制法人の設立の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第一号 中「株主等(株主、取締役又は清算人(監査役設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。以下この節において同じ。)又は設立する持分会社の社員等(社員又は清算人をいう。以下この項において同じ。)」とあるのは「会員、理事長及び理事、監事又は清算人」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
      第二目 登記


(成立)
第十七条  金融先物会員制法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。

(登記)
第十七条の二  金融先物会員制法人は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
2  前項の規定により登記を必要とする事項は、登記の後でなければ、第三者に対抗することができない。
      第三目 会員


(会員の資格)
第十八条  金融先物会員制法人は、会員の資格を定める場合には、取引所金融先物取引が公正かつ円滑に行われることを確保するため、その定款をもつて、取引量の見込み、財産的基礎、人的構成その他の会員の資格に関する要件を定めなければならない。

(会員の欠格事由)
第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、会員となることができない。
一  法人(外国の法令に準拠して設立された法人(以下「外国法人」という。)については、国内に営業所又は事務所を有するものに限る。)でない者
二  第五十一条、第五十三条第一項若しくは第百三十三条第一項若しくは第二項の規定により第三条の免許若しくは第百十五条の免許を取り消され、第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可を取り消され、若しくは第八十七条第一項若しくは第三項若しくは第八十八条の規定により第五十六条の登録を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種の免許、認可若しくは登録(当該免許、認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三  この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
四  第五十四条第一項の規定若しくは第五十五条の十二の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令(これらに相当する外国の法令によるその他の行政処分を含む。次号ト及びリにおいて同じ。)により除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から五年を経過しない法人
五  役員又は国内における代表者(外国法人の国内における代表者をいう。以下同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
ロ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ニ この法律又はこれに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ホ 金融先物取引所が第五十一条若しくは第五十三条第一項の規定により第三条の免許を取り消された場合、金融先物清算機関が第百三十三条第一項若しくは第二項の規定により第百十五条の免許を取り消された場合、外国金融先物取引所が第五十五条の十一第一項の規定により第五十五条の二第一項の認可を取り消された場合又は金融先物取引業者が第八十七条第一項若しくは第三項若しくは第八十八条の規定により第五十六条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内に当該法人の役員(外国金融先物取引所にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
ヘ この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第三条若しくは第百十五条の免許、第五十五条の二第一項の認可又は第五十六条の登録と同種の免許、認可又は登録(当該免許、認可又は登録に類する許可その他の行政処分を含む。以下この号において「免許等」という。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該免許等を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。)
ト 第五十三条第一項若しくは第二項、第五十四条第二項、第五十五条の十一第二項、第八十七条第四項若しくは第百三十三条第二項の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定による命令により解任され、その解任の日から五年を経過しない者
チ 金融先物取引所の会員等が第五十四条第一項の規定による命令により除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をされた場合又は外国金融先物取引所の外国金融先物取引所参加者(第五十五条の四第一項第六号に規定する外国金融先物取引所参加者をいう。以下この号において同じ。)が第五十五条の十二の規定による命令により取引資格の取消しをされた場合において、その除名又は取消しの日前三十日以内に当該会員等若しくは外国金融先物取引所参加者の役員(外国法人にあつては、国内における代表者を含む。)であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないもの
リ 第五十四条第一項の規定若しくは第五十五条の十二の規定に相当する外国の法令の規定による命令により除名され、又は取引資格を取り消され、その除名又は取消しの日から五年を経過しない者(当該除名され、又は取り消された者が法人である場合においては、当該除名又は取消しの日前三十日以内に当該法人の役員であつた者で当該除名又は取消しの日から五年を経過しないものを含む。)

(出資及び責任)
第二十条  会員は、定款の定めるところにより、出資しなければならない。
2  会員の出資額は、均一でなければならない。
3  前項の規定にかかわらず、第百三十五条第一項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第二項の規定により当該金融先物会員制法人の損失を負担すべき会員の出資額については、定款の定めるところにより、他の会員の出資額を上回ることができる。
4  出資は、金銭をもつて、その全額を払い込むものとする。
5  会員の金融先物会員制法人に対する責任は、定款の定める経費の負担及び第百三十五条第一項の承認を受けた金融先物会員制法人に係る同条第二項の規定による損失の負担のほか、その出資額を限度とする。
6  会員は、出資の払込みについて、相殺をもつて金融先物会員制法人に対抗することができない。

(会員の議決権)
第二十一条  会員は、出資額にかかわらず、各々一個の議決権を有する。ただし、第百三十五条第一項の承認を受けた金融先物会員制法人にあつては、前条第三項の規定により他の会員の出資額を上回る出資をしている会員がある場合における第百三十五条第二項の規定による損失の負担に関連する事項の議決については、定款で別段の定めをすることができる。

(持分の譲渡)
第二十二条  会員の持分の譲渡は、脱退しようとする場合においてその全部を会員以外の者に譲渡するときに限り、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人の承認を受けて行うことができる。

(任意脱退)
第二十三条  会員は、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人の承認を受けて脱退することができる。

(法定脱退)
第二十四条  前条の場合のほか、会員は、次に掲げる事由によつて脱退する。
一  第十九条各号のいずれかに該当することとなつたこと。
二  解散
三  除名

(持分の払戻し)
第二十五条  会員が脱退したときは、第二十二条の規定により持分の全部を譲渡した場合を除き、金融先物会員制法人は、定款の定めるところにより、その持分を払い戻さなければならない。
      第四目 管理


(業務の制限)
第二十六条  金融先物会員制法人は、営利の目的をもつて業務を行つてはならない。

第二十七条  削除

第二十八条  削除

(役員)
第二十九条  金融先物会員制法人に、役員として、理事長一人、理事二人以上及び監事二人以上を置く。

(役員の選任等)
第三十条  理事(次項の規定により選任される理事を除く。以下この項において同じ。)及び監事は、定款の定めるところにより、会員が選挙し、理事長は、定款の定めるところにより、理事が選挙する。
2  理事長は、定款に特別の定めがある場合には、理事の過半数の同意を得て、定款で定める数の理事を選任する。
3  第五条第二項第二号イからニまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者は、役員になることができない。
4  役員が前項に規定する者に該当することとなつたときは、その職を失う。

(役員の職務)
第三十一条  理事長は、金融先物会員制法人を代表し、その業務を総理する。
2  理事は、定款の定めるところにより、金融先物会員制法人を代表し、理事長を補佐して金融先物会員制法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。
3  監事は、金融先物会員制法人の業務を監査する。

第三十二条  削除

第三十三条  削除
      第五目 解散


(解散事由)
第三十四条  金融先物会員制法人は、次に掲げる事由によつて解散する。
一  定款で定めた解散の事由の発生
二  総会の決議
三  会員の数が十人未満となつたこと。
四  破産手続開始の決定
五  成立の日から六月以内に第四条第一項の規定による免許の申請を行わなかつたこと。
六  内閣総理大臣が第三条の免許を与えないこととしたこと。
七  第三条の免許の取消し又は失効

(残余財産の分配)
第三十四条の二  金融先物会員制法人が解散した場合における残余財産は、定款又は総会の決議により別段の定めをする場合のほか、会員の出資額に応じて分配しなければならない。

(民法 等の準用)
第三十四条の三  民法第六十九条 、第七十条、第七十三条、第七十五条、第七十六条及び第七十八条から第八十三条まで並びに会社法第四百九十二条第一項 及び第三項 、第五百七条(第二項を除く。)、第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十七条第一項及び第四項、第六百五十条第二項、第六百五十五条第一項から第五項まで並びに第六百六十二条から第六百六十四条までの規定は、金融先物会員制法人の解散及び清算について準用する。この場合において、民法第七十条 中「理事」とあるのは「理事長及び理事」と、同法第七十五条 中「前条」とあるのは「会社法第六百四十七条第一項 」と、会社法第四百九十二条第一項 中「清算人(清算人会設置会社にあっては、第四百八十九条第七項各号に掲げる清算人)」とあるのは「清算人」と、同項及び同法第五百七条第一項 中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第四百九十二条第三項 及び第五百七条第三項 中「株主総会」とあるのは「総会」と、同法第六百四十七条第一項第一号 中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長及び理事」と、同項第三号 中「社員(業務を執行する社員を定款で定めた場合にあっては、その社員)の過半数の同意によって定める」とあるのは「総会の決議によって選任された」と、同法第六百五十五条第三項 中「互選」とあるのは「互選又は総会の決議」と、同条第四項 中「業務を執行する社員」とあるのは「理事長又は理事」と、「社員を」とあるのは「理事長又は理事を定款において」と、「代表する社員が」とあるのは「代表する理事長及び理事(定款でその代表権を制限されている者を除く。)が」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第八百六十八条第一項 、第八百七十一条、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条並びに非訟事件手続法第三十六条 から第四十条 までの規定は、金融先物会員制法人の清算について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3  金融先物会員制法人の解散及び清算を監督する裁判所は、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4  内閣総理大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
5  民法第四十四条 、第五十四条、第五十七条、第六十条及び第六十一条の規定は、金融先物会員制法人の清算人について準用する。
      第六目 組織変更


(会員金融先物取引所から株式会社金融先物取引所への組織変更)
第三十四条の四  会員金融先物取引所は、その組織を変更して株式会社金融先物取引所になることができる。

(組織変更計画)
第三十四条の五  会員金融先物取引所は、前条の組織変更(以下この目において「組織変更」という。)をするには、組織変更計画を作成して、総会の決議によつて、その承認を受けなければならない。
2  民法第六十九条 の規定は、前項の決議について準用する。
3  第一項の総会の招集は、その会議開催日の五日前までに、会議の目的たる事項のほか、組織変更計画の要領及び組織変更後の株式会社(以下この目において「組織変更後株式会社金融先物取引所」という。)の定款を示してしなければならない。
4  会員金融先物取引所が組織変更をする場合には、当該会員金融先物取引所は、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  組織変更後株式会社金融先物取引所の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
二  前号に掲げるもののほか、組織変更後株式会社金融先物取引所の定款で定める事項
三  組織変更後株式会社金融先物取引所の取締役の氏名及び会計監査人の氏名又は名称
四  次のイ及びロに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該イ及びロに定める事項
イ 組織変更後株式会社金融先物取引所が会計参与設置会社である場合 組織変更後株式会社金融先物取引所の会計参与の氏名又は名称
ロ 組織変更後株式会社金融先物取引所が監査役設置会社である場合 組織変更後株式会社金融先物取引所の監査役の氏名
五  組織変更をする会員金融先物取引所の会員が組織変更に際して取得する組織変更後株式会社金融先物取引所の株式の数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、株式の種類及び種類ごとの数)又はその数の算定方法
六  組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対する前号の株式の割当てに関する事項
七  組織変更後株式会社金融先物取引所が組織変更に際して組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対して金銭を交付するときは、その額又はその算定方法
八  前号に規定する場合には、組織変更をする会員金融先物取引所の会員に対する同号の金銭の割当てに関する事項
九  組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金及び準備金(資本準備金及び利益準備金をいう。第八十二条第一項において同じ。)の額に関する事項
十  組織変更がその効力を生ずる日(以下この目において「効力発生日」という。)その他内閣府令で定める事項

(組織変更に関する書面等の備置き及び閲覧等)
第三十四条の六  組織変更をする会員金融先物取引所は、前条第一項の総会の会議開催日の五日前から効力発生日の前日までの間、組織変更計画の内容その他の内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を主たる事務所に備え置かなければならない。
2  組織変更をする会員金融先物取引所の会員及び債権者は、当該会員金融先物取引所に対して、その事業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該会員金融先物取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(債権者の異議)
第三十四条の七  組織変更をする会員金融先物取引所の債権者は、当該会員金融先物取引所に対し、組織変更について異議を述べることができる。
2  組織変更をする会員金融先物取引所は、次に掲げる事項を官報に公告し、かつ、知れている債権者には、各別にこれを催告しなければならない。ただし、第二号の期間は、一月を下ることができない。
一  組織変更をする旨
二  債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨
3  債権者が前項第二号の期間内に異議を述べなかつたときは、当該債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。
4  債権者が第二項第二号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする会員金融先物取引所は、当該債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等(信託会社及び信託業務を営む金融機関(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。)をいう。)に相当の財産を信託しなければならない。ただし、当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。

(組織変更手続の経過等の書面等の備置き及び閲覧等)
第三十四条の八  組織変更後株式会社金融先物取引所は、効力発生日から六月間、第三十四条の六第一項の書面又は電磁的記録及び前条の規定による手続の経過その他の組織変更に関する事項として内閣府令で定める事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録を本店に備え置かなければならない。
2  組織変更後株式会社金融先物取引所の株主及び債権者は、当該組織変更後株式会社金融先物取引所に対して、その営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号に掲げる請求をするには、当該組織変更後株式会社金融先物取引所の定めた費用を支払わなければならない。
一  前項の書面の閲覧の請求
二  前項の書面の謄本又は抄本の交付の請求
三  前項の電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧の請求
四  前項の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することの請求又はその事項を記載した書面の交付の請求

(会員への株式の割当て)
第三十四条の九  会員金融先物取引所の会員は、組織変更計画の定めるところにより、組織変更後株式会社金融先物取引所の株式又は金銭の割当てを受けるものとする。
2  会社法第二百三十四条第一項 (各号を除く。)及び第二項 から第五項 まで、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十一条、第八百七十四条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、前項の規定により株式又は金銭の割当てを受ける場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(資本金として計上すべき額)
第三十四条の十  組織変更後株式会社金融先物取引所の資本金として計上すべき額については、内閣府令で定める。

(資本準備金として計上すべき額等)
第三十四条の十一  組織変更に際して資本準備金として計上すべき額その他組織変更に際しての計算に必要な事項は、内閣府令で定める。

(組織変更における株式の発行)
第三十四条の十二  会員金融先物取引所は、第三十四条の九第一項の規定による株式の割当てを行うほか、組織変更に際して、組織変更後株式会社金融先物取引所の株式を発行することができる。この場合においては、組織変更計画において、次に掲げる事項を定めなければならない。
一  この条の規定により発行する株式(以下この目において「組織変更時発行株式」という。)の数(組織変更後株式会社金融先物取引所が種類株式発行会社である場合にあつては、組織変更時発行株式の種類及び数)
二  組織変更時発行株式の払込金額(組織変更時発行株式一株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産をいう。)又はその算定方法
三  金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四  組織変更時発行株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日
五  増加する資本金及び資本準備金に関する事項

(組織変更時発行株式の申込み等)
第三十四条の十三  会員金融先物取引所は、組織変更時発行株式の引受けの申込みをしようとする者に対し、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一  組織変更後株式会社金融先物取引所の商号
二  前条各号に掲げる事項
三  金銭の払込みをすべきときは、払込みの取扱いの場所
四  前三号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2  組織変更時発行株式の引受けの申込みをする者は、次に掲げる事項を記載した書面を会員金融先物取引所に交付しなければならない。
一  申込みをする者の氏名又は名称及び住所
二  引き受けようとする組織変更時発行株式の数
3  前項の申込みをする者は、同項の書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、会員金融先物取引所の承諾を得て、同項の書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該申込みをした者は、同項の書面を交付したものとみなす。
4  会員金融先物取引所は、第一項各号に掲げる事項について変更があつたときは、直ちに、その旨及び当該変更があつた事項を第二項の申込みをした者(以下この目において「申込者」という。)に通知しなければならない。
5  会員金融先物取引所が申込者に対してする通知又は催告は、第二項第一号の住所(当該申込者が別に通知又は催告を受ける場所又は連絡先を当該会員金融先物取引所に通知した場合にあつては、その場所又は連絡先)にあてて発すれば足りる。
6  前項の通知又は催告は、その通知又は催告が通常到達すべきであつた時に、到達したものとみなす。

(組織変更時発行株式の割当て)
第三十四条の十三の二  会員金融先物取引所は、申込者の中から組織変更時発行株式の割当てを受ける者を定め、かつ、その者に割り当てる組織変更時発行株式の数を定めなければならない。この場合において、会員金融先物取引所は、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を、前条第二項第二号の数よりも減少することができる。
2  会員金融先物取引所は、第三十四条の十二第四号の期日の前日までに、申込者に対し、当該申込者に割り当てる組織変更時発行株式の数を通知しなければならない。

(組織変更時発行株式の引受け)
第三十四条の十三の三  申込者は、会員金融先物取引所の割り当てた組織変更時発行株式の数について組織変更時発行株式の引受人となる。

(出資の履行)
第三十四条の十三の四  組織変更時発行株式の引受人(第三十四条の十二第三号の財産(以下この目において「現物出資財産」という。)を給付する者を除く。)は、同条第四号の期日に、会員金融先物取引所が定めた銀行等(会社法第三十四条第二項 に規定する銀行等をいう。)の払込みの取扱いの場所において、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
2  組織変更時発行株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第三十四条の十二第四号の期日に、それぞれの組織変更時発行株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
3  組織変更時発行株式の引受人は、第一項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この目において「出資の履行」という。)をする債務と会員金融先物取引所に対する債権とを相殺することができない。
4  出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利の譲渡は、組織変更後株式会社金融先物取引所に対抗することができない。
5  組織変更時発行株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより組織変更時発行株式の株主となる権利を失う。

(株主となる時期)
第三十四条の十三の五  組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日に、出資の履行を行つた組織変更時発行株式の株主となる。

(引受けの無効又は取消しの制限)
第三十四条の十三の六  民法第九十三条 ただし書及び第九十四条第一項 の規定は、組織変更時発行株式の引受けの申込み及び割当てに係る意思表示については、適用しない。
2  組織変更時発行株式の引受人は、効力発生日から一年を経過した後又はその株式について権利を行使した後は、錯誤を理由として組織変更時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として組織変更時発行株式の引受けの取消しをすることができない。

(金銭以外の財産の出資等)
第三十四条の十三の七  第三十四条の十七第一項の設立の登記後に引受けのない株式があるときは、第三十四条の五第一項の総会の決議の当時の会員金融先物取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融先物取引所の取締役は、共同してこれを引き受けたものとみなす。株式の引受けの申込みが取り消されたときも、同様とする。
2  第三十四条の十七第一項の設立の登記後に払込みのない株式があるときは、第三十四条の五第一項の総会の決議の当時の会員金融先物取引所の理事長及び理事並びに効力発生日の当時の株式会社金融先物取引所の取締役は、連帯して払込みを行う義務を負う。
3  会社法第二百七条 、第二百十二条(第一項第一号を除く。)、第二百十三条(第一項第一号及び第三号を除く。)、第八百六十八条第一項、第八百七十条(第二号及び第七号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十五条及び第八百七十六条の規定は、第三十四条の十二第三号に規定する金銭以外の財産を出資の目的とする場合について準用する。この場合において、同法第二百七条第一項 、第七項及び第九項第二号から第五号まで並びに第二百十二条第一項第二号及び第二項中「第百九十九条第一項第三号」とあるのは「金融先物取引法第三十四条の十二第三号」と、同法第二百七条第四項、第六項及び第九項第三号並びに第二百十三条第一項第二号中「法務省令」とあるのは「内閣府令」と、同法第二百七条第八項及び第二百十二条第二項中「申込み又は第二百五条の契約」とあるのは「申込み」と、同法第二百七条第十項第一号中「取締役、会計参与、監査役若しくは執行役」とあるのは「会員金融先物取引所の理事長、理事若しくは監事」と、同法第二百十二条第一項第二号中「第二百九条」とあるのは「金融先物取引法第三十四条の十三の五」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

(組織変更の認可)
第三十四条の十四  組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  前項の認可を受けようとする者は、組織変更後株式会社金融先物取引所について次に掲げる事項を記載した組織変更認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  本店、支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名又は名称及び住所
四  取引参加者の商号又は名称
3  前項の組織変更認可申請書には、組織変更計画の内容を記載した書面、組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(認可基準)
第三十四条の十五  内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  組織変更後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
二  組織変更後株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  組織変更後株式会社金融先物取引所が金融先物取引所としてこの法律の規定に適合するように組織されるものであること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、組織変更を認可しなければならない。
一  組織変更後株式会社金融先物取引所の役員のうちに第五条第二項第二号イからニまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者があるとき。
二  組織変更認可申請書又はその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があるとき。

(組織変更の効力の発生)
第三十四条の十六  組織変更をする会員金融先物取引所は、効力発生日に、株式会社金融先物取引所となる。
2  組織変更をする会員金融先物取引所の会員は、効力発生日に、第三十四条の五第四項第六号に掲げる事項についての定めに従い、同項第五号の株式の株主となる。
3  前二項の規定は、第三十四条の七の規定による手続が終了していない場合又は組織変更を中止した場合には、適用しない。

(登記)
第三十四条の十七  会員金融先物取引所が組織変更を行つたときは、効力発生日から主たる事務所及び本店の所在地においては二週間以内に、従たる事務所及び支店の所在地においては三週間以内に、組織変更をする会員金融先物取引所については解散の登記を、組織変更後株式会社金融先物取引所の本店については設立の登記、組織変更後株式会社金融先物取引所の支店については会社法第九百三十条第二項 各号に掲げる事項の登記をしなければならない。
2  前項の設立の登記の申請書には、商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十八条 、第十九条及び第四十六条に定める書面のほか、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一  組織変更計画書
二  定款
三  組織変更をする会員金融先物取引所の組織変更総会の議事録
四  第三十四条の七第二項の規定による公告及び催告をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
五  効力発生日における組織変更をする会員金融先物取引所に現に存する純資産額を証する書面
六  組織変更後株式会社金融先物取引所の取締役(組織変更後株式会社金融先物取引所が監査役設置会社である場合にあつては、取締役及び監査役)が就任を承諾したことを証する書面
七  組織変更後株式会社金融先物取引所の会計参与又は会計監査人を定めたときは、商業登記法第五十四条第二項 各号に掲げる書面
八  株主名簿管理人を置いたときは、その者との契約を証する書面
九  第三十四条の十二の規定により組織変更に際して株式を発行したときは、次に掲げる書面
イ 株式の引受けの申込みを証する書面
ロ 金銭を出資の目的とするときは、第三十四条の十三の四第一項の規定による払込みがあつたことを証する書面
ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面
(1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類
(2) 第三十四条の十三の七第三項において準用する会社法第二百七条第九項第三号 に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面
(3) 第三十四条の十三の七第三項において準用する会社法第二百七条第九項第四号 に掲げる場合には、同号 に規定する証明を記載した書面及びその附属書類
(4) 第三十四条の十三の七第三項 において準用する会社法第二百七条第九項第五号 に掲げる場合には、同号 に規定する金銭債権について記載された会計帳簿
ニ 検査役の報告に関する裁判があつたときは、その謄本
3  商業登記法第七十六条 及び第七十八条 の規定は、第一項の場合について準用する。

(組織変更の無効の訴え)
第三十四条の十八  会社法第八百二十八条第一項 (第六号に係る部分に限る。)及び第二項 (第六号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第六号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十六条から第八百三十九条まで、第八百四十六条並びに第九百三十七条第三項(第一号に係る部分に限る。)の規定は、会員金融先物取引所の組織変更の無効の訴えについて準用する。この場合において、同法第八百二十八条第二項第六号 中「組織変更をする会社の株主等若しくは社員等」とあるのは「組織変更をする会員金融先物取引所の会員等(会員、理事長、理事、監事又は清算人をいう。)」と、「組織変更後の会社の株主等、社員等」とあるのは「組織変更後株式会社金融先物取引所の株主等(株主、取締役又は清算人(監査役会設置会社にあっては株主、取締役、監査役又は清算人、委員会設置会社にあっては株主、取締役、執行役又は清算人)をいう。)」と、同法第九百三十七条第三項 中「本店」とあるのは「本店及び支店並びに主たる事務所及び従たる事務所」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2  会社法第八百四十条 の規定は第三十四条の十二 の規定により組織変更時発行株式を発行した場合における前項において準用する同法第八百二十八条第一項 (第六号に係る部分に限る。)に規定する組織変更の無効の訴えについて、同法第八百六十八条第一項 、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第二号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条から第八百七十七条まで及び第八百七十八条第一項の規定はこの項において準用する同法第八百四十条第二項 の申立てについて、それぞれ準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
     第二款 金融先物市場を開設する株式会社

      第一目 総則


(定款)
第三十四条の十九  株式会社金融先物取引所の定款には、会社法第二十七条 各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一  取引参加者のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくは定款その他の規則又は取引の信義則の遵守の状況の調査に関する事項
二  規則の作成に関する事項
三  取引所金融先物取引の種類に関する事項
四  取引所金融先物取引の清算に関する事項

(議決権の保有制限)
第三十四条の二十  何人も、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。第四項を除き、以下この章において同じ。)の百分の五十を超える議決権(取得又は保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。以下この章において「対象議決権」という。)を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引法第八十七条の二の二第一項 ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所(同法第二条第十六項 に規定する証券取引所をいう。以下この章において同じ。)又は同法第百六条の二十四 ただし書の規定により株式会社金融先物取引所を子会社とすることについて認可を受けた証券取引所持株会社(同法第二条第十八項 に規定する証券取引所持株会社をいう。以下この章において同じ。)が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。
3  前項本文に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  第一項ただし書の「子会社」とは、会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子会社又は当該会社の一若しくは二以上の子会社がその総株主又は総社員の議決権の過半数を保有する他の会社は、当該会社の子会社とみなす。
5  次の各号に掲げる場合における第一項から第三項までの規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを取得し、又は保有するものとみなす。
一  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、株式会社金融先物取引所の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有し、又は有することとなる場合 当該対象議決権
二  株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が株式会社金融先物取引所の対象議決権を取得し、又は保有する場合 当該特別の関係にある者が取得し、又は保有する対象議決権
6  前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

(対象議決権保有届出書の提出)
第三十四条の二十の二  株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この項において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  前条第五項の規定は、前項の規定を適用する場合について準用する。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する立入検査等)
第三十四条の二十の三  内閣総理大臣は、前条第一項の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  前項の規定により立入検査又は質問をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3  第一項の規定による立入検査又は質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

(発行済株式の総数等の縦覧)
第三十四条の二十一  株式会社金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、その発行済株式の総数、総株主の議決権の数その他の内閣府令で定める事項を、公衆の縦覧に供しなければならない。

(適用除外)
第三十四条の二十一の二  会社法第三百三十一条第二項 ただし書(同法第三百三十五条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十二条第二項(同法第三百三十四条第一項 において準用する場合を含む。)、第三百三十六条第二項及び第四百二条第五項ただし書の規定は、株式会社金融先物取引所については、適用しない。

(資本金の減少の認可等)
第三十四条の二十二  株式会社金融先物取引所は、その資本金の額を減少しようとするときは、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  株式会社金融先物取引所は、その資本金の額を増加しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣に届け出なければならない。

(合併の認可)
第三十四条の二十三  株式会社金融先物取引所を一方の当事者とする合併は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  吸収合併後存続する者又は新設合併により設立される者が株式会社金融先物取引所である合併について前項の認可を受けようとする者は、吸収合併後存続する株式会社金融先物取引所(以下「吸収合併存続株式会社金融先物取引所」という。)又は新設合併により設立する株式会社金融先物取引所(以下「新設合併設立株式会社金融先物取引所」という。)について、次に掲げる事項を記載した合併認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  本店、支店その他の営業所の所在の場所
三  役員の氏名又は名称及び住所
四  取引参加者の商号又は名称
3  前項の合併認可申請書には、合併契約の内容を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)、吸収合併存続株式会社金融先物取引所又は新設合併設立株式会社金融先物取引所(以下「合併後株式会社金融先物取引所」と総称する。)の定款、業務規程、受託契約準則その他の内閣府令で定める書面又は電磁的記録を添付しなければならない。

(認可基準)
第三十四条の二十四  内閣総理大臣は、前条第二項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  合併後株式会社金融先物取引所の定款、業務規程及び受託契約準則の規定が法令に適合し、かつ、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、並びに委託者を保護するために十分であること。
二  合併後株式会社金融先物取引所がその開設する金融先物市場を適切に運営するに足りる人的構成を有するものであること。
三  合併後株式会社金融先物取引所が株式会社金融先物取引所としてこの法律に適合するように組織されるものであること。
四  取引所金融先物取引を公正かつ円滑にするため十分な取引量及び取引参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして当該金融先物市場を開設することが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
五  合併後株式会社金融先物取引所において、合併により消滅する株式会社金融先物取引所の開設している金融先物市場における取引所金融先物取引に関する業務の承継が円滑かつ適切に行われる見込みが確実であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、合併を認可しなければならない。
一  役員のうちに第五条第二項第二号イからニまで又は会社法第三百三十一条第一項第三号 のいずれかに該当する者があるとき。
二  合併認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

(みなし免許等)
第三十四条の二十五  第三十四条の二十三第一項の認可を受けて設立された株式会社金融先物取引所は、当該設立の時に、第三条の免許を受けたものとみなす。
2  新設合併設立株式会社金融先物取引所は、その成立の日に、新設合併により消滅する株式会社金融先物取引所(以下この条において「新設合併消滅株式会社金融先物取引所」という。)の権利義務(当該新設合併消滅株式会社金融先物取引所が行う業務に関し、行政官庁の認可その他の処分に基づいて有する権利義務を含む。)を承継する。
3  新設合併消滅株式会社金融先物取引所の開設していた金融先物市場において成立した取引所金融先物取引であつて決済を結了していないものは、新設合併設立株式会社金融先物取引所の開設する金融先物市場において同一の条件で成立した取引とみなす。

(役員の特例)
第三十四条の二十六  第三十条第三項及び第四項の規定は、株式会社金融先物取引所の役員について準用する。

(裁判所の調査依頼)
第三十四条の二十七  裁判所は、株式会社金融先物取引所の清算手続、破産手続、再生手続、更生手続又は承認援助手続において、内閣総理大臣に対し、意見を求め、又は検査若しくは調査を依頼することができる。
2  内閣総理大臣は、前項に規定する手続において、必要があると認めるときは、裁判所に対し、意見を述べることができる。
      第二目 主要株主


(認可等)
第三十四条の二十八  株式会社金融先物取引所の総株主の議決権の百分の二十(その財務及び営業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五。以下この章において「主要株主基準値」という。)以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所、金融先物取引所持株会社、証券取引所又は証券取引所持株会社が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3  前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(第三十四条の三十四第三項に規定する特定持株会社を除く。以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
4  第二項に規定する場合に、特定保有者は、特定保有者となつた日から三月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
5  特定保有者は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(認可基準)
第三十四条の二十九  内閣総理大臣は、前条第一項又は第四項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその対象議決権を行使することにより、株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二  認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三  認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者が第五条第二項第一号イ又はロに該当するとき。
二  認可申請者又はその役員のうちに第五条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
三  認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。

(立入検査等)
第三十四条の三十  内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、株式会社金融先物取引所の主要株主(第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

(監督上の処分)
第三十四条の三十一  内閣総理大臣は、株式会社金融先物取引所の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2  前項の規定により第三十四条の二十八第一項又は第四項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3  第一項の規定は、株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社について準用する。

(認可の失効)
第三十四条の三十二  株式会社金融先物取引所の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第三十四条の二十八第一項及び第四項ただし書の認可は、効力を失う。
一  認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二  主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
三  金融先物取引所持株会社になつたとき。
2  前項(第三号を除く。)の規定により認可が失効したときは、主要株主であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(対象議決権に係る規定の準用)
第三十四条の三十三  第三十四条の二十第五項の規定は、第三十四条の二十八、第三十四条の二十九第一項、第三十四条の三十一第二項及び第三項並びに前条第一項の規定を適用する場合について準用する。
      第三目 金融先物取引所持株会社


(認可等)
第三十四条の三十四  株式会社金融先物取引所を子会社(第三十四条の二十第四項に規定する子会社をいう。以下この目において同じ。)としようとする者又は株式会社金融先物取引所を子会社とする会社の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  前項の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、株式会社金融先物取引所を子会社とすることとなるときには、適用しない。
3  前項に規定する場合に、株式会社金融先物取引所を子会社とすることとなつた会社(以下この条において「特定持株会社」という。)は、特定持株会社となつた日から三月以内に、株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定持株会社が株式会社金融先物取引所を子会社とする会社であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4  第三十四条の二十八第三項及び第五項の規定は、特定持株会社について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは「第三十四条の三十四第二項」と、同条第五項中「株式会社金融先物取引所の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき」とあるのは「株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつたとき」と読み替えるものとする。

(認可の申請)
第三十四条の三十五  前条第一項又は第三項ただし書の認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号
二  資本金の額
三  取締役及び監査役(委員会設置会社にあつては、取締役及び執行役)の氏名
四  会計参与設置会社にあつては、会計参与の氏名又は名称
五  本店その他の営業所の名称及び所在地
2  前項の認可申請書には、定款その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3  第四条第三項の規定は、前項の定款について準用する。

(認可審査基準)
第三十四条の三十六  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者が専ら株式会社金融先物取引所を子会社として保有することを目的とする者であること。
二  認可申請者及びその子会社となる株式会社金融先物取引所の収支の見込みが良好であること。
三  認可申請者がその人的構成に照らして、その子会社となる株式会社金融先物取引所の経営管理を適確かつ公正に遂行することができる知識及び経験を有すること。
四  認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者が株式会社(次に掲げる機関を置くものに限る。)でないとき。
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
二  認可申請者が第五条第二項第一号イ又はロに該当するとき。
三  認可申請者の役員のうちに第五条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する者があるとき。
四  認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事項について虚偽の記載又は記録があるとき。

(議決権の保有制限)
第三十四条の三十七  何人も、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有してはならない。ただし、金融先物取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。ただし、当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える部分の対象議決権については、その超えることとなつた日から一年を超えて、これを保有してはならない。
3  前項本文に規定する場合に、金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五十を超える対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この項において「特定保有者」という。)は、特定保有者になつた旨その他内閣府令で定める事項を、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。

(対象議決権保有届出書の提出)
第三十四条の三十八  金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の百分の五を超える対象議決権の保有者(以下この条において「対象議決権保有者」という。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融先物取引所持株会社の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。

(対象議決権保有届出書の提出者に対する立入検査等)
第三十四条の三十九  内閣総理大臣は、前条の対象議決権保有届出書のうちに虚偽の記載があり、又は記載すべき事項の記載が欠けている疑いがあると認めるときは、対象議決権保有届出書の提出者に対し、参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、対象議決権保有届出書の提出者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その者の書類その他の物件の検査(対象議決権保有届出書の記載に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

(主要株主に係る認可等)
第三十四条の四十  金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする者又は金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、若しくは保有しようとする法人の設立をしようとする者は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。ただし、金融先物取引所が取得し、又は保有する場合は、この限りでない。
2  前項本文の規定は、保有する対象議決権の数に増加がない場合その他の内閣府令で定める場合において、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなるときには、適用しない。
3  前項に規定する場合に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を取得し、又は保有することとなつた者(以下この条において「特定保有者」という。)は、特定保有者となつた日から三月以内に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。ただし、当該特定保有者が金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であることについて内閣総理大臣の認可を受けた場合は、この限りでない。
4  第三十四条の二十八第三項及び第五項の規定は、特定保有者について準用する。この場合において、同条第三項中「前項」とあるのは、「第三十四条の四十第二項」と読み替えるものとする。

(主要株主に係る認可基準)
第三十四条の四十一  内閣総理大臣は、前条第一項又は第三項ただし書の認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその対象議決権を行使することにより、金融先物取引所持株会社の子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがないこと。
二  認可申請者が金融先物取引所の業務の公共性に関し十分な理解を有すること。
三  認可申請者が十分な社会的信用を有する者であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当している場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者が第五条第二項第一号イ又はロに該当するとき。
二  認可申請者又はその役員のうちに第五条第二項第二号イからニまでのいずれかに該当する者のあるとき。
三  認可申請書又はこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに重要な事実について虚偽の記載又は記録があるとき。

(主要株主に対する立入検査等)
第三十四条の四十二  内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引所持株会社の主要株主(第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を受けた者をいう。以下この目において同じ。)に対し、当該金融先物取引所持株会社若しくはその子会社である株式会社金融先物取引所の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該主要株主の営業所若しくは事務所に立ち入り、当該主要株主の書類その他の物件の検査(当該金融先物取引所持株会社又はその子会社である株式会社金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

(主要株主に対する監督上の処分)
第三十四条の四十三  内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社の主要株主が法令に違反したとき、又は主要株主の行為が当該金融先物取引所持株会社の子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該主要株主に対し、第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2  前項の規定により第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された者は、当該認可を取り消された日から三月以内に、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となるために必要な措置をとらなければならない。
3  第一項の規定は、金融先物取引所持株会社の主要株主基準値以上の数の対象議決権を保有する金融先物取引所について準用する。

(主要株主に係る認可の失効)
第三十四条の四十四  金融先物取引所持株会社の主要株主が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第三十四条の四十第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一  認可を受けた日から六月以内に主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者とならなかつたとき。
二  主要株主基準値未満の数の対象議決権の保有者となつたとき。
2  第三十四条の三十二第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。

(業務の範囲)
第三十四条の四十五  金融先物取引所持株会社は、子会社である株式会社金融先物取引所の経営管理を行うこと及びこれに附帯する業務のほか、他の業務を行うことができない。
2  金融先物取引所持株会社は、その業務を行うに当たつては、子会社である株式会社金融先物取引所の業務の公共性に十分配慮し、その業務の健全かつ適切な運営の確保に努めなければならない。

(子会社の範囲)
第三十四条の四十六  金融先物取引所持株会社は、金融先物市場の開設及びこれに附帯する業務を行う会社以外の会社を子会社としてはならない。ただし、内閣総理大臣の認可を受けた場合は、金融先物市場の開設に関連する業務を行う会社を子会社とすることができる。

(認可の取消し)
第三十四条の四十七  内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社がその認可を受けた当時第三十四条の三十六第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。

(立入検査等)
第三十四条の四十八  内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引所持株会社若しくはその子会社に対し、当該金融先物取引所持株会社の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、当該金融先物取引所持株会社若しくは当該子会社の営業所若しくは事務所に立ち入り、その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所持株会社の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

(監督上の処分)
第三十四条の四十九  内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社が法令に違反したとき、又は金融先物取引所持株会社の行為がその子会社である株式会社金融先物取引所の業務の健全かつ適切な運営を損なうおそれがあると認めるときは、当該金融先物取引所持株会社に対し、第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を取り消し、その他監督上必要な措置をとることを命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、金融先物取引所持株会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該金融先物取引所持株会社に対し当該取締役、会計参与、監査役又は執行役の解任を命ずることができる。
3  第一項の規定により第三十四条の三十四第一項又は第三項ただし書の認可を取り消された金融先物取引所持株会社は、速やかに、当該株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなるために必要な措置をとらなければならない。
4  前項の措置がとられた場合において、当該措置をとつた者がなお株式会社金融先物取引所の主要株主基準値以上の数の対象議決権の保有者であるときは、当該株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつた日を第三十四条の二十八第四項の特定保有者となつた日とみなして、同項の規定を適用する。

(認可の失効)
第三十四条の五十  金融先物取引所持株会社が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、第三十四条の三十四第一項及び第三項ただし書の認可は、効力を失う。
一  株式会社金融先物取引所を子会社とする会社でなくなつたとき(当該株式会社金融先物取引所の議決権の保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定める場合を除く。)。
二  解散したとき。
三  設立、合併(当該合併により設立される会社が金融先物取引所持株会社であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された会社が金融先物取引所持株会社であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
四  認可を受けた日から六月以内に株式会社金融先物取引所を子会社とする会社とならなかつたとき。
2  第三十四条の三十二第二項の規定は、前項の規定により認可が失効した場合について準用する。

(対象議決権に係る規定の準用)
第三十四条の五十一  第三十四条の二十第五項の規定は、第三十四条の三十七、第三十四条の三十八、第三十四条の四十第一項から第三項まで、同条第四項において準用する第三十四条の二十八第五項、第三十四条の四十一第一項、第三十四条の四十三第二項及び第三項、第三十四条の四十四第一項並びに第三十四条の四十九第四項の規定を適用する場合について準用する。

(監督上の処分等に係る規定の準用)
第三十四条の五十二  第三十四条の四十五第二項及び第三十四条の四十九第一項の規定は、株式会社金融先物取引所を子会社とする金融先物取引所、証券取引所及び証券取引所持株会社並びに金融先物取引所持株会社を子会社とする金融先物取引所について準用する。
    第三節 取引所金融先物取引


(運営目的)
第三十四条の五十三  金融先物取引所の開設する金融先物市場は、取引所金融先物取引を公正かつ円滑ならしめ、かつ、委託者の保護に資するよう運営されなければならない。

(取引所金融先物取引を行うことができる者)
第三十五条  取引所金融先物取引は、当該金融先物市場を開設する金融先物取引所の会員等でなければ行うことができない。

(会員金融先物取引所の取引参加者)
第三十五条の二  会員金融先物取引所は、定款の定めるところにより、国内に営業所又は事務所を有しない外国法人に、当該会員金融先物取引所の開設する金融先物市場における取引所金融先物取引を行うための取引資格を与えることができる。この場合において、会員金融先物取引所は、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
2  会員金融先物取引所は、第十九条各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3  第二十三条及び第二十四条の規定は、第一項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第二十三条中「金融先物会員制法人」とあるのは「会員金融先物取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第二十四条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。

(株式会社金融先物取引所の取引参加者)
第三十五条の三  株式会社金融先物取引所は、業務規程の定めるところにより、当該株式会社金融先物取引所の開設する金融先物市場における取引所金融先物取引を行うための取引資格を与えることができる。
2  株式会社金融先物取引所は、法人でない者又は第十九条各号(第一号を除く。)のいずれかに該当する者に対し、取引資格を与えてはならない。
3  株式会社金融先物取引所は、国内に営業所又は事務所を有しない外国法人に取引資格を与えようとするときは、あらかじめ、内閣総理大臣の認可を受けなければならない。
4  第二十三条及び第二十四条の規定は、第一項の規定により取引資格を与えられた者について準用する。この場合において、第二十三条中「定款」とあるのは「業務規程」と、「金融先物会員制法人」とあるのは「株式会社金融先物取引所」と、「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、第二十四条中「脱退する」とあるのは「取引資格を喪失する」と、同条第三号中「除名」とあるのは「取引資格の取消し」と読み替えるものとする。

(信認金)
第三十五条の四  会員等は、定款(株式会社金融先物取引所にあつては、業務規程。次項、次条第一項、第三十七条第一項及び第四十一条第一項において同じ。)の定めるところにより、金融先物取引所に対し、信認金を預託しなければならない。
2  信認金は、定款の定めるところにより、有価証券をもつて充てることができる。
3  会員等に対して取引所金融先物取引を委託した者は、その委託により生じた債権に関し、当該会員等の信認金について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
4  金融先物取引所は、国債の保有その他内閣府令で定める方法によるほか、信認金として預託を受けたものを運用してはならない。

(取引資格の喪失等に伴う取引の結了)
第三十五条の五  会員等が脱退した場合(取引参加者にあつては、取引資格を喪失した場合)においては、金融先物取引所は、定款の定めるところにより、本人若しくはその一般承継人又は他の会員等をして、その行つた取引所金融先物取引を結了させなければならない。この場合においては、本人又はその一般承継人は、その取引所金融先物取引の結了の目的の範囲内において、なお会員等とみなす。
2  前項の規定により金融先物取引所が他の会員等をしてその取引所金融先物取引を結了させるときは、本人又はその一般承継人と当該他の会員等との間に、委任契約が成立していたものとみなす。

(業務規程の記載事項)
第三十六条  金融先物取引所の業務規程には、次に掲げる事項(会員金融先物取引所にあつては、第一号及び第二号を除く。)を記載しなければならない。
一  取引参加者の資格、加入及び脱退に関する事項
二  信認金に関する事項
二の二  取引証拠金に関する事項
三  取引所金融先物取引の対象とする通貨等若しくは金融オプション又は取引所金融先物取引に係る金融指標(以下この節及び第五十三条において「取引対象通貨等」という。)
四  取引所金融先物取引の期限
五  取引所金融先物取引の開始及び終了
六  取引所金融先物取引の停止
七  取引所金融先物取引の契約の締結及びその制限に関する事項
八  決済の方法
九  前各号に掲げる事項のほか、取引所金融先物取引に関し必要な事項

(取引証拠金等の預託)
第三十七条  金融先物取引所(その金融先物市場における取引所金融先物取引(内閣総理大臣の定めるものを除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部に関し、他の金融先物清算機関に金融先物債務引受業等(金融先物債務引受業及び第百十九条第一項の業務をいう。以下同じ。)を行わせる旨を定款で定めた場合にあつては、当該取引所金融先物取引について金融先物債務引受業等を行う金融先物清算機関。第四項において同じ。)は、取引所金融先物取引について、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める者から、取引証拠金の預託を受けなければならない。
一  会員等が自己の計算において取引所金融先物取引を行う場合又は会員等がその受託した取引所金融先物取引を第三項の規定に基づき委託証拠金の預託を受けて行う場合 当該会員等
二  会員等がその受託した取引所金融先物取引(会員等に対する取引所金融先物取引の委託の取次ぎを引き受けた者(以下この条において「取次者」という。)から受託した当該取引所金融先物取引(以下この条において「取次金融先物取引」という。)を除く。以下この号において同じ。)を行う場合(前号に掲げる場合を除く。) 当該取引所金融先物取引の委託者(会員等に対して取引所金融先物取引を委託した者であつて取次者でないものをいう。第三項において同じ。)
三  会員等が、次項の規定に基づき取次証拠金の預託を受けている取次者から受託した取次金融先物取引を行う場合(第一号に掲げる場合を除く。) 当該取次者
四  会員等が取次金融先物取引を行う場合(第一号及び前号に掲げる場合を除く。) 当該取次金融先物取引の委託の取次ぎの申込みをした者(以下この条において「申込者」という。)
2  取次者は、取引所金融先物取引の委託の取次ぎの引受けについて、内閣府令で定めるところにより、申込者をして、当該取次者に取次証拠金を預託させることができる。
3  会員等は、取引所金融先物取引の受託について、内閣府令で定めるところにより、委託者又は取次者(当該取引所金融先物取引が、前項の規定に基づく取次証拠金の預託を申込者から受けていない取次者から受託した取次金融先物取引である場合にあつては、申込者)をして、当該会員等に委託証拠金を預託させることができる。
4  金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、第一項の規定に基づき預託を受けた取引証拠金を管理しなければならない。
5  第一項の取引証拠金、第二項の取次証拠金及び第三項の委託証拠金は、内閣府令で定めるところにより、有価証券その他内閣府令で定めるものをもつて充てることができる。

(取引の開始の届出)
第三十八条  金融先物取引所は、取引対象通貨等の別に取引を行うことができることとなつた日後最初にその取引を開始したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(臨時の取引所金融先物取引の開始等の届出)
第三十九条  金融先物取引所は、臨時に取引所金融先物取引の全部若しくは一部を開始し、若しくは終了し、又はその停止をし、若しくはその停止を解除したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第四十条  削除

(債務不履行による損害賠償)
第四十一条  会員等が取引所金融先物取引に基づく債務の不履行により他の会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関(金融先物取引所の定款において定める金融先物清算機関に限る。以下この条において同じ。)に損害を与えたときは、その損害を受けた会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関は、その損害を与えた会員等の信認金及び取引証拠金(内閣府令で定めるものに限る。)について、他の債権者に先立つて弁済を受ける権利を有する。
2  第三十五条の四第三項の規定による取引所金融先物取引の委託者が優先弁済を受ける権利は、前項の規定にかかわらず、同項の信認金についての会員等、金融先物取引所又は金融先物清算機関の権利に対して優先する。

(総取引高及び成立した対価の額等の通知等)
第四十二条  金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、取引所金融先物取引について、その取引対象通貨等の期限別に、毎日の総取引高、毎日の最高、最低及び最終の成立した対価の額、約定数値その他の事項を速やかにその会員等に通知し、公表しなければならない。

(相場等の報告等)
第四十三条  金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎日の当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における相場その他の事項を遅滞なく内閣総理大臣に報告しなければならない。
2  金融先物取引所は、当該金融先物取引所の開設する金融先物市場における一の会員等の自己の計算による取引所金融先物取引であつて決済を結了していないものの件数が内閣府令で定める件数を超えることとなつた場合その他当該金融先物市場における取引所金融先物取引の状況が内閣府令で定める要件に該当することとなつた場合には、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。

(仮装取引等の禁止)
第四十四条  何人も、取引所金融先物取引に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一  仮装の取引所金融先物取引をすること。
二  自己のする取引所金融先物取引の申込みと同時期に、それと同一の対価の額又は約定数値において、当該取引所金融先物取引を成立させることのできる申込みを他人がすることをあらかじめその者と通謀の上、当該自己のする取引所金融先物取引の申込みをすること。
三  単独で又は他人と共同して、取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引所金融先物取引又は当該取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の取引所金融先物取引をすること。
四  前三号に掲げる行為の委託又は受託をすること。
五  取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引の相場が自己又は他人の市場操作によつて変動するべき旨を流布すること。

(無免許開設金融先物市場における取引の禁止)
第四十四条の二  何人も、第三条の規定に違反して開設される金融先物市場において金融先物取引をしてはならない。

第四十四条の三  何人も、金融先物取引業者、銀行、証券取引法第二条第九項 に規定する証券会社その他の政令で定める者(金融先物取引所の会員等に限る。)が一方の当事者となる場合を除き、金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為をしてはならない。
2  第四十四条(第一号、第三号及び第五号に限る。)の規定は、金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為について準用する。この場合において、同条第一号中「取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為(金融先物取引所の開設する金融先物市場によらないで、当該金融先物市場における相場を利用して行う差金の授受を目的とする行為をいう。以下この条において同じ。)」と、同条第三号中「取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引が繁盛であると誤解させるべき一連の取引所金融先物取引又は当該取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為を誘引する目的をもつて、当該相場利用行為が繁盛であると誤解させるべき一連の相場利用行為又は取引所金融先物取引の相場を変動させるべき一連の相場利用行為」と、同条第五号中「取引所金融先物取引を誘引する目的をもつて、当該取引所金融先物取引」とあるのは「相場利用行為を誘引する目的をもつて、取引所金融先物取引」と読み替えるものとする。

(会員等の取引の制限)
第四十五条  内閣総理大臣は、金融先物取引所が開設する金融先物市場において、過当な件数の取引が行われ若しくは行われるおそれがあり、又は不当な相場が形成され若しくは形成されるおそれがある場合において、当該金融先物市場における秩序を維持し、かつ、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、会員等に対し、取引所金融先物取引又はその受託を制限することができる。

(取引所金融先物取引の停止の場合の残務の結了)
第四十六条  第三十五条の五の規定は、会員等の取引所金融先物取引がこの法律又は金融先物取引所の定款の定めるところにより停止された場合について準用する。
    第四節 取引所金融先物取引の受託


(のみ行為の禁止)
第四十七条  取引所金融先物取引の委託を受けた会員等又は取引所金融先物取引の委託の媒介、取次ぎ若しくは代理を引き受けた者は、金融先物取引所の開設する金融先物市場においてその受けた委託に係る申込みをせず、又はその引き受けた委託の媒介、取次ぎ若しくは代理をしないで、自己がその相手方となつて取引を成立させてはならない。

(受託契約準則及びその記載事項)
第四十八条  会員等は、取引所金融先物取引の受託については、金融先物取引所の定める受託契約準則によらなければならない。
2  金融先物取引所は、その受託契約準則において、次に掲げる事項に関する細則を定めなければならない。
一  取引所金融先物取引の受託の条件
二  決済の方法
三  委託証拠金の料率及び預託の方法
四  前三号に掲げるもののほか、取引所金融先物取引の受託に関し必要な事項
    第五節 金融先物取引所の解散等


(免許の失効)
第四十八条の二  金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の免許は、効力を失う。
一  取引参加者の数が十人未満となつたとき(株式会社金融先物取引所の場合に限る。)。
二  金融先物市場を閉鎖したとき。
三  解散したとき。
四  設立、合併(当該合併により設立される者が株式会社金融先物取引所であるものに限る。)又は新設分割(当該新設分割により設立された者が当該金融先物取引所であるものに限る。)を無効とする判決が確定したとき。
五  免許を受けた日から六月以内に金融先物市場を開設しなかつたとき(やむを得ない理由がある場合において、あらかじめ内閣総理大臣の承認を受けた場合を除く。)。
2  前項第一号又は第四号の規定により免許が失効したときは、その代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(解散の認可)
第四十九条  金融先物取引所の解散に関する総会の決議は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  金融先物取引所が次に掲げる事由により解散したときは、その代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  定款に定める事由の発生
二  会員の数が十人未満となつたこと。
三  解散を命ずる裁判

第五十条  削除
    第六節 監督


(免許の取消し)
第五十一条  内閣総理大臣は、金融先物取引所がその免許を受けた当時第五条第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その免許を取り消すことができる。

(定款等の変更の認可等)
第五十一条の二  定款、業務規程又は受託契約準則の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2  金融先物取引所は、第四条第一項第二号から第四号までに掲げる事項について変更があつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。金融先物取引所の規則(定款、業務規程及び受託契約準則並びに第百三十五条第一項の承認を受けて行う金融先物債務引受業に係る業務方法書を除く。)の作成、変更又は廃止があつたときも、同様とする。

(立入検査等)
第五十二条  内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要があると認めるときは、金融先物取引所、その子会社(第九条の二第二項に規定する子会社をいう。以下この項において同じ。)若しくはその会員等に対し、金融先物取引所若しくは会員等の業務若しくは財産に関して報告若しくは資料(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所の業務又は財産に関する報告又は資料に限る。)の提出を命じ、又は当該職員に、金融先物取引所若しくはその子会社の営業所若しくは事務所若しくはその会員等の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入り、金融先物取引所、その子会社若しくは会員等の業務若しくは財産の状況若しくは帳簿書類その他の物件の検査(当該子会社にあつては、当該金融先物取引所の業務又は財産に関し必要な検査に限る。)をさせ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

(金融先物取引所等に対する監督上の処分)
第五十三条  内閣総理大臣は、金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該金融先物取引所に対し、当該各号に定める処分をすることができる。
一  この法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この条及び次条において「この法律等」という。)若しくは定款その他の規則に違反したとき、又は会員等がこの法律等若しくは当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則(以下この号において「定款等」という。)に違反し、若しくは定款その他の規則に定める取引の信義則に背反する行為をしたにもかかわらず、当該会員等に対しこの法律等、当該定款等若しくは当該取引の信義則を遵守させるために、この法律等若しくは定款その他の規則により認められた権能の行使その他必要な措置をすることを怠つたとき。 第三条の免許を取り消し、一年以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、その業務の変更を命じ、その役員の解任を命じ、又は定款その他の規則に定める必要な措置をすることを命ずること。
二  正当な理由がないのに、金融先物市場を開設することができることとなつた日から三月以内に金融先物市場を開設しないとき、取引対象通貨等について取引所金融先物取引を行うことができることとなつた日から三月以内に取引所金融先物取引を開始しないとき、又は引き続き三月以上取引対象通貨等の全部若しくは一部について取引所金融先物取引を停止したとき。 第三条の免許若しくは定款若しくは業務規程の変更の認可を取り消し、又は定款若しくは業務規程の変更を命ずること。
三  金融先物取引所の行為又はその開設する金融先物市場における取引所金融先物取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。 三月以内の期間を定めてその業務の全部又は一部の停止を命ずること。
2  内閣総理大臣は、不正の手段により役員となつた者のあることを発見したとき、又は役員がこの法律等若しくは定款に違反したときは、金融先物取引所に対し当該役員の解任を命ずることができる。

(会員等及び会員等の役員等に対する監督上の処分)
第五十四条  内閣総理大臣は、会員等がこの法律等に違反したときは、金融先物取引所に対し当該会員等を除名(取引参加者にあつては、取引資格の取消し)をし、又は六月以内の期間を定めて当該会員等の取引所金融先物取引を停止することを命ずることができる。
2  内閣総理大臣は、会員等の役員(外国法人にあつては、国内における営業所若しくは事務所に駐在する役員又は国内における代表者。以下この項において同じ。)がこの法律等に違反する行為をしたときは、当該会員等に対し当該役員の解任を命ずることができる。

(業務改善命令)
第五十五条  内閣総理大臣は、金融先物取引所に対し、当該金融先物取引所の定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行又は業務の運営若しくは財産の状況に関し、公益又は委託者保護のため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、定款、業務規程、受託契約準則その他の規則若しくは取引の慣行の変更その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
   第三章 外国金融先物取引所

    第一節 総則


(認可)
第五十五条の二  海外金融先物市場を開設する者は、第三条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の認可を受けて、その使用する電子情報処理組織と国内にある者の使用に係る入出力装置(以下「外国金融先物取引所入出力装置」という。)とを接続することにより、当該国内にある者に外国金融先物取引所入出力装置を使用して海外金融先物市場における取引所金融先物取引と類似の取引を行わせることができる。
2  海外金融先物市場を開設する者は、第十九条各号のいずれかに該当する者に対し、前項の規定による取引を行わせてはならない。

(認可の条件)
第五十五条の三  内閣総理大臣は、前条第一項の認可に条件を付し、及びこれを変更することができる。
2  前項の条件は、公益又は委託者の保護のため必要な最小限度のものでなければならない。

(認可の申請)
第五十五条の四  第五十五条の二第一項の認可を受けようとする者は、国内における代表者を定め、次に掲げる事項を記載した認可申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  本店又は主たる事務所の所在の場所
三  国内に事務所があるときは、その所在の場所
四  役員の役職名及び氏名
五  国内における代表者の氏名及び国内の住所
六  外国金融先物取引所参加者(外国金融先物取引所入出力装置を使用した海外金融先物市場における取引所金融先物取引と類似の取引(以下「外国市場取引」という。)を行う者をいう。以下同じ。)に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場の種類及び名称
七  外国金融先物取引所参加者の商号又は名称
八  その他内閣府令で定める事項
2  前項の認可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  定款並びに外国市場取引に係る業務規程及び受託契約準則(これらに準ずるものを含む。以下この章において「業務規則」という。)
二  外国市場取引に係る業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三  その他内閣府令で定める書類

(認可審査基準)
第五十五条の五  内閣総理大臣は、前条第一項の規定による認可の申請があつた場合においては、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一  認可申請者がその本店又は主たる事務所が所在する国において第三条の免許と同種の免許又はこれに類する許可その他の行政処分を受けた者であること。
二  認可申請者がこの法律、この法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分(以下この号、第五十五条の十一及び第五十五条の十二において「この法律等」という。)又は業務規則に違反した外国金融先物取引所参加者に対しこの法律等又は業務規則を遵守させるために必要な措置をとることができること。
三  認可申請者の業務規則が外国金融先物取引所参加者が行う外国市場取引を公正かつ円滑ならしめ、及び委託者を保護するために十分であること。
四  外国市場取引を公正かつ円滑にするために十分な取引量及び外国金融先物取引所参加者の数が見込まれることその他経済金融の状況に照らして国内にある者に外国市場取引を行わせることが公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であること。
2  内閣総理大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項の基準に適合していると認めたときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除いて、その認可を与えなければならない。
一  認可申請者が外国金融先物取引所参加者に外国市場取引を行わせる海外金融先物市場を開設してから政令で定める期間を経過するまでの者であるとき(政令で定める場合に該当するときを除く。)。
二  認可申請者が第十九条第二号から第四号までのいずれかに該当するとき。
三  認可申請者の役員又は国内における代表者のうちに第十九条第五号イからリまでのいずれかに該当する者があるとき。
四  認可申請者の本店又は主たる事務所の所在する国の外国金融先物規制当局(この法律に相当する外国の法令(第百四十四条において「外国金融先物法令」という。)を執行する当局をいう。以下同じ。)から、この法律を執行するために行う行政上の調査に関し、内閣総理大臣による協力の要請があつた場合において、当該要請に応ずる旨の保証(これに準ずると認められるものを含む。)がされないとき。
五  認可申請書又はその添付書類のうち重要な事項について虚偽の記載があるとき。

(業務報告書の提出)
第五十五条の六  外国金融先物取引所は、内閣府令で定めるところにより、毎年四月から翌年三月までの期間における外国市場取引に関する業務報告書を作成し、当該期間経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
    第二節 監督


(認可の取消し)
第五十五条の七  内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が第五十五条の二第一項の認可を受けた当時第五十五条の五第二項各号のいずれかに該当していたことを発見したときは、その認可を取り消すことができる。

(変更等の届出)
第五十五条の八  外国金融先物取引所は、第五十五条の四第一項各号に掲げる事項又は同条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容若しくは方法について変更があつた場合、業務規則について重要な変更があつた場合その他内閣府令で定める場合には、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(認可の失効)
第五十五条の九  外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当するときは、第五十五条の二第一項の認可は、効力を失う。
一  外国市場取引を行う外国金融先物取引所参加者がなくなつたとき。
二  外国市場取引が行われる海外金融先物市場の全部を閉鎖したとき。
三  解散したとき。
2  前項の規定により認可が失効したときは、その国内における代表者又は代表者であつた者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(立入検査等)
第五十五条の十  内閣総理大臣は、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、外国金融先物取引所若しくはその外国金融先物取引所参加者に対し、その外国市場取引に係る業務に関して、報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に、外国金融先物取引所の事務所その他の施設若しくはその外国金融先物取引所参加者の営業所若しくは事務所に立ち入り、その外国市場取引に係る業務の状況若しくは書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2  第三十四条の二十の三第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査又は質問について準用する。

(外国金融先物取引所等に対する監督上の処分)
第五十五条の十一  内閣総理大臣は、外国金融先物取引所が次の各号のいずれかに該当する場合において、公益又は委託者の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、当該外国金融先物取引所の第五十五条の二第一項の認可を取り消し、六月以内の期間を定めて外国市場取引の全部若しくは一部の停止を命じ、又は外国市場取引に係る業務の変更を命ずることができる。
一  第五十五条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたとき。
二  第五十五条の五第二項第二号から第五号までに該当することとなつたとき。
三  認可に付した条件に違反したとき。
四  この法律等若しくは業務規則に違反したとき、又は外国金融先物取引所参加者がこの法律等若しくは業務規則に違反する行為をしたにもかかわらず、これに対しこの法律等若しくは業務規則を遵守させるために当該外国金融先物取引所に認められた権能を行使せずその他必要な措置をとることを怠つたとき。
五  外国金融先物取引所の行為又はその開設する海外金融先物市場における外国市場取引の状況が公益又は委託者の保護のため有害であると認めるとき。
2  内閣総理大臣は、外国金融先物取引所の国内における代表者(国内に事務所がある場合にあつては、当該事務所に駐在する役員を含む。以下この項において同じ。)がこの法律等に違反したときは、当該外国金融先物取引所に対し当該国内における代表者の解任を命ずることができる。

(外国金融先物取引所参加者に対する監督上の処分)
第五十五条の十二  内閣総理大臣は、外国金融先物取引所参加者がこの法律等に違反したときは、外国金融先物取引所に対し当該外国金融先物取引所参加者の取引資格を取り消し、又は六月以内の期間を定めて当該外国金融先物取引所参加者の外国市場取引を停止することを命ずることができる。
   第四章 金融先物取引業

    第一節 登録


(登録)
第五十六条  金融先物取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた次に掲げる者でなければ、行うことができない。
一  株式会社であつて次に掲げる機関を置くもの
イ 取締役会
ロ 監査役又は委員会
二  外国の法令に準拠して設立された取締役会設置会社と同種類の法人
三  銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項 の免許を受けた同法第四十七条第一項 に規定する外国銀行(前号に該当する者を除く。)
四  協同組織金融機関の優先出資に関する法律 (平成五年法律第四十四号)第二条第一項 に規定する協同組織金融機関(以下「協同組織金融機関」という。)
五  保険業法 (平成七年法律第百五号)第二条第五項 に規定する相互会社(次条第一項第二号において「相互会社」という。)又は同法第二条第七項 に規定する外国保険会社等(法人である者に限る。以下「外国保険会社等」という。)で第二号 に該当する者以外のもの

(登録の申請)
第五十七条  前条の登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  資本金の額又は出資の総額(相互会社にあつては、基金の総額。第五十九条第一項第二号において同じ。)
三  役員(理事、取締役、会計参与、監事、監査役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、外国法人にあつては、国内における代表者を含む。以下この章(第七節を除く。)において同じ。)の氏名又は名称
四  営業所又は事務所の名称及び所在地
五  他に事業を行つているときは、その事業の種類
六  その他内閣府令で定める事項
2  前項の登録申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一  第五十九条第一項第一号から第七号まで及び第九号から第十二号までに該当しないことを誓約する書面
二  損失の危険の管理方法、業務分掌の方法その他の業務の内容及び方法として内閣府令で定めるものを記載した書類
三  前二号に掲げるもののほか、定款、貸借対照表、損益計算書その他内閣府令で定める書類
3  前項第三号の場合において、定款若しくは貸借対照表が電磁的記録で作成されているとき、又は損益計算書について書面に代えて電磁的記録の作成がされているときは、書類に代えて電磁的記録(内閣府令で定めるものに限る。)を添付することができる。

(登録簿への登録)
第五十八条  内閣総理大臣は、第五十六条の登録の申請があつた場合においては、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を金融先物取引業者登録簿に登録しなければならない。
一  前条第一項各号に掲げる事項
二  登録年月日及び登録番号
2  内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3  内閣総理大臣は、金融先物取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。

(登録の拒否)
第五十九条  内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録のうちに虚偽の記載若しくは記録があり、若しくは重要な事実の記載若しくは記録が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一  第五十六条各号のいずれにも該当しない者
二  資本金の額又は出資の総額が、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当なものとして政令で定める金額に満たない法人
三  純財産額(内閣府令で定めるところにより、資産の合計金額から負債の合計金額を控除して算出した額をいう。)が前号に規定する金額に満たない法人
四  第八十二条第一項の規定に準じて算出した比率が百二十パーセントを下回る法人(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。)
五  他の金融先物取引業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の金融先物取引業者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
六  第十九条第二号又は第四号のいずれかに該当する法人
七  この法律、商工組合中央金庫法 (昭和十一年法律第十四号)、農業協同組合法 (昭和二十二年法律第百三十二号)、証券取引法 、水産業協同組合法 (昭和二十三年法律第二百四十二号)、中小企業等協同組合法 (昭和二十四年法律第百八十一号)、協同組合による金融事業に関する法律 (昭和二十四年法律第百八十三号)、商品取引所法 (昭和二十五年法律第二百三十九号)、投資信託及び投資法人に関する法律 (昭和二十六年法律第百九十八号)、信用金庫法 (昭和二十六年法律第二百三十八号)、長期信用銀行法 (昭和二十七年法律第百八十七号)、労働金庫法 (昭和二十八年法律第二百二十七号)、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 (昭和二十九年法律第百九十五号)、外国証券業者に関する法律 (昭和四十六年法律第五号)、銀行法 、海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律 (昭和五十七年法律第六十五号)、貸金業の規制等に関する法律 (昭和五十八年法律第三十二号)、特定商品等の預託等取引契約に関する法律 (昭和六十一年法律第六十二号)、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律 (昭和六十一年法律第七十四号)、抵当証券業の規制等に関する法律 (昭和六十二年法律第百十四号)、商品投資に係る事業の規制に関する法律 (平成三年法律第六十六号)、不動産特定共同事業法 (平成六年法律第七十七号)、保険業法 若しくは農林中央金庫法 (平成十三年法律第九十三号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない法人
八  他に行つている事業が第六十五条第一項に規定する業務に該当せず、かつ、当該事業を行うことが公益に反すると認められる法人又は当該事業に係る損失の危険の管理が困難であるために委託者等の保護に支障を生ずると認められる法人
九  役員(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、登録申請者に対し理事、取締役、会計参与、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに、次のいずれかに該当する者のある法人
イ 第十九条第五号イからハまで又はホからリまでのいずれかに該当する者
ロ 第七号に規定する法律の規定若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 (平成三年法律第七十七号)の規定(同法第三十一条第七項 の規定を除く。)若しくはこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、又は刑法 (明治四十年法律第四十五号)若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
十  個人である主要株主(登録申請者が持株会社(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 (昭和二十二年法律第五十四号)第九条第五項第一号 に規定する持株会社をいう。以下同じ。)の子法人であるときは、当該持株会社の主要株主を含む。次号において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者であつて、その法定代理人が前号イ又はロのいずれかに該当するもの
ロ 第十九条第五号ロ、ハ若しくはホからリまで又は前号ロのいずれかに該当する者
十一  法人である主要株主のうちに次のいずれかに該当する者のある法人(外国法人を除く。)
イ 第十九条第二号又は第四号のいずれかに該当する者
ロ 第七号に規定する法律の規定又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
ハ 法人を代表する役員のうちに第九号イ又はロのいずれかに該当する者のある者
十二  主要株主に準ずる者が金融先物取引業の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがない者であることについて、外国の当局(外国金融先物規制当局その他政令で定める外国の法令を執行する当局をいう。)による確認が行われていない外国法人
十三  金融先物取引業を適確に遂行するに足りる人的構成を有しない法人
2  前項第十号から第十二号までの「主要株主」とは、法人の総株主又は総出資者の議決権(株式会社にあつては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項 の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この章において同じ。)の百分の二十(法人の財務及び事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実として内閣府令で定める事実がある場合には、百分の十五)以上の数の議決権(保有の態様その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。第四項及び第六十一条第一項において「対象議決権」という。)を保有している者をいう。
3  第一項第十号の「子法人」とは、会社がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の法人をいう。この場合において、会社及びその一若しくは二以上の子法人又は当該会社の一若しくは二以上の子法人がその総株主又は総出資者の議決権の過半数を保有する他の法人は、当該会社の子法人とみなす。
4  次の各号に掲げる場合における第二項の規定の適用については、当該各号に定める対象議決権は、これを保有しているものとみなす。
一  金銭の信託契約その他の契約又は法律の規定に基づき、法人の対象議決権を行使することができる権限又は当該議決権の行使について指図を行うことができる権限を有する場合 当該対象議決権
二  株式の所有関係、親族関係その他の政令で定める特別の関係にある者が法人の対象議決権を保有する場合 当該特別の関係にある者が保有する当該対象議決権
5  第二項及び前項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
6  内閣総理大臣は、第一項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。

(変更の届出)
第六十条  金融先物取引業者は、第五十七条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から二週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  内閣総理大臣は、前項の規定による届出を受理したときは、届出があつた事項を金融先物取引業者登録簿に登録しなければならない。
3  金融先物取引業者は、第五十七条第二項第二号に掲げる書類に記載した業務の内容又は方法について変更があつたときは、内閣府令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
    第二節 主要株主


(対象議決権保有届出書の提出)
第六十一条  金融先物取引業者(外国法人を除く。以下この節において同じ。)の主要株主(第五十九条第二項に規定する主要株主をいう。以下この章において同じ。)となつた者は、内閣府令で定めるところにより、対象議決権保有割合(対象議決権の保有者の保有する当該対象議決権の数を当該金融先物取引業者の総株主又は総出資者の議決権の数で除して得た割合をいう。)、保有の目的その他内閣府令で定める事項を記載した対象議決権保有届出書を、遅滞なく、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  前項の対象議決権保有届出書には、第五十九条第一項第十号イ及びロ並びに第十一号イからハまでに該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

(主要株主に対する措置命令等)
第六十二条  内閣総理大臣は、金融先物取引業者の主要株主が第五十九条第一項第十号イ若しくはロ又は第十一号イからハまでのいずれかに該当する場合には、当該主要株主に対し三月以内の期間を定めて当該金融先物取引業者の主要株主でなくなるための措置その他必要な措置をとることを命ずることができる。

(主要株主でなくなつた旨の届出)
第六十三条  金融先物取引業者の主要株主は、当該金融先物取引業者の主要株主でなくなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

(主要株主に関する規定の準用)
第六十四条  前三条の規定は、金融先物取引業者を子法人(第五十九条第三項に規定する子法人をいう。第八十五条第二項において同じ。)とする持株会社の株主又は出資者について準用する。
    第三節 業務


(兼業の制限)
第六十五条  金融先物取引業者は、金融先物取引業のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
一  銀行法第十条 (第二項第十三号を除く。)、第十一条及び第十二条に規定する銀行の業務
二  長期信用銀行法第六条 (第三項第十号を除く。)及び第六条の二 に規定する長期信用銀行の業務
三  証券取引法第三十四条第一項 及び第二項 (第三号を除く。)に規定する証券会社の業務又は外国証券業者に関する法律第十四条第一項 において準用する証券取引法第三十四条第一項 及び第二項 (第三号を除く。)に規定する外国証券会社の業務
四  農林中央金庫法第五十四条 (第四項第十五号を除く。)に規定する農林中央金庫の業務
五  商工組合中央金庫法第二十八条 (第一項第十六号を除く。)、第二十八条ノ三から第二十八条ノ七まで及び第三十条に規定する商工組合中央金庫の業務
六  中小企業等協同組合法第九条の八 (第二項第十六号を除く。)に規定する信用協同組合の業務又は同法第九条の九 に規定する協同組合連合会の業務(同条第五項第一号 に掲げる事業(同法第九条の八第二項第十六号 に掲げる事業に限る。)を除く。)
七  信用金庫法第五十三条 (第三項第十二号を除く。)に規定する信用金庫の業務又は同法第五十四条 (第四項第十二号を除く。)に規定する信用金庫連合会の業務
八  労働金庫法第五十八条 (第二項第十七号を除く。)に規定する労働金庫の業務又は同法第五十八条の二 (第一項第十五号を除く。)に規定する労働金庫連合会の業務
九  農業協同組合法第十条 (第六項第十二号を除く。)に規定する農業協同組合又は農業協同組合連合会の業務
十  水産業協同組合法第十一条 (第三項第十一号を除く。)に規定する漁業協同組合の業務、同法第八十七条 (第四項第十一号を除く。)に規定する漁業協同組合連合会の業務、同法第九十三条 (第二項第十一号を除く。)に規定する水産加工業協同組合の業務又は同法第九十七条 (第三項第十一号を除く。)に規定する水産加工業協同組合連合会の業務
十一  保険業法第九十七条 、第九十八条(第一項第七号を除く。)、第九十九条及び第百条に規定する保険会社の業務又は同法第百九十九条 において準用する同法第九十七条 、第九十八条(第一項第七号を除く。)、第九十九条第一項、第二項及び第四項から第六項まで並びに第百条に規定する外国保険会社等の業務
十二  商品取引所法第二条第十七項 に規定する商品取引受託業務
十三  前各号に掲げるもののほか、政令で定める業務
2  金融先物取引業者は、前項の規定により行う業務のほか、内閣総理大臣の承認を受けた業務を行うことができる。
3  内閣総理大臣は、前項の承認の申請があつた場合には、当該申請に係る業務を行うことが公益に反すると認められるとき、又は当該業務に係る損失の危険の管理が困難であるために委託者等の保護に支障が生ずると認められるときに限り、承認しないことができる。
4  金融先物取引業者は、第二項の規定により承認を受けた業務を廃止したときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5  金融先物取引業者は、第一項及び第二項の規定により行う業務のほか、他の業務を行うことができない。
6  第五十七条第一項の登録申請書に申請者が第一項の規定により行う業務以外の業務を行う旨の記載がある場合において、当該申請者が当該登録を受けたときには、当該業務を行うことにつき第二項の承認を受けたものとみなす。

(標識の掲示)
第六十六条  金融先物取引業者は、営業所又は事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、内閣府令で定める様式の標識を掲示しなければならない。
2  金融先物取引業者以外の者は、前項の標識又はこれに類似する標識を掲示してはならない。

(名義貸しの禁止)
第六十七条  金融先物取引業者は、自己の名義をもつて、他人に金融先物取引業を行わせてはならない。

(広告において表示すべき事項)
第六十八条  金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業の内容について広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一  金融先物取引業者の商号又は名称及び登録番号
二  金融先物取引の受託等について顧客から手数料を徴収する場合にあつては、その手数料の料率又は額
三  顧客が行う金融先物取引(第二条第二項第三号に掲げる取引にあつては金融オプションを行使することにより成立する同号イからハまでに掲げる取引をいい、同条第四項第三号に掲げる取引にあつては同号の権利を行使することにより成立する同号イ及びロに掲げる取引をいう。)の額(取引の対価の額又は約定数値に、その取引の件数又は数量を乗じて得た額をいう。)が、その取引について顧客が預託すべき委託証拠金その他の保証金の額に比して大きい旨
四  顧客が行う金融先物取引について、通貨等の価格又は金融指標の数値の変動により損失が生ずることとなるおそれがあり、かつ、当該損失の額が委託証拠金その他の保証金の額を上回ることとなるおそれがある旨
五  前各号に掲げるもののほか、金融先物取引業の内容に関する事項であつて、顧客の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして政令で定めるもの

(著しく事実に相違する表示等の禁止)
第六十九条  金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して広告をするときは、金融先物取引による利益の見込みその他内閣府令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は著しく人を誤認させるような表示をしてはならない。

(契約締結前の書面の交付)
第七十条  金融先物取引業者は、金融先物取引の受託等を内容とする契約(以下「受託契約等」という。)を締結しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、顧客(銀行その他の内閣府令で定める者を除く。)に対し、受託契約等の概要、第六十八条各号に掲げる事項その他の内閣府令で定める事項を記載した書面を交付して説明しなければならない。ただし、当該受託契約等の締結前内閣府令で定める期間内に当該顧客に当該書面を交付して説明した場合には、この限りでない。
2  金融先物取引業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該顧客の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該金融先物取引業者は、当該書面を交付したものとみなす。

(成立した取引に係る書面の交付)
第七十一条  金融先物取引業者は、受託契約等に係る金融先物取引が成立したときは、委託者等に対し、遅滞なく、成立した金融先物取引の対価の額又は約定数値及び件数又は数量並びにその成立の日付その他内閣府令で定める事項についての内容を明らかにする書面を交付しなければならない。ただし、当該金融先物取引に係る契約の内容その他の事情を勘案し、当該書面を委託者等に交付しなくても公益又は委託者等の保護のため支障を生ずることがないと認められるものとして内閣府令で定めるものは、この限りでない。
2  前条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。

(委託証拠金等の受領に係る書面の交付)
第七十二条  金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して委託証拠金その他の保証金を受領したときは、委託者等に対し、直ちに、内閣府令で定めるところにより、その旨を記載した書面を交付しなければならない。
2  第七十条第二項の規定は、前項の規定による書面の交付について準用する。この場合において、同条第二項中「顧客」とあるのは、「委託者等」と読み替えるものとする。

(取引態様の事前明示義務)
第七十三条  金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関して委託者等から金融先物取引に関する注文を受けたときは、あらかじめ、当該委託者等に対し自己がその相手方となつて当該取引を成立させるか、又は媒介し、取次ぎし、若しくは代理して当該取引を成立させるかの別を明らかにしなければならない。

(自己契約の禁止)
第七十四条  金融先物取引業者は、その行う金融先物取引業に関し、同一の金融先物取引について、その本人となると同時に、その相手方の取次ぎをする者又は代理人となることができない。

(委託者等に対する誠実義務)
第七十五条  金融先物取引業者並びにその役員及び使用人は、委託者等に対して誠実かつ公正に、その業務を遂行しなければならない。

(禁止行為)
第七十六条  金融先物取引業者は、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第三号及び第四号に掲げる行為にあつては、顧客の保護に欠け、取引の公正を害し、又は金融先物取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除く。
一  顧客に対し、利益を生ずることが確実であると誤解させるべき断定的判断を提供して受託契約等の締結を勧誘すること。
二  顧客に対し、損失の全部若しくは一部を負担することを約し、又は利益を保証して、受託契約等の締結を勧誘すること。
三  取引の件数又は数量、対価の額又は約定数値その他の内閣府令で定める事項について、顧客の同意を得ないで定めることができることを内容とする受託契約等を締結すること。
四  受託契約等の締結の勧誘の要請をしていない一般顧客に対し、訪問し又は電話をかけて、受託契約等の締結を勧誘すること。
五  受託契約等の締結の勧誘を受けた顧客が当該受託契約等を締結しない旨の意思(当該勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続すること。
六  受託契約等を締結しないで、金融先物取引の受託等をし、顧客を威迫することによりその追認を求めること。
七  受託契約等に基づく金融先物取引の受託等をすることその他の当該受託契約等に基づく債務の全部又は一部の履行を拒否し、又は不当に遅延させること。
八  受託契約等に基づく委託者等の計算に属する金銭、有価証券その他の財産又は委託証拠金その他の保証金を虚偽の相場を利用することその他不正の手段により取得すること。
九  前各号に掲げるもののほか、金融先物取引の受託等に関する行為であつて、委託者等の保護に欠け、又は金融先物取引の受託等の公正を害するものとして内閣府令で定めるものを行うこと。

(適合性の原則等)
第七十七条  金融先物取引業者は、業務の状況が次の各号のいずれかに該当することのないように、業務を行わなければならない。
一  顧客の知識、経験及び財産の状況に照らして不適当と認められる受託契約等の締結の勧誘を行つて顧客の保護に欠けることとなつており、又は欠けることとなるおそれがあること。
二  前号に掲げるもののほか、業務の状況が公益に反し、又は委託者等の保護に支障を生ずるおそれがあるものとして内閣府令で定める状況にあること。
    第四節 経理


(業務に関する帳簿書類)
第七十八条  金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

(事業報告書の提出等)
第七十九条  金融先物取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。
2  金融先物取引業者は、前項に規定する事業報告書のほか、内閣府令で定めるところにより、当該金融先物取引業者の業務又は財産の状況に関する報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3  内閣総理大臣は、公益又は委託者等の保護のため必要かつ適当であると認めるときは、金融先物取引業者に対し、政令で定めるところにより、第一項の事業報告書の全部又は一部の公告を命ずることができる。

(説明書類の縦覧等)
第八十条  金融先物取引業者は、事業年度ごとに、業務及び財産の状況に関する事項として政令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度終了の日以後政令で定める期間を経過した日から一年間、これをすべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

(金融先物取引責任準備金)
第八十一条  金融先物取引業者は、内閣府令で定めるところにより、金融先物取引責任準備金を積み立てなければならない。
2  前項の準備金は、金融先物取引の受託等に関して生じた事故によりその委託者等の受けた損失の補てんに充てる場合のほか、使用してはならない。ただし、内閣総理大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

(自己資本規制比率)
第八十二条  金融先物取引業者(銀行、協同組織金融機関、保険会社及び外国保険会社等を除く。以下この条において同じ。)は、資本金(外国法人にあつては、資本金に対応する資産のうち国内に持ち込むものの額)、準備金(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所において積み立てられた準備金)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額から固定資産(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所における固定資産)その他の内閣府令で定めるものの額の合計額を控除した額の、その行つている金融先物取引(外国法人にあつては、国内の営業所又は事務所において行つている金融先物取引)の当該金融先物取引に係る通貨等又は金融指標の数値の変動その他の理由により発生しうる危険に対応する額として内閣府令で定めるものの合計額に対する比率(以下「自己資本規制比率」という。)を算出し、毎月末及び内閣府令で定める場合に、内閣総理大臣に届け出なければならない。
2  金融先物取引業者は、自己資本規制比率が百二十パーセントを下回ることのないようにしなければならない。
3  金融先物取引業者は、毎年三月、六月、九月及び十二月の末日における自己資本規制比率を記載した書面を作成し、当該末日から一月を経過した日から三月間、すべての営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。
    第五節 監督


(休止等の届出)
第八十三条  金融先物取引業者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  金融先物取引業を休止し、又は再開したとき。
二  他の法人と合併(当該金融先物取引業者が合併により消滅した場合の当該合併を除く。)したとき、分割により他の法人の事業の全部若しくは一部を承継したとき、又は他の法人から事業の全部若しくは一部を譲り受けたとき。
三  その総株主又は総出資者の議決権の過半数が他の一の法人その他の団体によつて保有されることとなつたとき。
四  破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てを行つたとき。
五  その他内閣府令で定める場合に該当するとき。

(廃業等の届出等)
第八十四条  金融先物取引業者が次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日から三十日以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一  金融先物取引業を廃止したとき。 その金融先物取引業者であつた法人
二  合併により消滅したとき。 その金融先物取引業者であつた法人を代表する役員であつた者
三  破産手続開始の決定により解散したとき。 その破産管財人
四  合併及び破産手続開始の決定以外の理由により解散したとき。 その清算人
五  分割により金融先物取引業の全部又は一部を承継させたとき。 その金融先物取引業者又はその金融先物取引業者であつた法人
六  金融先物取引業の全部又は一部を譲渡したとき。 その金融先物取引業者又はその金融先物取引業者であつた法人
2  金融先物取引業者が前項各号のいずれかに該当することとなつたとき(同項第五号にあつては分割により金融先物取引業の全部を承継させたとき、同項第六号にあつては金融先物取引業の全部を譲渡したときに限る。)は、当該金融先物取引業者の第五十六条の登録は、その効力を失う。
3  金融先物取引業者は、金融先物取引業の廃止をし、合併(合併後存続する法人又は合併により設立される法人が金融先物取引業を行わない場合の当該合併に限る。)をし、又は合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をしようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、すべての営業所又は事務所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければ